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環境影響評価審査会開催結果(技術指針の改定について等 第1回:平成27年1月30日)

ページ番号:0000013640 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市環境影響評価条例に基づき、技術指針の改定について等の審査を行うため、広島市環境影響評価審査会を開催しました。

1 日時 平成27年1月30日(金曜日)10時00分~11時45分
2 場所 広島市役所本庁舎14階 第7会議室
3 出席者
 1. 審査会委員(五十音順、敬称略)
   今川朱美、奥田敏統、河野憲治(副会長)、小阪敏和、高井広行、内藤望、
   長谷川弘、林武広、堀越孝雄(会長)、矢野卓雄、吉田倫子 以上11名出席
 2. 事務局
   松本環境局次長、北川環境保全課長、小田課長補佐 他2名
 3. 傍聴者
   なし
4 会議概要
 1. 審査会は公開で行った。
 2. 広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について、概要の説明があった。
 3. 広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について、概要の説明があった。
5 審議結果概要
 1. 広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について、各委員から意見が出された。
 2. 広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について、各委員から意見が出された。
 3. 次回の審査会は、4月以降に開催する予定である。
6 会議資料
 ・資料1 広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について[PDFファイル/403KB]
 ・資料2 広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について[PDFファイル/485KB]
 ・参考資料1 広島市多元的環境アセスメント実施要綱[PDFファイル/193KB]
 ・参考資料2 環境影響評価法に基づく配慮書の総合評価の例
 ・追加資料 大気汚染防止法(抜粋)、水質汚濁防止法(抜粋)及び放射性物質常時監視対象地点一覧(抜粋)[PDFファイル/210KB] 
7 議事録
 ・議事録ダウンロード用ファイル[PDFファイル/370KB]

 

小田課長補佐 只今から、平成26年度第1回広島市環境影響評価審査会を開会いたします。本日は、委員の皆様におかれましては、雨でお足元が悪い中、また、大変お忙しい中、お集りくださり、誠にありがとうございます。私は、環境局環境保全課課長補佐の小田でございます。しばらくの間、進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の議題としましては、広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について、そして、広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について、この2つを予定しています。審議は12時までを予定しておりますので、御協力の程よろしくお願いいたします。
 また、本日の会議でございますが、委員定数16名に対して、御出席の委員の方が11名と、会議の定足数の過半数に達しておりますことを御報告申し上げます。
 次に今年度の人事異動により事務局のメンバーに変更がありましたので、紹介いたします。環境局次長の松本でございます。ここで、開会にあたりまして、松本環境局次長からごあいさつ申し上げます。

松本環境局次長 皆様おはようございます。環境局次長の松本でございます。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、広島市環境影響評価審査会に御出席くださり、誠にありがとうございます。また、平素より本市の環境行政の推進につきまして、御支援・御協力を賜り、重ねて感謝を申し上げます。
 御承知のとおり、本市では、環境に影響を及ぼすおそれのある事業について環境影響評価が適切に行われるための手続を定めることにより、その事業における環境の保全について適切な配慮がなされることを期して、平成11年に広島市環境影響評価条例を制定し、国においても、同じく平成11年に環境影響評価法が施行されております。このため、事業者は、市域内で一定規模以上の事業を実施しようとするときは、大規模な事業については法に基づき、法が対象としない規模の事業については条例に基づき、あらかじめ環境影響評価を行うこととなります。環境影響評価法につきましては、近年、計画段階配慮手続の導入や、放射性物質による環境汚染の適用除外規定の削除など、いくつかの改正がありました。
 本日は、こうした法改正を受けた本市の対応につきまして御説明させていただくとともに、環境影響評価における調査、予測及び評価の項目並びに手法を定めた技術指針の改定につきまして、次回以降の審査会で審議していただきたい内容を御説明させていただくことにしております。
 委員の皆様には、本市の環境影響評価制度がより良いものになりますよう、きたんのない御意見を賜りますようお願い申し上げまして、開会のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

小田課長補佐 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料について、御確認いただきたいと思います。本日、お手元にお配りしております資料としましては、「平成26年度第1回広島市環境影響評価審査会 次第」、「平成26年度第1回広島市環境影響審査会 配席表」、「参考資料1 広島市多元的環境アセスメント実施要綱」、「参考資料2 環境影響評価法に基づく配慮書の総合評価の例」がございます。このほか、委員の皆様方にあらかじめ配付させていただきました資料として、「資料1 広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について」、「資料2 広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について」がございます。次第については差し替えをお願いいたします。不足がございましたら事務局にお申し付け下さい。
 それでは、これより先の議事進行は、堀越会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

堀越会長 おはようございます。よろしくお願いいたします。前回の審査会がたしか平成25年7月でしたので、1年7ヶ月ぶりだと思います。少し間延びしましたけれど、よろしくお願いいたします。では早速、本日の主な審議事項でございます。まず一件目について、資料1により環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について、いきさつや背景、それから広島市の対応などを説明していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

北川課長 環境保全課長の北川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、お手元にございます資料1によりまして、広島市環境影響評価条例に基づく技術指針の改定について御説明させていただきます。

 【資料1に基づき説明】

堀越会長 ありがとうございました。ぱっとお聞きしてもなかなか理解しづらいのではないかと思うのですけども、要するに、今まで環境基本法、環境影響評価法では放射性物質については適用除外事項になっていた。基本的に原子力基本法にのっとって行う。ところが、平成23年の福島原発の事故を受けて、環境中に大量の放射性物質が拡散されて、環境を汚染しているということで、今回、適用除外を削除して環境基本法、環境影響評価法に放射性物質について盛り込むというのが、国の法律の改正の趣旨のようであります。それにのっとって、広島市の条例と、技術指針も改定するということだと思います。
 課長さんのほうからお話がありましたように、具体案については次回で諮られ、本日の目的は、まずその前提として背景などを十分に御理解いただいたうえで、具体案を作成するときに今日いただいた意見に基づいて作っていきたいということでございます。いかがでしょうか。

高井委員 原子力基本法の中身は少し変わったのですか。

北川課長 原子力基本法は、原子力発電所の外には出ないための基準ですので、規制は厳しくなったかもしれません。そこまでは承知しておりませんが、今までは一般環境中に出ないので、誰の範疇でもなかった。それが今回の事故で出てきたので、出てきたものについては環境省で対応すると。

高井委員 原子力基本法においてはそのようなものの予測や評価はなかったということですか。

北川課長 事故が起きないような規制でございますので、アセスでも事故が起きたときの予測評価はしないのと同じように、事故が起きない安全基準をつくっているということだと思います。

高井委員 そのような評価などをこちらのほうに、新しく項目を付け加えたということですか。

北川課長 具体的に環境影響評価で何をするのかということになると思いますが、先ほど申し上げましたとおり、環境影響評価では事故時の予測評価はしません。できたときの稼動時の影響について予測評価する、これが環境影響評価でございます。では、どういう事例が今後考えられるのかというと、国が考えているのは二つでございます。一つは、福島のほうで汚染された土壌があり、そこを造成する事業、これは放射性物質の予測評価をしてくださいと。もう一つは汚染された廃棄物があります。廃棄物を埋める最終処分場や焼却施設、これについては放射性物質の影響が考えられる。この二つを想定しています。それから、原子力発電所というのは、国の法律でアセスの対象事業となっています。しかし放射性物質の事故について影響を見るのかというと、それはしない。現状で汚染された部分のところについての影響を考えるというのが国の考えです。ですから、条例改正をして技術指針を改定して、じゃあ広島市内でどの事業でも放射性物質について予測評価するのかというと、それはしない。想定されるのは、もし東北から入ってきた廃棄物を埋め立てる事業があれば、そのときにはやりましょうと。それから、ちょっと考えられませんが、鉱山跡などで放射性物質を含んだ土壌が見つかり、そこを造成するとき、こういったことも考えられるとは思いますが、そういったときに放射性物質の予測評価をするということでございます。

堀越会長 今、高井委員さんがおっしゃられたことは、想像ですけども、原子力基本法というのは原子力の平和利用を目的として作られているものだと思うのです。ですから、元来は、炉から大量の放射性物質が出されて、それが環境に拡散して汚染するだとか、あまりそういうことを想定されていないのではないかと。多分、今回のことは想定外の事態が起こったわけで、原子力基本法自身は変わらないのではないかと思うのですが。今回起こった環境の汚染に適切に対処していくために、こういう法改正になったのではないかと思うのですけども。
 河野先生、例えば、核燃料物質の扱いなどは原子力基本法ではどのようになっていますか。

河野副会長 核燃料物質は原子力基本法の下の法律で規制されています。

堀越会長 そうですよね。そういったのは元々決まっていて、たしか外には絶対出せないのですよね。本来環境を汚染させないという前提が原子力基本法でもあるものなので、それ自身は多分いじりようがないのではないかと。今、具体的な資料があるわけではないのですが、私はそのように思うのですけども。

奥田委員 先ほどの放射性物質を含んだ残土の移動に関しては、環境基本法の下のレベルで入ってくるというのはなんとなく想像がつくのですが、例えば、事業所や研究機関等で事故が起こり、放射性物質が外に出てしまったという場合、当然こういうのもカバーするということですか。

北川課長 環境影響評価というのは設置する前に予測評価を事前にするもので、今現在ある放射性物質を扱っているもの、例えば病院などがありますが、事故が起きたときは原子力基本法関係の法律でカバーする。ですから、今放射性物質を扱っている事業所の規制をどうするかという話は、従前からある原子力規制関係の法律で規制を受けるようになっているかと。

河野副会長 それはそれぞれに放射線障害の防止に関する法律が原子力基本法の下にありますけど、それによって規制されていて、非常に厳しいルールで動いています。
 ただ私が気になったのは、大学でも福島で汚染された土壌を検査するといいますか、チェックするために持ち帰って、こちらで測定しているのが結構ある。そういうのを民間の事業所でもしているのではないかと思うのですが、それを引き受ける業者がその廃棄物をどうするかというようなこともここに含んでいるのかどうか、その辺が一番気になりました。やはり土壌が一番多いですし、それから汚染された作物ですよね。特に実のほうに吸収・移行しますから。それを消費者の方が気になるものだからチェックしようと、いろんなところに依頼するんですが、通常は普通のところでできませんので、それを民間で引き受けるというようなことも想定されているのか。

北川課長 度々申し上げますけども、環境影響評価というのは、ある一定規模以上の事業を実施する前にする手続を定めたものでございますので、その中には残土処分場は入っていませんし、道路ですとか、工場を建てるですとか、山を削って造成して住宅団地をつくるですとか、そういった大規模な造成をするときに事前に評価する。ですから、今先生がおっしゃいました福島から持ってきた土壌をサンプルとして使って、それを廃棄するときには残念ながら環境影響評価の対象にはなりません。

河野副会長 ならないと。

北川課長 ならないです。ですから、造成あるいは廃棄物最終処分場のある一定規模以上のものであれば、それは当然評価しますけども、大学レベルで測定したものを捨てるようなことで、アセスの対象にはまずならない。それは個別の法律でカバーするという話なので、次回までに、そのあたりを私ども勉強させていただきたいと思います。
 具体的には廃棄物処理法や土壌汚染対策法で対応せざるを得ない範疇ではないかと思うのですが、そこのところはまだ除外規定が設けられておりまして、まだ整理されていません。

河野副会長 多分そういう事業所は非常に特殊な事業所になりますので、対象にしておかないと。

奥田委員 ずっと気になっているのですが、今おっしゃったのは事後の話でアセスをどうするかということで、特殊な機関、実際には民間機関でもいろんなところで請け負っていますよね。そういう事業を起こすにあたっての許認可は今のお話の中に含まれるのではないかと思うのですが。

北川課長 事前ですけども、それを対象にしていません。道路、鉄道、住宅団地、工場事業場の設置ですとか、色々種類がございますけども、仮に事前であったとしても、多分そこの中には含まれないのではないかと。

長谷川委員 小規模だともちろん環境アセスメントの対象にならない。そうすると大規模なものを考えたときに、例えば上関原発はアセスメントが行われましたよね。あの時に行ったアセスと、今回の改正があって、枠組みが具体的にどう変わるのか見えてこないのですが、そこを説明いただけますか。

北川課長 放射性物質が環境影響評価の中に取り入れられたときに、具体的にこういう事業でこういうことをやりますよというのを説明させていただければとは思いますが、そこの対象事業も含めて、主務省令で検討中でございます。環境省は基本的事項は出しましたということをお話させていただきましたけども、そこで想定されているのは、福島で汚染された土壌を造成する事業と、汚染された廃棄物を埋め立てる事業、この二つしか例が出てきていません。では上関のような原子力発電所を設置するとき、これは国の対象事業になりますけども、国のほうでは事故は起きないということで対象から外すという整理を今のところしています。そこも次回に、対象事業ごとに放射性物質が考えられる事業がありますので、そのあたりを整理しまして4月以降に最初にご説明させていただければと思っているのですが。細かいところは主務省令が出てこないと、今この段階で私も説明ができませんし、嘘を含んでもいけませんので、待っていただければと思いますが。そこは整理させてください。法対象事業、条例対象事業についてはこういう考え方、それ以外のものについての個別法の規制はこうなっている、これを整理させていただいて、次回御説明させていただければと思いますが、いかがでございましょうか。

堀越会長 よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。

今川委員 もしお分かりでしたらお教えいただきたいのですが、例えば廿日市のほうで宮島口を今から工事するのですけども、そのアセスをするときに、現状として放射線の汚染がないかどうかという調査項目も含まれてくるのですか。

北川課長 予測評価項目の中に放射性物質が今まで入っていなかったけれど、それは入ります。法についても入りますし、条例についても入ります。それで具体的な事業で、この事業は放射性物質について予測評価するかどうかというのは、事業の特性を見ながら判断していきます。大気を予測評価するのか、水を予測評価するのか、それと同じレベルでございます。

今川委員 その測定の方法はもう決まっていますか。

北川課長 測定の方法も、最初に5ページで技術ガイドというのを説明させていただきました。この中に、空間線量率についてはサーべイメータで測りなさいですとか、具体的な調査方法が示されると思います。
 空間線量率等の測定につきましては、現在県内で大気5ヶ所測っていますが、1ヶ所は昭和の時代から、昔の科学技術庁、国の再編により文部科学省に移り、その所管でずっと測っていました。具体的には南区役所の西側に県の施設がございまして、その屋上にモニタリングポストを設置しています。先ほどの御質問の測定方法ですが、一応は文部科学省で示したものがございまして、空間線量率である、単位で言えばシーベルトの測り方、それから放射性物質の量のベクレルも、核種ごとに測定する方法が決まっています。それらを踏まえて技術ガイドの中で具体的に案が出くると思いますので、お示しできるのではないかと思うのですが。

今川委員 実は興味本位でガンマ値で測定する測定機をもっておりまして、五日市の周辺を測定してみたところ、ちょっと数値が高かったのです。びっくりしまして、学内におります土壌の専門の先生にお伺いしてみたところ、五日市や広島工大の地域は岩盤にそういったものが含まれているから、別に原爆の影響などではないと思いますよというような見解をいただいたのですが、その測定の仕方によって特殊な地域においては放射線の数値が上がってしまうということが起こるのであれば、この技術ガイドを一律に受け入れてしまっても大丈夫なのかどうか案じられたのですが。

堀越会長 多分それは、例えばこのあたりはラドンが出るとか、地域的な話であると思います。重要なのは、時間的に、継続的に常時モニタリングして、それがあるとき急速に数値が上昇するなどは問題だと思うのですが、自然に場所によって高い低いはあると思います。ですから、常時継続的にモニタリングして、異常な変化をチェックするというのが重要なのかなと思うのですが。それから最初に課長さんのほうからあったのですけど、基本的には線量をトータルとして測定してチェックする。核種やそういうことは基本的にふれない。

河野副会長 どういう核種を対象とするかは出てきますよね。

北川課長 そうですね。ただ今の国のほうはセシウムを中心に考えれば大丈夫でしょうと、食品の基準でもセシウムをもとに考えていますので。

 【追加資料を配布】

 参考までに常時監視をしている地点の資料をお配りしました。表に大気汚染防止法と水質汚濁防止法をそれぞれ詳しく載せております。裏に、大気汚染防止法による放射性物質常時監視対象地点一覧を載せております。広島県であれば先ほど申し上げましたとおり5ヶ所ありまして、一番近いのは南区役所の隣、これが県の施設と申し上げましたところで、空間線量率を常時監視しておりまして、原子力規制委員会のホームページで全国の1時間値のシーベルトが出ています。それから同じ場所で大気浮遊じんと降下物を集めまして、放射性物質の量を測定しています。シーベルトが5ヶ所とベクレルが1ヶ所です。今ベクレルを測っているのは、セシウムとヨウ素だったかと思います。大気浮遊じんというのは空気中にあるほこりをろ紙に集めまして分析します。降下物は雨を集めまして分析します。それから水につきましては、県内であれば太田川で1地点、芦田川で1地点、これは今年度からしております。大気の1ヶ所は昭和の時代から測定しておりますので、福島の原子力発電所事故が起きたときの前後の比較ができますが、広島県であれば差がなかったということで、私どもも安心しました。

堀越会長 他にいかがでしょうか。

林委員 二点ほど。先ほど5ページに一般環境中の放射性物質の追加と、放射線の量で行う、ということのようですが、これは自然にある放射線のことはあまり考えないということでよいのでしょうか。どちらかというと原子炉など人工的なものでしょうか。一般的に広島県の自然放射線はわりと高いほうです。もしかすると大雨が降ると土壌が流れて変わりますので、自然のことまで入れようとすると、パニックにならないか、ちょっと気になっています。先ほどの岩盤が高いというのは、花崗岩地区ですから特にラドン系のものがたくさんあると思います。ですから量的なもので福島などと比べると話にならないくらい小さいので、そのあたりを拡大解釈されると非常に厳しいかなと。
 それと、具体的には環境影響評価項目の区分にもう一つ入るわけですよね。今は四つありますよね。ここにもう一つ入ると考えていいですか。

北川課長 今は区分が生活環境、自然環境、人と自然との豊かなふれあい、環境への負荷、この四つでございますけども、国のほうはそこに同列で一般環境中の放射性物質が加わります。ですから、生活環境、自然環境、人と自然との豊かなふれあい、環境への負荷、それと一般環境中の放射性物質。ここの、環境影響評価項目のほうが放射線の量になると思います。

林委員 市民の方が見られるものなので、非常に気にされる方も多いと思いますし、宇宙線も含めて自然的にあるものまでチェックしていると住めなくなってしまうと思うので、少し工夫が必要かと。国の法律のもとでつくられる条例ですから、当然それを超えることはできませんけども、そのあたりはちょっと気になるところです。

北川課長 自然由来の放射線については対象としていないので、それに上乗せで入ってくる放射線の量を予測評価するということになろうと思います。

河野副会長 ひとつコメントですが、広島県は花崗岩地域で自然放射能であればカリウム40、それからちょっとラドン系のもの出てくる。そういうものでバックグラウンドが若干高い。ですが、先ほどから出ているヨウ素やセシウムは自然放射能の中にはほとんどありませんので、人為的に出てきたものです。そういう核種を対象にすれば、セシウムは原発の事故によるものだというように特定はできる。

北川課長 放射線の量と規定はされていますけども、そういう意味で、必要に応じて核種の分析もという文言も、技術ガイド等で出てくるとは思います。

河野副会長 核種を特定して、それにストロンチウムも入れれば言うことはないと思います。

堀越会長 具体的に改定するのは、技術指針に項目に加えるということですよね。環境要素のあたりでしょうか。

北川課長 そうです。今は放射線という言葉は、適用除外規定がありますから当然ないですけども、それに環境要素の中の一つとして放射線を付け加えたいと。

堀越会長 そうですね。あと手法の問題ですよね。

北川課長 環境要素に入ったら、今度は予測評価の手法もどういった考えですればよいか技術指針の中で書いていかざるを得ないかと。

堀越会長 本日の一番の目的は、次回で具体的な案が出されるので、事前に具体案を作成するときに、こういうことに留意したほうがいいのではという御意見をいただけたらと思うのですが。今まででも林委員さんの御意見などは、そういう趣旨のことだと思うのですけれども。

矢野委員 よろしいでしょうか。私は林委員さんとは逆で、自然界の放射性物質も考慮に入れないと、環境というのは語れないのではないかというのがあって、普通われわれが生活しているわけですから、それほど放射線量が高いところに住んでいるわけではないのですが、大規模造成でボーリングをしてみると地中の中からやや高めの土壌が見つかりましたと、この評価をどうするのですかというのが、ここで議論する対象かと思ったのですけども。

河野副会長 モニタリングは自然放射能も区別できませんので、含まれていますよ。例えばこのあたりであればマイクロシーベルトで0.06や0.07で新聞にも載っている値ですよね。

矢野委員 それは造成しない、土地の形を変えない段階でのモニタリングであって、造成して遮蔽物がなくなりますよといったときに、この評価をするのですかねという気でいたのですが。

堀越会長 出水したときとかの場合に。

河野副会長 そういうのは特殊なRIを使用する施設、それをつくる場合には、例えば管理区域の境界で何マイクロシーベルト以下になるような構造物にしないといけない。

矢野委員 私が言いたいのはそうではなくて、山を崩しますよと、山の中から放射線量のやや高いものが出てくると。

河野副会長 ウランが出てくるとか。

矢野委員 そう。そういうのを対象にするのかと思ったのですけども。

河野副会長 人形峠みたいにウランが出てきたというのは、あり得ますね。それは含めないといけないですね。

矢野委員 そうでないと放射性物質を扱う事業所を新しくつくる場合がここの対象外ですよね。ここの項目を検討したところで影響がないんじゃないですか。

北川課長 今まで御審議いただきました鉄道や道路や住宅団地、これらについては放射性物質の適用除外を外したとしても、考える必要ないと私どもは思っています。思っていますけども、一応、環境部局のほうで放射性物質を扱うようになったので、いつでも扱えるようにしていきたいと、これが私どもの考えで、ではこの事業で放射性物質をしないといけない、全部の事業についてまずは土壌の放射性物質を測ってください、こういうふうに指導していくとは考えていません。今は法がそうなったので、条例も放射性物質について適用していつでも対応できるようにしたい。具体的に放射性物質を予測評価する事業は、次回お示ししたいと思いますけども、やはりこのあたりで造成する分は関係ないでしょうと。福島から入ってくる廃棄物を処理する事業しか想定できない。それと、副会長がおっしゃいました人形峠のようなものが見つかりまして、ウランの鉱床があったようなところであれば、それは対象にしないといけないでしょうし、事実、リニアのところでも避けたとか評価したという事例もあるようですので、今後の研究課題とは思いますけども、基本、あと2~3年のうちに予測評価するかというと、想定はしていません。

長谷川委員 今は項目出し、それからその調査予測評価という、下流の話をしていますけども、たくさんしなくてはいけない項目の可能性があって、その中に今回は放射性物質をきちんといれましょうということですよね。それはいいと思います。
 さっきあったように、アセスメントの対象となるのはスクリーニングのときに大規模なものが中心になって、小さなものは外されるという傾向が条例も含めてありますよね。スクリーニングをするときに、例えば放射性物質の最終処分場のようにヘクタール数は非常に小さいですけども放射性物質の影響が関わるようなものについて、今までのようにスクリーニングをかけてしまうと、そこで落とされてしまって、放射性物質をしようと思っても調査まで来ない。上流部でのスクリーニングのときに、いかに放射性物質が特徴としてある事業をひっかかるようにしておくか、末端のところでいかに放射性物質を厳格に調査予測評価をしようとしても、上流部での仕組みを変えないと、最初のところですり抜けてしまうのではと懸念があるのですが。そこのところが条例の改正、法の改正まで戻るのか分かりませんけども、そこをしっかりできているのかどうか。今まで違う事業によっても規模は関係なく、これはそういうおそれがあるから、必ずスクリーニングで引っかかるように第一種にしようというものがいくつかあったんですよね。それと同じように、原子力発電所以外にも放射性的なものが非常に危険だから、先ほども言ったように、放射性物質最終処分場、こういったものがちゃんとスクリーニング段階の上流部で引っかかっているようになっているのか懸念があるのですが。

堀越会長 いかがでしょうか。大規模な事業で17かそのくらいありますよね、それ以外に環境に大きな影響を与えると予測される事業はどうですかというのが私の理解ですが、いかがですか。

北川課長 条例あるいは法の対象事業を決めるときに、これまでは面的な要件で決めておりました。例えば、国であれば100ヘクタールという面積、市の条例であれば20ヘクタール。これは面的な改変をすることにより環境への影響が大きいでしょうと。これが中心でございます。長谷川委員から御指摘がありましたとおり、項目に関して放射性物質は面積は関係がないでしょうと、こういった議論は当然ながらあると思います。放射性物質に特化して対象事業をどう選んでいくかは、今後の課題だとは思いますけども、今の国のほうの動きとすれば、対象事業はいじならい。どういう事業が放射性物質について影響があるのかどうかを整理する段階でございますので、先生がおっしゃいました点は、今後の課題になるのではないかとは思いますけども、具体的な検討しているかといえば、どこも検討していないと思います。

高井委員 次の段階で技術指針の具体的な案が出てきますよね。その評価や予測の方法は上から示されるもので、ここで議論したものも、定めるということはできるんですよね。

北川課長 もちろんです。市の条例ですので。

高井委員 市の事情に応じてわれわれが審議をすればいいんですね。

北川課長 というのが基本でございます。ですから、条例の対象事業も国が法に定めたよりも小さい規模にしまして、広島市ではこの規模でアセスが必要なのだということで。

高井委員 先ほど言われたそういうようなことも含んでの話ですよね。

北川課長 そうです。ですけども、基本は法が示したところを参考に、事務局のほうで案をつくっていきたいと。

高井委員 わかりました。

堀越会長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では事務局のほうで今委員の皆様からいただいた御意見についての考え方や対応を整理していただきたいと思います。
 それから、先ほど課長さんからあったんですけども、放射性物質について次回審議するということで、今期の審査会が立ち上がるときには想定されていなかったのですけども、それについて見識をお持ちの方にここにお入りいただくということについてもよろしいでしょうか。

 【全員、同意】

 では、一番目の審議事項についてはよろしいでしょうか。では二番目の審議事項、広島市多元的アセスメント実施要綱に基づく技術指針(仮称)の策定について、いきさつや市の対応などを御説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。

北川課長 それでは資料2に基づきまして、広島市多元的環境アセスメント実施要綱に基づく技術指針の策定について説明させていただきます。

 【資料2に基づき説明】

堀越会長 ありがとうございます。別紙1をご覧いただけたらと思うのですが、平成25年4月1日施行で、計画段階での配慮書手続が国の環境影響評価で加わったということで、ステップがたくさんあり、しかも環境影響評価法と広島市で今までやってきたことが微妙に用語等が異なり、少し分かり難いところもあると思います。今回、広島市の目的としては、実際に対象事業がなかったということもあるので条例化をせず、当面は実施要綱で対応していきたい、実施要綱対象事業が計画されているので要綱の技術指針の改正について次回の審査会でお諮りしたい、それで、委員の皆様から策定するにあたっての留意点等の御意見を賜りたい、ということだと思います。別紙1の確認で、環境影響評価法の実施段階の手続ですが、方法書の作成というものがあります。これは広島市でやっている実施計画書の作成と基本的に同等のものと考えてよいですか。

北川課長 一点違うのは、法の方法書の作成の中で、A案・B案とあって、対象事業をどちらかに決定した場合、その検討段階での内容を方法書に記載するということになります。これは今までなかったのですが、法改正により配慮書手続が導入され、どうやって事業計画を決めたのかを方法書に記載します。広島市では、これを要綱の事業計画の策定、市長への報告公表の中に入れているということでございます。

堀越会長 環境影響評価法の計画段階での配慮書手続というのは、平成25年4月1日に施行されたのですけれども、広島市の場合は先進的にと言いますか、10年ぐらい前から環境アセスメント実施要綱で、計画段階についても色々配慮されるように整備されているということだと思います。
 それで、要綱技術指針は一般廃棄物最終処分場が対象と書いてありますが、これは湯来町の施設のことですか。

北川課長 平成16年にはまだ湯来町と合併しておりません。たぶん平成17年だったと思います。現在、広島市の一般廃棄物の最終処分は安佐町の玖谷埋立地で行っています。この玖谷埋立地の後継の埋立処分場をどこにするか、これが平成16年当時の広島市の課題でございました。一時、白木の方でも計画していましたが、次期最終処分場をこの要綱でやっていきたいということで、複数案を設定する段階になりましたところ、湯来町の合併の話が入ってきた。この時、湯来町の方で最終処分場を、という話があったので恵下の方で決めさせていただいた。こういう経緯で、複数案の設定等の要綱に基づく手続は実施しなかった、ということでございます。要綱の手続をしたので湯来町に決まったということではなく、合併に伴って決まった話なので、要綱の対象にせず決まったという整理です。

堀越会長 なるほど、分かりました。では、今度新たにというのはどこなのでしょうか。

北川課長 具体的に申し上げますと、今後ごみ焼却場の更新予定があります。それを市が実施するので要綱に該当するということでございます。ごみの焼却施設だけをターゲットに技術指針を作成するという考え方もございますけれども、条例では全部の対象事業で技術指針を作っております。それから国の方でも全部対象、条例化している他の指定都市でも全体事業で技術指針を作成していますので、どういった事業でも出来るような技術指針を広島市としても作っていく。平成16年当時は例が無い状態で作ったものですから、まずは最終処分場をターゲットとしました。今は自治体、あるいは国の方で色々と知恵が出てきました。全部の対象事業でもできるのではないかと考えています。

堀越会長 疑問点などでも結構ですのでお願いします。

吉田委員 逆に、必ず計画案を二つとか用意しないといけないということですか。広島市がこれから色々な大規模事業をすると言ったら必ず二つ案を作るということなのか、それとも一つでいいのか。たまたま、この川口の土地区画整理事業の計画の資料をネットで見たのですが、同じ敷地内のどこに道路を通して、どこを流通地区にするかという計画を立てられていました。土地は必ず一つ、土地というか敷地は同じものを使われていましたが、そういう形で必ず2案を出すようにやっていくということでしょうか。どうやったらここに引っかかってくるのかが、よく分からないのですが。

北川課長 要綱の対象事業も条例の対象事業と同じにしています。ですから、ある一定規模以上の、例えば道路であれば3キロメートル以上、住宅団地であれば20ヘクタール以上のもので、市が計画するものが対象となります。

吉田委員 市が計画したら必ず2案出すのか、それとも1案しかないところからスタート、この湯来の話は湯来しかない、ということでスタートしたからここに引っかかってこないということですよね。今度からは必ず2案出してくるのか、それとも1案しかないと言われたら、この手続には入ってこないということですか。

北川課長 その辺りは技術指針の中で決めていかざるを得ない、ということだと思います。別紙2をもう一度見ていただきたいと思うのですが、吉田委員から御指摘いただいた質問は、複数案の設定をどうしていくのか、こういうことだと思います。国の方で複数案をこう設定しなさいというのが右側に書いてございますが、事業を実施する位置・規模、位置であってもいいし、規模であってもいい、それから同じ敷地で配置を変えるだけでもいい。必ず位置の複数案を設定しないといけないとは国は決めていません。それで、複数案を設定しない場合はその理由を明らかにすること、となっていますので、法の対象事業であれば必ず配慮書手続はしないといけない。だから、配慮書の中身はどうするのかと、これをこの主務省令で定めている。それで、複数案の設定をどうするのかと、国の方は複数案を設定しなくてもいい、その時には配慮書の中でその理由を明らかにして下さいという風に決めております。だからそこの中身を、今から私どもが案で作っていくのですけど、最終処分場の場合は例がなかったので、位置の複数案を設定しましょうということで動いていました。必ず位置の複数案を設定しましょう、位置の複数案で比較評価しましょうと。しかし、その後に出てきた国の方は、位置の複数案でなくてもいい、位置は一か所でいい、配置を変えてもいいと。それで、場合によっては、例えば国の火力発電所で煙突の位置だけを変える、こういう複数案も出ているみたいです。複数案の考え方はいろいろありますので、そこらを整理していかなければならないのですけれども、手続は必ずやっていかないといけない。その手続の中で、要綱では報告書といいますけども、報告書の中身は今から技術指針の中で決めていきたい。複数案を必ず設定しないといけないかを含めて今から案を作っていきたいと思っております。

高井委員 複数案を出す時に、代替案を出しますよね。その時に代替案が確かに比較検討するのに適した地であるという評価をしないといけない。例えば、実はA案で作りたいので、B案に変な所を持ってきて比べる、ということでは困るので、A案の代替案としてB案というのが本当に代替案として比較できるのだという、そういう評価も必要ですね。代替案の設定、要するに水準という話です。

北川課長 そうです。今の御意見は、A案が決まっていて、事業者として手続をやらないといけないから他の所の案を見つけてくるという話だったと思います。計画段階ですから、位置規模がまだ決まってない段階、これを想定してどこに作ろうか、例えば道路でA市とB市を繋ぐという計画があるとして、どこかに作らないといけないバイパスを、山の方でトンネルを通すのか、まっすぐ市街地を通すのか、色々な案がありますが、それはまだ計画段階ですから決まっていません。A案もB案もC案も並列で、この段階で配慮書手続を行う。これが基本でございます。

高井委員 道路は昔から路線選定ということでそういう方法でやっております。道路の場合、候補とする路線の差異はそれほどありませんが、こういう施設の場合はそういった事が入ってきそうな感じがします。

北川課長 実際は位置の選定ではなく、配置や規模の選定が多くなると思います。先程申し上げました国の実施事例というのが約20件ございまして、そのうち約17件が発電所です。その発電所を作る時に位置の選定というのはなかなか難しいと思います。高井委員のおっしゃったように、半分位は嘘のような位置になるかもしれません。だから一つの位置を決めて、配置の複数案、それから火力発電所で石炭を使うのか、石油を使うのか、ガスを使うのか、そういう複数案があってもいいと思います。位置を決めた中で複数案を設定するというように、幅を持って設定できるようにしておかないと、なかなか運用が難しいのではないかと思います。

高井委員 それと、川口の総合評価を見ますと、非常に主観的な評価となっています。だから、客観的に根拠のあるような評価ができないといけない。やり方として総合評価というのはこれでいいのかなと。そういったことは次回議論するのでしょうか。

北川課長 総合評価を載せていますが、前段で色々文献調査をされて、それから予測評価、最終的にこういったまとめをされているので、前段でどういった調査等をされたかというのを見て、これを見るという形になると思います。

小阪委員 一般廃棄物最終処分場を対象として指針を作ったというのは、どこかに明記してあるのですか。もし書いていないのであれば、今回改めて全ての事業に拡大するという必要はないと思うのですが。

北川課長 具体的には平成16年3月に、当時の審査会で審議して「廃棄物最終処分場整備計画の策定における多元的環境アセスメントガイドライン」というものを作成しました。これは最終処分場に特化して作っていますので、これを基に焼却施設や道路は扱えないと思っています。ですので、もう少し一般的に使用できるものにしようと思っています。

小阪委員 一般的にするために、ということですね。現在、事業に関してはごみ焼却場を想定されているとのことですが、その他に該当するものはありますか。

北川課長 要綱上の対象事業は条例の対象事業と同じなので、全て該当します。焼却工場と言いましたのは、今後市として計画しているものに焼却施設があり、それが要綱に該当しそうだと。そういった事情があるので焼却工場にも使用できる技術指針が必要となっています。

小阪委員 最終処分場だけでなく、これから行うごみ焼却場であるとかその他事業にまで適用する為にやっていきたいのだと。

北川課長 条例の技術指針は対象事業ごとに作っているのではなく、対象事業どれにでも使えるように作っています。なので、私共からすれば、現在の要綱技術指針が特別であるとの認識でしたので、それを条例の技術指針と同じようなレベルで作っていきたいということです。

長谷川委員 国でいう配慮書的な手続を条例でやるとすると、しっかりした技術指針は是非全ての事業を対象として必要だと思いますが、質問が二つあります。一つは、市の事業を対象とするということですが、市がお金を出してやるという意味ですか、それとも市内でやる事業という意味ですか。例えばサッカーの専用スタジアムやアストラムラインの延伸事業等がありますが、市の事業という定義を教えていただきたい。
 二つ目として、間違っているかもしれませんが、条例の実施計画書を作る段階で複数案や代替案の検討について記載があったと思いますが、記載があれば配慮書と重なると思うのですが。

北川課長 一つ目の質問ですが、市がお金を出して実施主体となる事業です。もちろん広島市の要綱なので広島市内ということにはなります。例えばアストラムラインについては公社がやりますので、これは対象になりません。今までの例では、玖谷埋立地や市が作る道路などです。条例は実施主体が誰であろうと一定規模以上の施設を作る場合に条例手続が掛かります。要綱は市内限定、事業者も限定しています。要綱を作った際に、民間をどうするかと。過去に石内東地区開発事業の審査会を開きましたが、住宅団地を作るのに位置の複数案というのは民間では難しいと思います。平成16年当時、全国的に実施事例が無い中で、まずは広島市でやってみようということになりました。現在、法においては民間であろうと国であろうと全て配慮書手続をしなさいとしています。ただし、複数案の設定は柔軟になっています。条例化するに当たっては、当然民間も対象にせざるを得ないと思いますが、まずは一回もやってないという事情もありますので、要綱でやりたいというのがあります。
 二つ目について、私には覚えがないのですが、仮にそういった文言があったとしても複数案を設定してどういう予測評価をしなさいとか、市民の意見を聞きなさいという手続はありません。それは確認してみます。

長谷川委員 もしそういった文言があれば、条例技術指針に沿ってやるべきであって、上乗せをしてやるというのはおかしい考え方の気がします。思い違いかもしれませんが、確か代替案、複数案を設定して検討しましょうという記載があった気がします。

堀越会長 すいません、私もちょっと記憶にないのですが、小田さん、いかがでしょうか。条例の中にありますか。

小田課長補佐 条例の中で複数案を設定する規定が無いのは確かです。今、長谷川委員がおっしゃられたのは、技術指針等の中にそういう文言が記載してあるのではないかということだと思うのですが、いずれにしてもこの配慮書手続というものは、複数案を定めたものに対して公衆意見を求めるということになります。事業者内部で考えた案に対して市民意見を求めるというのが、事業実施段階にしても、計画段階にしてもアセスの手続の基本ですので、その手続が二重になっているということはありません。

堀越会長 条例等については、一応御確認いただけたらと思います。他に何かありますか。

内藤委員 確認ですが、要綱に対する技術指針を新たに作るということですが、条例との違いは複数案というのが主目的ですけれども、それぞれの案ごとに予測評価していく内容自体は条例でやっているアセスメントと基本的に同じと考えていいのでしょうか。もし同じであれば、今ある条例の技術指針を基本として、複数案を最初に設けることと、最終的に総合評価する部分だけを今回新たに考えればいいという理解でよろしいでしょうか。

北川課長 そういう御理解でよいと思いますが、一つ大きく違うことに、調査が文献調査を中心に行うということがあります。事業実施段階であれば、現地に行って四季折々の大気ですとか、動植物の変化を見る。これを文献調査で整理して下さい、となっております。もちろん、計画段階でやった資料は実施段階でのアセスでも使って下さいとなっていますので、原則考え方とすれば同じような考え方でやっていけると思っています。

内藤委員 計画段階なので具体的にイメージしにくいですが、文献調査だけでは判断がつかないケースも恐らくあると思います。ですから、文献調査で済ませないところの基準とか、そのあたりも新たに考えなくてはいけない可能性がありますね。

北川課長 放射性物質の時もそうですが、具体的な案をお示しできず、議論が空回りしているところがございます。そういった点も含めて、次回は具体的に検討できるような案を作っていきたいと思いますので、今回は概要説明ということで御理解いただきたいと思います。

堀越会長 他にいかがでしょうか。

林委員 複数案の設定についてですが、これまでのアセスでも色々な段階でベストセレクションしていたと思いますが、それを敢えて複数案という形で示した方が分かりやすいというのが法の精神としてあるのでしょうか。実際に場所を変えるとか、煙突をどうするかというのは、植物や騒音等を考えて変えてきていると思います。初めの段階からそれを想定して案を示すということの意味は、やはりこういう風に考えた、というのが言いたいが為なのかなと、法の精神としてですね。

北川課長 先ほども言いましたように、事業の早期段階の方が計画を変更する幅が広いといいますか、設計でも基本設計から詳細設計まで色々移りますが、事業実施段階ではどの設計レベルでアセスをするのか、基本設計段階でアセスをすれば詳細設計の中でもう少し詳しく変更はできるでしょう。しかし、基本設計の基本構想の段階でアセスをすれば、もう少し幅広く変更が効くのではないか。だから、どのレベルで複数案を設定するか、ということが大きく関わってきます。ごみでいえば、ごみ処理の基本計画を定めます、それから処理計画を定めます、どんどん成熟していきます。どの段階で複数案を設定するかで色々考えは変わってきますし、基本設計だったら詳細レベルまで色々変更も効きます。だから、そこは勉強しなければいけないところですが、複数案が設定できるところでやりなさいというのが国の考え方なので、この時期に、というのは決まっていません。

林委員 場所まで入れると、ものすごく時間が掛かって、案ができた頃にはいらなくなるのではないかということも気になります。分かり易さというか、市民の皆さんに示すということで、根本の検討部分から示していくことが意義なのかなと。

奥田委員 確認ですが、今回配慮書手続が法制化されたということで、広島市としては既に平成16年から要綱としてそれを実施している。ただし実施事例が無いので、それを少し検討しようという流れだったと思います。とすると、今までこういった手続を踏んでいなかったところは、新たに配慮書手続に沿うような決まりを設けるというか、どういう流れになっているのか。広島市が特別なのですか。

北川課長 広島市は平成16年に要綱を制定しました。当時は東京都と埼玉県がこういった手続を定めていました。その後、2,3の自治体で、要綱で運用するところが出ていました。平成23年に法改正されて配慮書手続が入ると、法改正を踏まえて条例に同じような手続を入れたところが指定都市で半分以上、都道府県レベルでも半数まではいっていなかったと思いますが、入れています。その時にも審査会で御報告させていただいたのですが、要綱の手続は手続的に法よりも少し厳しいものとなっています。条例化するということは、民間も入れるということと同義なので、民間をどうするのかと議論しまして、まだ時期が早いのではないかと、もう少しメリットデメリットを見てみようということで、条例化は先送りしようと判断しました。それがそのまま来ているのですが、その後、実施事例を見てもあまり増えていないので、条例化についてはまだ検討が必要と思っています。

堀越会長 いかがでしょうか。では、時間も押してきたようですので、事務局で今いただいた件を整理して、御意見に対する考え方とか対応とか、また次回御説明いただけたらと思います。要綱に基づく技術指針についても御意見を参考に案を策定していただけたらと思います。本日の審査会はこれで終了といたします。事務局では議事録を取りまとめて各委員に届けて下さい。今後の予定について事務局から説明をお願いします。

北川課長 長時間に渡り大変熱心な御審議をいただき、ありがとうございました。先程会長から御指示のありましたとおり、会議録を取りまとめて皆様にお送りいたします。その際、追加の御意見等がありましたらよろしくお願いします。また、次回審査会につきましては、4月以降の開催を予定しています。日程については別途調整させていただければと考えております。以上でございます。

堀越会長 ありがとうございました。次回4月以降の予定ということですので、年度初めで色々お忙しいと思いますけれども、御出席よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

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