本文
廃止した浄化槽の撤去について
最終清掃を行わず、浄化槽汚泥を公共下水道に流したり、汚水を地下浸透させたり等の不適正な処理をすると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の規定に違反する不法投棄となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されることがあります。
浄化槽を廃止する際は、清掃業者に依頼し、浄化槽内の最終清掃を必ず行ってください。
建物等を解体される際は、工事前に浄化槽の有無を施主等から必ず確認してください。
浄化槽清掃業者リスト
- 『中区、東区(福田・馬木・温品・上温品を除く)、南区、西区、安佐南区、安佐北区、佐伯区』に設置している浄化槽についてはこちら(広島市における浄化槽清掃業許可業者 [Wordファイル/18KB] 広島市における浄化槽清掃業許可業者 [PDFファイル/133KB])
- 『東区(福田・馬木・温品・上温品に限る)、安芸区』に設置している浄化槽についてはこちら(広島市における浄化槽清掃業許可業者 [Wordファイル/17KB] 広島市における浄化槽清掃業許可業者 [PDFファイル/106KB])