盛土規制法に基づく規制
盛土規制法について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」(以下「旧宅造法」という。)が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の概要
- 規制区域の指定
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。 - 安全な盛土等の造成
宅地造成のほか、農地・森林造成も、規制区域内の盛土等はあらかじめ広島市長の許可や届出が必要となります。 - 盛土等を安全に保つ責務
過去の盛土等を含めて、規制区域内の盛土等が行われた土地について、土地の所有者、管理者、占有者は土地を安全に保つ責務があります。なお、土地が譲渡された場合には、新たな土地所有者などに責務が発生します。 - 厳しい罰則
無許可で盛土等を行うと、最大で懲役3年または罰金1,000万円(法人の場合は最大で3億円)を科せられるなど、厳しい罰則が規定されています。
盛土規制法による規制の開始(広島市における対応)
本市では、令和7年4月1日から、市内全域を規制区域として指定し、盛土規制法に基づく規制を開始します。
新たな規制の適用後は、規制区域内で行われる盛土等は目的にかかわらず(宅地造成に限らず)規制の対象となり、土捨て行為や一時的な堆積も対象となります。
市土砂条例との関係について
本市では、「土砂の堆積等による土砂の崩壊、流出等の災害の防止」を目的に、「広島市土砂堆積等規制条例」(土砂条例)を制定しています。
現在、市内全域で一定規模の土砂堆積を行おうとするときは、土砂条例に基づく許可を受ける必要がありますが、規制の目的・内容が概ね重なる盛土規制法との棲み分けを図るため、土砂条例を改正(令和7年4月1日施行)しました。
令和7年4月1日以降は、一定規模の土砂堆積であっても、盛土規制法の規制区域内で行われる、宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に関する工事(同法の許可を要する規模のものに限る。下記の「許可対象となる行為について」を参照。)に該当すれば、土砂条例に基づく許可を要しません。盛土規制法に基づく許可を受けるなど、同法の規定に基づき、必要な手続きを行ってください。
また、特定盛土等規制区域内で、盛土規制法に基づく許可が必要となる盛土等の規模について強化することを、土砂条例の中で規定しています。
盛土規制法に基づく規制区域(広島市全域を指定)
盛土規制法に基づく規制区域の指定については、次をご確認ください。
規制の対象となる行為について
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可や届出が必要となります。
許可や届出が必要となる盛土等の規模は以下のとおりです。
1 宅地造成等工事規制区域の場合
2 特定盛土等規制区域の場合
許可申請等の手続きについて
1 許可申請から工事完了までの流れ
2 区域指定時前後の許可等の手続き
盛土規制法に基づく規制区域の指定時(令和7年4月1日)前後の許可等の手続きについては、宅造許可・開発許可の取得状況、宅地造成等規制法(旧法)に基づく規制区域の内外、区域指定時の工事着手の有無によって、必要となる手続きが異なります。詳細については、下記をご確認ください。
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区域指定時の宅造・ 開発許可の取得状況 |
区域指定時の工事着手 |
区域指定時以降に 必要となる手続 |
手続き フロー図 |
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旧法規制区域内 |
宅造許可を取得済 |
着手有 |
ー |
(1)-a |
旧法規制区域内 |
宅造許可を取得済 |
着手無 |
ー |
(1)-a |
旧法規制区域内 |
宅造許可の申請中 |
ー |
盛土規制法に基づく 許可申請 |
(1)-b |
区域指定時の宅造・ 開発許可の取得状況 |
区域指定時の工事着手 |
区域指定時以降に 必要となる手続 |
手続き フロー図 |
|
---|---|---|---|---|
旧法規制区域内 | 開発許可を取得済 | 着手有 | ー | (2)-a |
旧法規制区域内 | 開発許可を取得済 | 着手無 | ー | (2)-a |
旧法規制区域内 | 開発許可の申請中 | ー |
開発許可 ※ |
(2)-b |
旧法規制区域外 | 開発許可の取得済 | 着手有 |
盛土規制法に基づく 届出 |
(2)-c |
旧法規制区域外 | 開発許可の取得済 | 着手無 |
盛土規制法に基づく 許可申請 |
(2)-d |
旧法規制区域外 | 開発許可の申請中 | ー |
開発許可 ※ |
(2)-b と同様 |
※開発許可を要する工事が盛土規制法の許可を要する工事にも該当する場合は、開発許可を受けることで盛土規制法の許可も受けたものとみなされます。
なお、当初の開発許可がみなし許可の適用を受けない場合(盛土規制法の許可を要する工事を伴わない場合)で、開発許可取得後に盛土規制法の許可を要する工事を伴う変更許可を行う場合は、新たに盛土規制法の許可を取得する必要があります。詳しくは、宅地開発指導課にご相談ください。
区域指定時の宅造・ 開発許可の取得状況 |
区域指定時の工事着手 |
区域指定時以降に 必要となる手続 |
手続き フロー図 |
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---|---|---|---|---|
旧法規制区域内 |
ー | 着手有 |
盛土規制法に基づく 届出 |
(3) |
旧法規制区域外 | ー | 着手無 |
盛土規制法に基づく 許可申請 |
ー |
着手している工事の届出について
盛土規制法に基づく規制区域の指定日(令和7年4月1日)時点で規制対象となる盛土等の工事に着手しているものについては、指定日から21日以内(令和7年4月21日まで)に届出が必要となります。
3 基準集・様式
令和7年4月1日以降に行われる許可や届出を対象とした基準集・様式です。
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広島市宅地開発指導要綱 (PDF 212.9KB)
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宅地開発許可(都市計画法・盛土規制法関係)の手引 (PDF 5.4MB)
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土石の堆積許可(盛土規制法)の手引 (PDF 1.6MB)
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広島市開発技術基準 (PDF 3.0MB)
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盛土規制法関係様式
許可の申請、届出等に必要な様式はこちらから。
4 お問合せ先(相談・申請内容別)
相談・申請内容 | 担当係 | 電話番号 |
---|---|---|
中、東、南、西、安佐南区内における 開発行為(土地区画整理事業を含む)、 宅地造成及び特定盛土等(1ha未満) |
第一審査係 | 082-504-2506 |
安佐北、安芸、佐伯区内における 開発行為(土地区画整理事業を含む)、 宅地造成及び特定盛土等(1ha未満) |
第二審査係 | 082-504-2394 |
市内全域における 宅地造成及び特定盛土等(1ha以上)、 土石の堆積 |
土砂埋立指導係 | 082-504-2725 |
Q&A
準備中
リンク先
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局指導部 宅地開発指導課指導調整係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2285(指導調整係)
ファクス:082-504-2529
[email protected]