(工事・コンサル)政府調達案件における令和7・8年度競争入札参加資格の申請について

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ページ番号1047172  更新日 2026年3月2日

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1 申請の対象者・申請方法

対象者

政府調達案件において令和7・8年度の建設工事又は建設コンサルタント業務等の競争入札参加資格の認定を受けていない工種や業種等の競争入札等への参加を希望される方

申請方法

1.調達情報公開システムに公開される入札案件

 資格審査の申請者は、インターネットを利用して広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)から「業者登録受付システム」にアクセスし、申請入力画面上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、別記に掲げる書類(各1部)を持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により提出すること。

 

2.調達情報公開システムに公開されない入札案件

 資格審査の申請者は所定の様式を作成し、書類(各1部)を持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により提出すること。

2 競争入札参加資格認定の通知

建設工事及び建設コンサルタント業務等に係る競争入札参加資格審査申請を行った方に対し、電子メールにより審査結果(資格を有する又は有しない旨の認定)の通知をしています。

ただし、随時審査であるため入札までに間に合わないことがあります。

3 競争入札参加資格認定後の留意事項

1.競争入札参加資格審査申請書変更届の提出(工事・コンサル共通)

代表者や受任者の異動、住所の変更、許可更新・変更等、競争入札参加資格審査申請書の記載(入力)事項に変更があったときは、すみやかに業者登録受付システムにより必要な入力をした後、所定の変更届を提出してください。
また、競争入札参加資格の認定状況については、調達情報公開システムで確認してください。
業者登録受付システム及び調達情報公開システムへは、以下のリンクから入ることができます。

2.経営事項審査の受審(工事)

建設業法に基づく経営事項審査は、毎年の決算終了後できるだけ速やかに受審してください。経営事項審査の結果通知書が届いた場合は、速やかに工事契約課宛てに写しを送付してください。
なお、送付された当該通知書の写しなどにより、経営事項審査の審査基準日から1年7か月を経過していない有効な経営事項審査を受審したことの確認ができない場合は、通常型指名競争入札において、指名を回避(随意契約における業者選定の回避を含む。)します。
※ 経営事項審査を受審したことの確認ができないことをもって、現在認定されている本市の競争入札参加資格が取り消されることはありません。

3.実態調査の実施(工事・コンサル共通)

本市では、建設工事及び建設コンサルタント業務等の発注に際して適正な事業者選定を行うため、次のとおり競争入札参加資格を認定された者(認定事業者)の実態調査を行っています。実態調査の趣旨を理解され、御協力をお願いします。

ア 実態調査の必要性

建設工事及び建設コンサルタント業務等の適正な施工・履行を確保し、事業者の健全な発展を図るためには、不良・不適格業者を排除し、技術と経営に優れた企業が成長していくことのできる条件整備が不可欠です。
このため、発注者の立場から、認定事業者について、書面審査によっては把握が困難である法令等により常勤性を求められている者の在勤状況、技術者の資格、雇用関係及び専任状況や事務所の実態を実地で調査する必要があります。

イ 実態調査の対象者

原則として、広島市の区域内に、本市との契約締結権限を有する本店又は支店等を有する認定事業者です。

ウ 実態調査の内容

実態調査は、広島市建設工事競争入札参加資格審査申請書又は広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請書の記載(入力)事項と相違していないかどうか、及び本市に申請されている本店又は支店等が営業所としての要件を備えているかどうか、について行います。

エ 実態調査の方法

実態調査は、本市職員が認定事業者の事業所を訪問することにより行います。

4 広島市の入札・契約制度

本市の建設工事及び建設コンサルタント等業務に係る入札・契約制度は、関連情報をご覧ください。

5 様式等

建設工事

建設コンサルタント業務等

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

財政局契約部 工事契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(15階)
電話:082-504-2280(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]