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廃止した浄化槽の撤去について

ページ番号:0000013754 更新日:2021年11月1日更新 印刷ページ表示

 最終清掃を行わず、浄化槽汚泥を公共下水道に流したり、汚水を地下浸透させたり等の不適正な処理をすると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の規定に違反する不法投棄となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されることがあります。

浄化槽を廃止する際は、清掃業者に依頼し、浄化槽内の最終清掃を必ず行ってください。

建物等を解体される際は、工事前に浄化槽の有無を施主等から必ず確認してください。

浄化槽清掃業者リスト

 

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