史跡原爆ドーム保存技術指導委員会開催要綱
(開催)
第1条 史跡原爆ドームの保存方策を検討するに当たって、最善の技術手法について、学識経験者からの意見を幅広く聴くため、史跡原爆ドーム保存技術指導委員会(以下「委員会」という。)を開催する。
(構成)
第2条 委員会は、次に掲げる者の出席をもって開催する。
(1)文化財における建造物、史跡、保存科学等に関する知識を有する学識経験者
(2)建築における材料学、構造学等に関する知識を有する学識経験者
(3)地震工学、耐震工学等に関する知識を有する学識経験者
(4)その他原爆ドームの保存方策の検討に当たって市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員長は、委員会を進行する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、市長が必要と認めるときに開催する。
2 委員会は、公開とする。ただし、市長が必要と認めるときは非公開とすることができる。
3 委員会において、市長は、必要に応じて関係者に資料の提出を求め、または関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 市長は、史跡原爆ドームの保存方策について、専門的意見を聞く必要があるときは、専門分野に関する委員を招集し、部会を開催することができる。
2 部会を開催する際の専門事項の区分及び名称は次のとおりとする。
専門事項の区分 | 部会名称 |
---|---|
保存材料等に関すること | 保存科学部会 |
構造解析、保存工法等に関すること | 保存工学部会 |
記録調査等に関すること | 保存記録調査部会 |
耐震対策に関すること | 耐震対策部会 |
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民局文化スポーツ部において処理する。ただし、保存工事に係る事項については、都市整備局緑化推進部において処理することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
この要綱は、平成13年2月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年5月15日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
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