学校給食費
広島市では、学校給食を学校教育活動の一環として実施しており、「栄養のバランスのとれた魅力あるおいしい給食」が提供できるよう安価で良質な給食食材の調達や献立の工夫に努めています。
学校給食の申込みと学校給食費の支払について
学校給食とは
学校給食には学習の教材としての役割があります。肥満、朝食欠食といった児童・生徒の食生活を改善するために、給食を通じて、食に対する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるように学校でも食育に取り組んでいます。
学校給食の提供及び学校給食費の支払についてのお知らせ
学校給食の申込み
学校給食の提供を受けるためには、「学校給食申込書」の提出が必要です。この申込書の提出がない場合、学校給食の提供ができませんので、必ず児童・生徒一人について1枚ずつ通学する学校へご提出ください。
なお、在校生で昨年度までに学校に提出済みの方、新中学1年生で、広島市立の小学校に提出済みの方については、再度提出する必要はありません。
学校給食費の支払
学校給食費
保護者の皆さまに負担していただく学校給食費は、食材の購入のために使用しています。その他の給食の実施に必要な経費(施設・設備に要する経費や人件費等)は広島市が負担しています。
| 学校区分 |
学校給食費 単価 |
(内訳1) ごはん・パン |
(内訳2) おかず |
(内訳3) 牛乳 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校、特別支援学校小学部 | 保護者の負担はありません | |||
| 中学校、中等教育学校(前期課程)、特別支援学校中等部・高等部 | 300円 | 67円 | 175円 | 58円 |
※ 令和8年度においては、国の「学校給食費の抜本的な負担軽減」による支援のほか、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、小学校、特別支援学校小学部の保護者には負担を求めず、中学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部・高等部の保護者負担額も令和7年度と同額に据え置いています。
※ 特別支援学校小学部に在籍する児童について、特別支援学校への就学奨励に関する法律に基づく特別支援教育就学奨励費の適用を受けられる場合は、一旦は学校給食費を納めていただいた上で同奨励費による支援を受けていただくのが原則ですが、こうした保護者の手間を省略できるよう、委任状の提出をお願いしています。
学校給食費は、各学校の学年ごとに、学校給食の年間予定日数に応じた年間予定給食額を設定し、それを年10回(6月~翌年3月)に分けて納めていただきます。
【例】中学生で、学校給食の年間実施予定日数が195日である場合
年間予定給食額…300円×195日=58,500円
→第1~9期の納付額…58,500円÷10回=5,850円≒5,900円(100円未満切上げ)
→第10期の納付額…58,500円-(5,900円×9回)=5,400円
- 年間予定日数は、学校・学年ごとに異なります。
- 行事の中止等で年間予定日数が変更になった場合、第10期の納付額を調整します。調整後の納付額は3月にお知らせします。
- 医師の診断に基づく食物アレルギー等により、学校給食の一部を食べない場合の学校給食費の単価は、それぞれの学校区分の学校給食費単価から、食べない物に応じて、上の表の内訳の金額を差し引いた単価とします。なお、食物アレルギー等がある場合は、まずは通学する学校にご相談ください。
納期限
納期限は原則、次の表のとおりとなりますが、この日が土曜、日曜、祝日の場合は、金融機関の翌営業日になります。保護者の皆さまには、毎年6月に当該年度の納付額と納期限をお知らせします。
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第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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6月末日 |
7月末日 |
8月末日 |
9月末日 |
10月末日 |
11月末日 |
1月4日 |
1月末日 |
2月末日 |
3月末日 |
納付方法
原則として、口座振替(口座振替手数料は広島市が負担します。)により納付していただきます。口座振替手続がお済みでない方は、「学校給食費・日本スポーツ振興センター共済掛金・放課後児童クラブ利用料金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」に必要事項を記入の上、各自で次の金融機関の窓口に提出してください。
広島市の指定する口座振替が可能な金融機関
- 普通銀行
- 広島、もみじ、みずほ、三菱UFJ、りそな、三井住友、山口、西京、中国、山陰合同、
鳥取、四国、愛媛、百十四、伊予、福岡、西日本シティ、ゆうちょ - 信託銀行
- みずほ、三菱UFJ
- 信用金庫
- 広島、呉
- 信用組合
- 広島県、広島市、広島商銀、朝銀西
- 農業協同組合
- 広島市、ひろしま
- その他
- 中国労働金庫、広島県信用漁業協同組合連合会
- 口座振替依頼書は、児童・生徒お一人について1枚ずつ必要です。
- 口座振替依頼書を金融機関に提出した後、手続完了までに約2か月の期間を要しますので、それまでの間は納付書で納付をお願いする場合があります。
- 残高不足等で納期限に口座振替ができなかった場合、再振替は行いません。別途督促状(納付書付)を送付しますので、コンビニ・金融機関の窓口、スマホアプリでお支払いください。
- 生活保護や就学援助等の支援を受けられている場合は、原則、各制度から学校給食費が振り替えられますので、保護者の方が納付する必要はありません。
ただし、これらの支援が終了した場合に、速やかに口座振替により納付できるよう、現在支援を受けている方も口座振替依頼書の提出をお願いします。 - 生活保護や就学援助等の支援の開始・終了に際しては、児童・生徒の喫食状況に基づいて学校給食費を計算した上で、学校給食費等納付額変更通知書を送付していますので、お手元に届きましたら内容の確認をお願いします。
その他の手続
学校給食の一時停止
傷病等による入院や定期的な通院、中長期の欠席が見込まれる場合等、やむを得ない事情により、事前に学校給食を食べないことが分かっている場合は、学校給食を一時停止することができます。その場合は、一時停止又は再開を希望する日の土曜・日曜・祝日を除く6日前までに、「学校給食停止・再開届」を学校に提出してください。
【例】令和8年5月22日(金曜日)の学校給食を一時停止したい場合、土曜・日曜・祝日を除く6日前である令和8年5月14日(木曜日)までに学校給食停止・再開届を学校に提出してください。
- 食材発注等の関係上、停止できなかった学校給食については、学校給食費を徴収しますので、お早めに御提出ください。
- 学校給食の一時停止に伴う学校給食費の減額は、第10期の学校給食費で調整しますので、第1期~第9期の納付額に変更はありません。
- 個人の嗜好や、急な体調不良等による一時的な欠席は学校給食の停止の対象になりません。
学校給食申込事項の変更
学校給食の申込み後に、次の1~4の事項について変更が必要になったときは、「学校給食申込事項変更届」を学校に提出してください。
- 保護者等氏名
- 児童・生徒氏名
- 学校給食費の振替口座名義(学校給食費を振り替えている口座の名義を、金融機関で変更した場合)
- 学校給食費の支払方法(口座振替から納付書払へ変更)
- 住所の変更や、市立学校間での転校に伴う学校名の変更については、手続の必要はありません。
学校給食費の滞納者への対応
納期限までに学校給食費の納付がない場合、食材の購入や献立内容など、学校給食の運営に重大な支障が生じますので、確実な納付をお願いします。
学校給食費をお支払いいただけていない場合は督促状を送付し、さらには催告書の発送、電話や訪問による催告を実施しているほか、弁護士法人に債権回収業務を委託しています。
滞納が続き、広島市等からの連絡にも応じていただけない場合は、学校給食費の納付について公平性を図るため、裁判所を通じた法的措置を含め、厳正な処置を取らせていただきます。
【参考】学校給食費に関する条例等
-
広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例 (PDF 142.0KB)
-
広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則 (PDF 206.6KB)
-
学校給食費の公会計化についてQ&A (PDF 948.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会学校教育部 健康教育課食育係
〒730‐8586 広島市中区国泰寺町一丁目7番40号
電話:082-504-2490(食育係) ファクス:082-504-2328
[email protected]
