建設副産物対策
建設副産物のリサイクル推進について
広島市発注工事においては、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の構築を目指し、リサイクルを推進しています。工事に伴い発生する副産物(以下「建設副産物」という。)については、再資源化に努め、特に指定副産物(建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び木材)及び建設汚泥については最大限、再資源化に努めることにしています。また、工事で使用する資材は、工事の品質及び環境安全性の確保と総合的なコストに留意しながら可能な限り再生資材を使用することにし、資源の有効利用に努めることにしています。
建設工事リサイクル推進に関する要綱・指針
広島市発注工事において、施工者の協力を得ながら建設リサイクルを推進するため「広島市建設工事リサイクル推進要綱」、「建設副産物再資源化促進指針」及び「再生資材使用指針」を平成18年3月30日に制定し、運用しています。
この要綱等においては、資源有効利用の基本方針として、計画の段階からの建設副産物の発生抑制、発注に際しては再生資材及び建設発生土の使用についての指定、建設副産物の再資源化施設への搬入を契約上の条件とすることなどを掲げ、施工者に対して再生資材及び建設発生土の利用等資源の有効利用に努めることなどを掲げています。
また、100万円以上の工事にあっては建設リサイクルに関する計画を作成することにし、元請業者は「リサイクル責任者」を明確にする規定等を定めています。
建設発生土
本市の建設工事で発生する建設発生土については、公共工事間での利用を最優先とし、発注時期等の整合が図れない場合には、資源リサイクルの観点から本市に登録されている建設発生土再資源化施設等から経済比較を行い、最も安価なところを処分先として見込んで発注しています。
なお、再資源化施設の搬入条件に適合しない場合、広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設等に搬出しています。
※元号は適宜修正してください。
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広島市建設発生土再資源化施設取扱要領(令和5年9月1日施行) (PDF 194.0KB)
- 申請書(様式第1号) (PDF 284.2KB)
- 申請書(様式第1号) (Word 49.5KB)
- 建設発生土受入れ・販売等実績報告書(様式第2号) (PDF 105.7KB)
- 建設発生土受入れ・販売等実績報告書(様式第2号) (Word 53.0KB)
- 誓約書(様式第3号) (PDF 89.6KB)
- 誓約書(様式第3号) (Word 30.0KB)
- 更新申請書(様式第4号) (PDF 110.3KB)
- 更新申請書(様式第4号) (Word 38.5KB)
- 変更申請書(様式第5号) (PDF 94.1KB)
- 変更申請書(様式第5号) (Word 35.0KB)
- 建設発生土受入れ・販売等(年度)実績報告書(様式第6号) (PDF 112.2KB)
- 建設発生土受入れ・販売等(年度)実績報告書(様式第6号) (Word 59.0KB)
- 建設発生土受入体制報告書(様式第7号) (PDF 147.3KB)
- 建設発生土受入体制報告書(様式第7号) (Word 39.0KB)
建設工事に建設発生土を用いるにあたっては、工事の規模や内容に応じ、国の「発生土利用基準」又は「広島市建設発生土利用基準」に基づき、土質に応じた適正な利用を図っています。
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律第104号、平成14年5月30日全面施行)により、一定規模以上の工事において、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材及びアスファルト・コンクリート(特定建設資材)について分別解体、再資源化等が義務付けられました。
本市発注工事においては、リサイクルをより一層推進するため、建設リサイクル法で定められた規模の要件に該当しない小規模工事についても、原則としてコンクリート等の特定建設資材について分別解体、再資源化等を行っています。
処分先については、コンクリート塊及び建設発生木材は産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設、アスファルト・コンクリート塊は産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設のうち再生アスファルトとして再資源化可能な再資源化施設のうちから経済比較を行い、最も安価なところを見込んで発注しています。
建設汚泥
建設汚泥は、「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」(昭和45年法律第137号)に規定する産業廃棄物として取り扱われるものなので、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われる必要があります。このため、本市が発注する建設工事では、従来、建設汚泥を管理型処分場に搬出していました。
しかし、近年、管理型処分場の残容量が逼迫していることなどから、建設汚泥のリサイクルを行う再資源化施設にも搬出できるよう、平成16年1月に「広島市建設汚泥再資源化施設取扱要領」を定めました。
現在は、本要領に基づく届出を受けて本市が認めた汚泥再資源化施設及び管理型最終処分場のうちから経済比較を行い、最も安価なところを処分先として見込んで発注しています。
※元号は適宜修正してください。
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広島市建設汚泥再資源化施設取扱要領 (PDF 228.9KB)
- 汚泥再資源化施設届出書 (PDF 146.5KB)
- 汚泥再資源化施設届出書 (Word 60.5KB)
- 実績証明書 (PDF 170.0KB)
- 実績証明書 (Word 69.0KB)
- 誓約書 (PDF 163.8KB)
- 誓約書 (Word 36.0KB)
- 実績報告書 (PDF 103.5KB)
- 実績報告書 (Word 55.0KB)
- 建設汚泥受入れ・再資源化(年度)実績報告書 (PDF 171.1KB)
- 建設汚泥受入れ・再資源化(年度)実績報告書 (Word 55.0KB)
再生砕石
広島市発注工事において使用する再生砕石は、「再生砕石承認基準」に基づき広島市が承認した製造施設のものに限定しています。
※元号は適宜修正してください。
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再生砕石承認基準(令和7年1月改正) (PDF 332.6KB)
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再生砕石(RC-40、RC-30、RM-40及びRM-30)特記仕様書 (PDF 127.3KB)
- 再生砕石の使用承認申請書様式 (PDF 320.2KB)
- 再生砕石の使用承認申請書様式 (Word 88.0KB)
- 再生砕石の使用承認を変更する場合について (PDF 129.7KB)
- 届出書 (Word 35.0KB)
- 申請書 (Word 35.0KB)
- 使用承認後の材料試験結果提出書(様式) (PDF 96.7KB)
- 使用承認後の材料試験結果提出書(様式) (Word 15.7KB)
建設発生土及び建設廃棄物処分費一覧表
以下のリンクをご覧ください。
関係法令
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(外部リンク)
(総務省・法令データ提供システム)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局技術管理課 技術推進係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎6階
電話:082-504-2684(技術推進係)
ファクス:082-504-2529
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