有害使用済機器の保管等

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ページ番号1024181  更新日 2025年2月16日

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概要

本来の用途で使用を終了した電気電子機器等は、不適正に取り扱われることが多く、近年では火災の発生などを含む生活環境保全上の支障が生じることが懸念されています。

このため、32品目(家電リサイクル法対象4品目及び小型家電リサイクル法対象28品目)の使用済電気電子機器のうち廃棄物でないものを有害使用済機器として指定し、有害使用済機器を扱う事業者に届出及び保管・処分に関する基準の遵守等を義務付けた廃棄物処理法の改正が行われ、平成30年4月1日に施行されました。

届出義務対象者・届出時期

有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに市長へ届出が必要です。

※平成30年4月1日時点で、既に有害使用済機器の保管等を業として行っている者については、平成30年10月1日までに届出をする必要があります。

なお、以下に該当する者は、「届出除外対象者」となるため、届出を行う必要はありません(詳細は「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)」P16~19参照)。

届出除外対象者

  • 廃棄物・リサイクル関係法令の許可や特例等を受けた者
  • 小規模事業者(事業場の敷地面積が100平方メートル未満の事業者)
  • いわゆる雑品スクラップ業者以外の者であって、本業の目的以外で(本業に付随して)有害使用済機器の保管のみを一時的に行う者

届出方法

以下の届出書様式に必要事項を記入し、添付資料を揃えた上で、環境局業務部業務第一課までご提出ください。

届出書様式

参考

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 業務第一課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2220(指導係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]