災害用井戸登録制度

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ページ番号1038172  更新日 2026年7月7日

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災害用井戸とは

井戸の所有者及び管理者の善意により、災害による断水時にのみ、生活用水(飲用ではありません)として近隣の方に無償で提供することが可能として市に登録された井戸です。
(登録された井戸は、災害時に必ず水を提供することを義務付けるものではありません。)

災害用井戸登録一覧

 

災害用井戸登録状況

登録番号

井戸所有者または管理者名

井戸の位置情報 用途※ 備考
1 可部小学校(広島市) 安佐北区可部四丁目9番1号  
2 有限会社ジェイエル 安佐南区伴西五丁目(無番地)  
3 玉川商店 安佐北区可部町桐原557  
4 研谷 義男 佐伯区三宅三丁目22番3号  
5 比良 博之 安佐南区西原八丁目16番24号  
6 学校法人 広陵学園 安佐南区伴東三丁目14番1号  
7 戸山カンツリークラブ 安佐南区沼田町大字阿戸字城山1568番1号  
8 広島市こども村 安佐北区安佐町小河内5135番地  
9 砂谷中学校(広島市)

佐伯区湯来町大字伏谷5番1号

 
10 戸山集会所(広島市) 安佐南区沼田町大字阿戸343番地1  
11 奥畑集会所(広島市) 安佐南区伴西五丁目1126番地  
12 湯来南保育園(広島市) 佐伯区湯来町白砂甲3538番地  
13 安佐南区高取北  
14 龍善寺 安芸区上瀬野二丁目6番11号  
15 ジーワイ山陽株式会社 佐伯区五日市町石内5987-1  
16 山口 富彦 安芸区矢野西四丁目23番4号  
17 西区楠木町  
18 瀧野 忠文 安佐北区安佐町飯室4409番地  
19 安芸区矢野東  
20 安芸区矢野東  
21 報恩寺 安佐北区亀山四丁目5番15号  
22 特定非営利活動法人 かべ工房村 安佐北区亀山南二丁目3番27号  
23 安佐北区可部南  
24 マツダロジスティクス株式会社 阿戸工場 安芸区阿戸町800番807号  
25 湯来東小学校(広島市) 佐伯区湯来町大字麦谷1803-1  
26 湯来南小学校(広島市) 佐伯区湯来町大字白砂3555-1  
27 戸山小学校(広島市) 安佐南区沼田町大字阿戸3722  
28 戸山中学校(広島市) 安佐南区沼田町大字阿戸3725  
29

社会福祉法人 順源会 見真学園

佐伯区五日市町大字石内1920番地  
30 クアハウス湯の山 佐伯区湯来町大字和田443  
31 安佐北区安佐町久地長沢  
32 小河内小学校跡施設 安佐北区安佐町大字小河内4734  
33

安佐南区山本

 
34

安佐北区安佐町飯室

 
35

安佐南区緑井

 
36

安佐南区緑井

 
37 ダイキョーニシカワ株式会社(可部工場)

安佐北区可部南二丁目25番31号

 
38 JA広島市広島菜漬センター

安佐南区川内五丁目21-8

 
39

安佐南区川内

 
40 安佐北区可部  
41 ケアハウス ラポーレひろしま 東区福田一丁目753  
42 佐伯区湯来町麦谷  
43 世羅 敏則 安佐北区白木町市川5783番地の1  
44 味埜 正明 西区庚午北二丁目7番9号  
45 松本 富男 安佐北区上深川町461-20 入口右  
46 松本 富男 安佐北区上深川町461-20 庭  
47 東区福田  
48 可部夢街道まちづくりの会 安佐北区可部二丁目550番21号外(可部駅西口広場)  
49 東区温品  
50 東区温品  
51 安佐北区大林  
52 安佐南区長束  
53 中濱 八郎 南区堀越三丁目7-10  
54 大和 浩之

南区堀越三丁目13-30

 
55 堀越三丁目町内会(阿弥陀井戸) 南区堀越三丁目664  
56 南区堀越  
57 丹羽 昭夫 南区堀越二丁目8-2  
58 株式会社ポップジャパン 安佐南区伴南二丁目5-19-26  
59 星野 保一 安芸区上瀬野町10619-404  
60 はたのリハビリグループ 安芸区中野東六丁目5071番地1  
61 はたのリハビリグループ 安芸区中野東六丁目16-12 シェアハウス長寿会  
62 はたのリハビリグループ 安芸区中野東六丁目23-4 共助会社員寮  
63 社会福祉法人 三篠会

安佐北区深川八丁目36-7 特別養護老人ホーム高陽荘

 
64 旭土質調査株式会社 西区山手町14番20号  

※用途は、登録時に実施した水質検査結果に基づいた分類です。
 Ⅰ:洗濯、風呂、手洗い、清掃、トイレ、散水等
 Ⅱ:清掃、トイレ、散水等に限定

※Ⅱの井戸については、災害発生時に掲示される登録標識に用途限定である旨が記載されています。

※大規模な地震が発生した場合には、水質が変化することがあります。
 濁りや臭い等、異常がみられる場合には使用を控えてください。

 

 

災害用井戸の登録について

災害用井戸の登録を募集しています

 大規模災害が発生し水道管が被害を受けた場合には、長期間の断水が予想され、飲用以外の生活用水(洗濯、トイレ等飲用以外)の不足も懸念されますので、生活用水の備えとして、広島市では事業所または個人が所有している井戸を「災害用井戸」として登録し、災害発生時に近所の方々に対し生活用水として、井戸水を無償で提供していただける方を募集しています。

対象となる井戸の登録条件

  1. 市内に所在する井戸で、継続的に使用が可能なものであること。
  2. 災害時に無償で井戸水を提供できること。
  3. 災害時に災害用井戸の所在地等が公開されること等について、同意があること。
  4. 井戸を汚染するおそれがあるものが周囲になく、外部からごみや土砂、汚水等の侵入を防ぐ井戸枠等があり、利用者が転落する危険性等がない状態の井戸であること。
  5. 井戸水の色、濁り、臭い等生活用水としての使用に不適な水質ではないこと(登録申出後、水質検査を行います。)。

登録の方法(流れ)

1 次の登録申出書に必要事項を記入し、提出してください。

 なお、提出は郵送やメール、ファクス、以下の入力フォームからでも受け付けいたします。

 (災害用井戸登録申出書提出先)
 広島市健康福祉局保健部環境衛生課
 〒730-0043
 広島市中区富士見町11番27号
 電話番号 082-241-7408
 ファクス番号 082-241-2567
 メールアドレス [email protected]

2 本市の委託を受けた事業者から、事前にメール又は電話で連絡させていただいたうえで水質検査及び現地調査に伺います(現地調査等の連絡は令和7年6月以降を予定)。

3 水質検査及び現地調査の内容を踏まえ、登録するかどうかを決定し、災害用井戸決定通知書と災害用井戸登録標識を郵送します。
 (災害用井戸登録標識は登録を決定した場合にのみ同封します。)

届出に当たっての注意事項

  • 井戸の所在地や所有者名(所有者と管理者が異なる場合は管理者名)について、平時は同意をいただいた方に限り、広島市ホームページ等で公開します。同意のない場合は、井戸の所在する地域(町名まで)のみを広島市ホームページで公開させていただきます。

(例)

同意の有無 公表内容
同意がある場合 広島 太郎 / 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
同意がない場合  - / 広島市中区国泰寺町
  • 災害時には、地域住民等に対し、必要な範囲で井戸の所在地や所有者名(所有者と管理者が異なる場合は管理者名)を公表します。
  • 本市は維持管理や災害時の井戸の故障等に係る一切の費用を負担できません。
  • 災害時の井戸の使用に当たっては、無償で井戸水の提供をお願いします。
  • 災害用井戸は、利用者の自己責任での使用を前提としていますので、使用に当たり、利用者が被る不利益に関する責任を所有者等が負うものではありません。
  • 登録に当たっては、本市の委託を受けた事業者が水質検査や現地調査に伺いますので、ご協力ください。申出後、メール又は電話においてご連絡させていただきます。
  • 水質検査や現地調査は、一定期間の申出をとりまとめ、原則として平日に実施させていただきます。
  • 災害用井戸の登録状況等によっては、水質検査及び現地調査や登録ができない可能性もありますのでご了承ください。

登録後のお願い

  • 井戸の管理について
    登録井戸については、災害時に安全に使用できるよう、可能な範囲で安全及び衛生の確保にご協力をお願いします。
  • 災害用井戸の開放について
    災害時においては、本市からメール又は電話で連絡をし、災害用井戸の故障等、災害用井戸を利用できる状況か確認させていただきます。
  • 災害用井戸登録標識の掲示について
    災害時に災害用井戸として使用させていただくことになった場合には、災害用井戸決定通知書に同封する標識を災害用井戸の周辺等、利用者から見えやすい場所に掲示してください。
  • 井戸の使用に当たっての経費負担について
    災害時の井戸の使用に当たっては、無償で井戸水の提供をお願いします(本市による井戸水使用料、電気料金等のお支払いはできません。)。
    本市は維持管理や災害時の井戸の故障等に係る一切の費用を負担できません。
  • 登録内容や井戸の状況に変更がないかを確認するため、本市からおよそ3年ごとに現況調査の書類を送付しますので、回答をお願いします。

登録内容に変更があった場合

災害用井戸変更申出書を提出いただく必要がありますので、環境衛生課にご連絡ください。
(例)

  • 所有者又は管理者が変更となった場合。
  • メールアドレスや電話番号等、連絡先が変更となった場合。

登録を解除する場合

災害用井戸登録解除申出書を提出いただく必要がありますので、環境衛生課にご連絡ください。
(例)

  • 井戸が使用できなくなった場合。
  • 災害時に地域住民等への井戸の提供ができなくなった場合。

登録標識を紛失等した場合

災害用井戸登録標識紛失等届出書をご提出いただきましたら再発行いたしますので、環境衛生課にご連絡ください。
(例)

  • 災害用井戸登録標識を紛失した場合。
  • 災害用井戸登録標識を汚損、破損した場合。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]