向精神薬取扱者に関する手続

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ページ番号1020257  更新日 2025年3月14日

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1 向精神薬事故届

※届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
向精神薬営業者が所有する向精神薬について、一定数量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、必要な事項の届出を行ってください。
特に、盗難、強奪、脅取、詐欺が明らかな場合は、数量に関係なく、届出を行ってください。
なお、破損・汚染についての届出は不要です。
提出時期
事故が生じたとき、速やかに
手数料
不要

申請書類

届出が必要な数量について

向精神薬事故届の届出が必要な数量について

剤型

数量

末、散剤、顆粒剤 100グラム または 100包
錠剤、カプセル剤、坐剤 120個
注射剤 10アンプル または 10バイアル
内用液剤 10容器
経皮吸収型製剤 10枚

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課薬務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(薬務係) ファクス:082-241-2567
[email protected]