盛土規制法に基づく規制区域の指定

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ページ番号1032331  更新日 2025年2月24日

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危険な盛土等を規制するため、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として抜本的に改正されました。
盛土規制法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。
本市では、令和7年4月1日に市内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」いずれかの規制区域に指定し、同日から盛土規制法に基づく規制を開始します。
なお、造成宅地防災区域については指定していません。

規制区域

  1. 宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
  2. 特定盛土等規制区域:市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

規制区域図

地図:規制区域図

詳細図

地図:索引図

また、規制区域図の詳細な図面については、都市整備局指導部宅地開発指導課(市役所本庁舎6階)にて閲覧できます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 宅地開発指導課指導調整係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2285(指導調整係)  ファクス:082-504-2529
[email protected]