西広島駅南口西地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域について
施行地区となるべき区域について
西広島駅南口西地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を、下記区域図の縦覧期間中にご覧になれます。
施行地区となるべき区域の宅地について未登記の借地権を有する方は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下、「法」という。)第15条第2項の規定において準用する法第7条の3第3項の規定に基づき、公告のあった日から起算して30日以内に市長に対して借地権の種類及び内容を申告してください。
この手続きは、区域内の宅地についての未登記の借地権を有する方の人数や総地積を確定するために行うものです。
公告日
令和8年5月14日(木曜)
対象区域
| 広島市西区己斐本町一丁目 |
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18番1、18番3、18番4、28番1、28番2、323番14、323番18、323番19、323番20、323番21、323番22、345番1、345番8、345番12、345番15、345番16、345番17、345番19、345番20、345番21、345番22、345番23、345番24、345番25、345番26、345番39、351番1、355番3、355番8、355番9、355番10、356番1、356番4、356番7、乙357番1、乙357番2、乙357番3、乙357番4、乙357番5、18番2の一部、32番の一部、323番2の一部、323番15の一部、 道(西3区89号線)の一部、道(西3区93号線)の一部、無地番(西3区89号線、西3区93号線)の一部 |
区域の縦覧期間
令和8年5月15日(金曜)から令和8年5月28日(木曜)まで (土曜日、日曜日及び祝日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
未登記借地権の申告書受付期間
令和8年5月15日(金曜)から令和8年6月13日(土曜)まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧及び申告書提出場所
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市役所 都市整備局都市機能調整部(本庁舎12階)
申告書提出の際の注意点
・ 借地権申告書には、実印での押印が必要となります。また、申告書提出の際には、印鑑証明書1通を添付してください。
・ 土地所有者欄に連署しない場合には、借地権を証する書面(借地契約書の写し、地代領収書の写し等)を添付してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局都市機能調整部 都心まちづくり担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2652 ファクス:082-504-2309
[email protected]
