麻薬小売業者に関する手続

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ページ番号1020255  更新日 2025年4月1日

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1 免許申請

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容

麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り渡す場合は、麻薬小売業者の免許が必要です。
次の場合は、免許申請が必要です。

  • これから薬局を開局し、麻薬の調剤を行う。
  • 免許を受けた業務所を全面改築する。
  • 免許を受けた業務所が移転し、所在地が変わる(同一ビル内での階の移動を含む)。
  • 営業者が変わる(氏名又は法人の名称の変更は除く)。
  • 継続申請を行わず有効期限が切れたが、引き続き麻薬小売業者の業務を行う。
  • ※薬局開設の許可を受けている方でなければ、免許を受けることができません。
  • ※薬局開設許可申請と同時申請は可能です。

提出時期

事前
手数料
3,900円

申請書類

  1. 麻薬小売業者免許申請書
  2. 法人申請の場合は、登記事項証明書(原則1か月以内のもの)
  3. 法人の場合は、業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類(組織規程図又は業務分掌表)
  4. 申請者の診断書(法人の場合は、業務を行う役員全員の診断書(診断書))(原則1か月以内のもの)
  5. 資格を証する種類(薬局開設許可証の写し) ※原本の確認を行います
    (薬局開設許可申請と同時申請の場合は不要)

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2 免許の継続申請

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容

免許の有効期間は、免許を取得した翌々年の12月31日までです。
業務を継続される場合は、申請を行ってください。

※有効期間満了後の免許証は、麻薬小売業者免許証返納届とともに提出してください。

提出時期
本市が指定した日まで
手数料
3,900円

申請書類

  1. 麻薬小売業者免許申請書
  2. 法人申請の場合は、登記事項証明書(原則1か月以内のもの)
  3. 法人の場合は、業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類(組織規程図又は業務分掌表)
  4. 申請者の診断書(法人の場合は、業務を行う役員全員の診断書(診断書)(原則1か月以内のもの)

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3 変更の届出

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容

申請事項に変更があったときは、変更の届出を行ってください。
次の場合は、新規の申請が必要です。

  • 免許を受けた業務所が移転し、所在地が変わる(同一ビル内での階の移動を含む)。
  • 営業者が変わる(氏名又は法人の名称の変更は除く)。

法人の合併、分割等の場合は、新たな申請が必要になる場合があるので、お問い合わせください。

提出時期
変更後15日以内
手数料
不要

申請書類

共通様式

  1. 麻薬小売業者免許証記載事項変更届
  2. 麻薬業務所役員等変更届
  • ※上記の変更届書以外にも、以下の事由ごとに必要な書類を添付してください。
  • ※免許証を紛失している場合は、併せて再交付申請を行ってください。
(1)免許証の記載事項に変更が生じた場合

変更の事由

届出に必要な書類

開設者の氏名又は住所
(個人の場合)
  1. 免許証
  2. 戸籍謄(抄)本又は戸籍事項証明書(氏名を改姓・改名する場合)

※様式は(1)を使用

開設者の名称又は主たる事務所の所在地
(法人の場合)
  1. 免許証
  2. 履歴事項全部証明書(変更前後の記載があるもの)(原則1か月以内のもの)

※様式は(1)を使用

業務所の名称

免許証

※様式は(1)を使用

(2)業務を行う役員に変更が生じた場合(提出期限はありません。変更後速やかに提出してください。)

変更の事由

届出に必要な書類

業務を行う役員
  1. 履歴事項全部証明書(原則1か月以内のもの)
  2. 業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類(変更前・変更後の組織規程図又は業務分掌表。監査役、監事を除くすべての役員が業務を行う場合は不要。)
  3. 新たに業務を行う役員の申立書
    ※変更届の備考欄に欠格事項「麻薬及び向精神薬取締法第3条第3項第1号から第3号」に該当しない旨の記載があれば省略可
  4. 新たに業務を行う役員の診断書(原則1か月以内のもの)

※様式は(2)を使用

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4 免許証の再交付申請

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
免許証を破り、汚し又は紛失したときは、再交付申請を行ってください。
提出時期
事由が発生して15日以内
手数料
2,700円

申請書類

  1. 麻薬小売業者免許証再交付申請書
  2. 免許証(破り又は汚したもの)
  3. 顛末書(免許証を紛失した場合)
    ※紛失した免許証を発見した場合は、速やかに麻薬小売業者免許証返納届により返納してください。

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5 業務廃止の届出

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
麻薬小売業者の業務を廃止したときは、届出を行ってください。
提出時期
事由が発生して15日以内
手数料
不要

申請書類

  1. 麻薬小売業者業務廃止届
  2. 免許証
  3. 顛末書(免許証を紛失した場合)
    ※紛失した免許証を発見した場合は、速やかに麻薬小売業者免許証返納届により返納してください。
  4. 死亡診断書又は抹消した戸籍抄本(個人の麻薬小売業者が死亡した場合)
  5. 解散の事実を証する書面(法人の麻薬小売業者が解散した場合)

業務廃止に伴うその他の届出について

その他、以下の届出を行ってください。

  • 麻薬所有高届出書
  • 麻薬譲渡届出書(麻薬を譲渡した場合)
  • 麻薬廃棄届(麻薬を廃棄する場合)

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6 免許証の返納

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
麻薬小売業者免許の有効期間が満了し、免許を取り消され又は紛失した免許証を発見したときは、届出を行ってください。
提出時期
事由が発生して15日以内
手数料
不要

申請書類

  1. 麻薬小売業者免許証返納届
  2. 免許証
  3. 顛末書(免許証を紛失した場合)
    ※紛失した免許証を発見した場合は、速やかに麻薬小売業者免許証返納届により返納してください。

注意事項

その他、以下の届出を行ってください。

  • 麻薬所有高届出書
  • 麻薬譲渡届出書(麻薬を譲渡した場合)
  • 麻薬廃棄届(麻薬を廃棄する場合)

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7 所有高の届出

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容

麻薬小売業者の免許が失効したときは、所有する麻薬の品名及び数量を届出を行ってください。

※麻薬を所有していない場合も、届出を行ってください。

提出時期
免許が失効して15日以内
手数料
不要

申請書類

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8 譲渡の届出

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
麻薬小売業者の免許が失効してから50日以内であれば、県内の他の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことができます。
麻薬を譲渡したときは、譲渡した麻薬の品名及び数量の届出を行ってください。
提出時期
譲渡した日から15日以内
手数料
不要

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9 麻薬廃棄の届出

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
陳旧化して使用する見込みがない、使用期限切れ、調剤中の汚染、誤調剤、業務の廃止により所有できなくなった等、調剤済麻薬以外の麻薬を廃棄しようとするときは、届出を行ってください。
提出時期
事前
手数料
不要

申請書類

廃棄の立会いについて

  • 届出後、日程調整のうえ、市職員の立会いの下で麻薬を廃棄してください。
  • 市職員が麻薬を廃棄した旨を帳簿に記載します。

注意事項

麻薬廃棄届出後は、原則として、届出をした麻薬の使用は認められません。

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10 調剤済麻薬廃棄の届出

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
調剤済麻薬を廃棄したときは、廃棄後、届出を行ってください。
提出時期
事由が発生して30日以内
手数料
不要

注意事項

  • 廃棄後30日以内であれば、一つの届出に複数の廃棄をまとめて記載しても差し支えありません。
  • 患者さんやその家族から麻薬を譲り受け、また、その麻薬を廃棄した場合は、麻薬帳簿又は麻薬廃棄簿(補助簿)にその旨を記載してください。
  • 麻薬は、回収困難な方法で廃棄してください。

参考

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11 麻薬年間届

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
一年間(前年の10月1日からその年の9月30日まで)の麻薬の取扱状況(譲受、譲渡、廃棄等)について、届出を行ってください。
提出時期
毎年11月30日
手数料
不要
申請方法
提出先:広島市保健所環境衛生課薬務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号

申請書類

※「名前を付けて保存」の上、ご利用ください。

注意事項

  • 麻薬免許番号をよく確認してください。
  • 「前年の10月1日現在所有高数量」は、昨年の届出書に記載された「その年の9月30日現在所有高数量」と一致していることを確認してください。
  • 一年間に麻薬の取扱いが無い場合でも、届出を行ってください。
  • 現に麻薬を所有していない場合でも、品名の欄に「取扱い・在庫なし」と記載し、必ず届出書を提出してください。
  • 調剤済み麻薬の廃棄については記載不要です。

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12 麻薬事故届

※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
麻薬小売業者が所有し、又は管理する麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、必要な事項の届出を行ってください。
提出時期
事故が生じたとき、速やかに
手数料
不要

申請書類

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課薬務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(薬務係) ファクス:082-241-2567
[email protected]