災害用井戸登録制度
災害用井戸の登録について
災害用井戸の登録を募集しています
大規模災害が発生し水道管が被害を受けた場合には、長期間の断水が予想され、飲用以外の生活用水(洗濯、トイレ等飲用以外)の不足も懸念されますので、生活用水の備えとして、広島市では事業所または個人が所有している井戸を「災害用井戸」として登録し、災害発生時に近所の方々に対し生活用水として、井戸水を無償で提供していただける方を募集しています。
災害用井戸とは
井戸の所有者及び管理者の善意により、災害による断水時にのみ、生活用水(飲用ではありません)として近隣の方に無償で提供することが可能として市に登録された井戸です。
(登録された井戸は、災害時に必ず水を提供することを義務付けるものではありません。)
対象となる井戸の登録条件
- 市内に所在する井戸で、継続的に使用が可能なものであること。
- 災害時に無償で井戸水を提供できること。
- 災害時に災害用井戸の所在地等が公開されること等について、同意があること。
- 井戸を汚染するおそれがあるものが周囲になく、外部からごみや土砂、汚水等の侵入を防ぐ井戸枠等があり、利用者が転落する危険性等がない状態の井戸であること。
- 井戸水の色、濁り、臭い等生活用水としての使用に不適な水質ではないこと(登録申出後、水質検査を行います。)。
登録の方法(流れ)
1 次の登録申出書に必要事項を記入し、提出してください。
なお、提出は郵送やメール、ファクス、以下の入力フォームからでも受け付けいたします。
(災害用井戸登録申出書提出先)
広島市健康福祉局保健部環境衛生課
〒730-0043
広島市中区富士見町11番27号
電話番号 082-241-7408
ファクス番号 082-241-2567
メールアドレス [email protected]
2 本市の委託を受けた事業者から、事前にメール又は電話で連絡させていただいたうえで水質検査及び現地調査に伺います(現地調査等の連絡は令和7年6月以降を予定)。
3 水質検査及び現地調査の内容を踏まえ、登録するかどうかを決定し、災害用井戸決定通知書と災害用井戸登録標識を郵送します。
(災害用井戸登録標識は登録を決定した場合にのみ同封します。)
届出に当たっての注意事項
- 井戸の所在地や所有者名(所有者と管理者が異なる場合は管理者名)について、平時は同意をいただいた方に限り、広島市ホームページ等で公開します。同意のない場合は、井戸の所在する地域(町名まで)のみを広島市ホームページで公開させていただきます。
(例)
同意の有無 | 公表内容 |
---|---|
同意がある場合 | 広島 太郎 / 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
同意がない場合 | - / 広島市中区国泰寺町 |
- 災害時には、地域住民等に対し、必要な範囲で井戸の所在地や所有者名(所有者と管理者が異なる場合は管理者名)を公表します。
- 本市は維持管理や災害時の井戸の故障等に係る一切の費用を負担できません。
- 災害時の井戸の使用に当たっては、無償で井戸水の提供をお願いします。
- 災害用井戸は、利用者の自己責任での使用を前提としていますので、使用に当たり、利用者が被る不利益に関する責任を所有者等が負うものではありません。
- 災害用井戸の登録状況等によっては、水質検査及び現地調査や登録ができない可能性もありますのでご了承ください。
登録後のお願い
- 井戸の管理について
登録井戸については、災害時に安全に使用できるよう、可能な範囲で安全及び衛生の確保にご協力をお願いします。 - 災害用井戸の開放について
災害時においては、本市からメール又は電話で連絡をし、災害用井戸の故障等、災害用井戸を利用できる状況か確認させていただきます。 - 災害用井戸登録標識の掲示について
災害時に災害用井戸として使用させていただくことになった場合には、災害用井戸決定通知書に同封する標識を災害用井戸の周辺等、利用者から見えやすい場所に掲示してください。 - 井戸の使用に当たっての経費負担について
災害時の井戸の使用に当たっては、無償で井戸水の提供をお願いします(本市による井戸水使用料、電気料金等のお支払いはできません。)。
本市は維持管理や災害時の井戸の故障等に係る一切の費用を負担できません。 - 登録内容や井戸の状況に変更がないかを確認するため、本市からおよそ3年ごとに現況調査の書類を送付しますので、回答をお願いします。
登録内容に変更があった場合
災害用井戸変更申出書を提出いただく必要がありますので、環境衛生課にご連絡ください。
(例)
- 所有者又は管理者が変更となった場合。
- メールアドレスや電話番号等、連絡先が変更となった場合。
登録を解除する場合
災害用井戸登録解除申出書を提出いただく必要がありますので、環境衛生課にご連絡ください。
(例)
- 井戸が使用できなくなった場合。
- 災害時に地域住民等への井戸の提供ができなくなった場合。
登録標識を紛失等した場合
災害用井戸登録標識紛失等届出書をご提出いただきましたら再発行いたしますので、環境衛生課にご連絡ください。
(例)
- 災害用井戸登録標識を紛失した場合。
- 災害用井戸登録標識を汚損、破損した場合。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]