本文
子育て短期支援事業
1 短期入所生活援助事業(ショートステイ)
18歳未満の児童を養育している家庭の保護者が、疾病その他の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合や母子が緊急一時保護的に保護を必要とする場合に、乳児院、児童養護施設、ファミリーホーム、自立援助ホーム、退所児童等アフターケア事務所または母子生活支援施設でお世話します。
対象
- 18歳未満の児童
- 18歳未満の児童とその母
要件
- 保護者が次のいずれかの理由により、児童を一時的に家庭において養育できない場合、児童を乳児院、児童養護施設、自立援助ホーム、退所児童等アフターケア事務所またはファミリーホームでお世話します。
疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加、育児疲れ、育児不安等 - 緊急一時的に保護を必要とする母子を、母子生活支援施設で預かります。
(DVによる被害者は除きます。)
利用期間
原則として7日以内
利用料(1人1日当たりの保護者の負担額)
保護者の属する世帯区分 |
負担額(2歳未満児) |
負担額(2歳以上児) |
緊急一時保護の母親 |
---|---|---|---|
生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
前年度分の市町村民税非課税世帯(母子・父子家庭) |
0円 |
0円 |
0円 |
前年度分の市町村民税非課税世帯(母子・父子家庭以外の家庭) |
1,100円 |
1,000円 |
300円 |
その他の世帯(母子・父子・養育者家庭※) |
1,100円 |
1,000円 |
300円 |
その他の世帯(母子・父子・養育者家庭以外の家庭) |
5,350円 |
2,750円 |
750円 |
※ 「養育者家庭」とは、父・母以外の人が児童を監護している家庭です。
登録
所定の登録申込書により、事前に登録を行う必要があります。
・ 生活保護法による保護を受けている方は、生活保護受給を証する書類を提出してください。
・ 市民税非課税の方は、市民税非課税証明書を提出していただく必要があります。
・ 登録期間は各年度末までです。翌年度は再度登録が必要になります。
実施施設
施設名 |
所在地 |
電話番号 |
|
---|---|---|---|
乳児院 | 広島乳児院 | 東区尾長西二丁目8-1 |
082-261-1356 |
児童養護施設 | 広島修道院 | ||
広島修道院きずなの家 |
|||
似島学園 | 南区似島町長谷1487 |
082-259-2456 |
|
八幡学園 | 佐伯区八幡一丁目5-20 |
082-928-0602 |
|
救世軍 豊浜学寮 | 呉市豊浜町豊島3082-5 | 0823-68-2029 | |
ファミリーホーム |
ファミリーホーム吉田~母譜~ |
西区草津新町一丁目10-5 | 082-218-0408 |
ファミリーホーム母譜 | 西区南観音二丁目8-26-201 | 082-208-5004 | |
ファミリーホームのぞみ | 大竹市立戸一丁目9-8 | 080-5747-7851 | |
自立援助ホーム | 自立援助ホームそなえ | 岩国市南岩国町五丁目19-12 | |
自立援助ホームゆめじ | 大竹市玖波四丁目11-67 | ||
自立援助ホームすばる | 岩国市旭町2丁目10-27 | ||
退所児童等アフターケア事務所 |
退所児童等アフターケア事務所めぐり |
岩国市南岩国町四丁目66-17 | |
退所児童等アフターケア事務所まつり | 大竹市白石二丁目5-15 | ||
退所児童等アフターケア事務所こたつ | 岩国市平田六丁目38-8 | ||
退所児童等アフターケア事務所てんき | 大竹市玖波八丁目2-20 | ||
母子生活支援施設 | 広島和光園 |
南区宇品東三丁目6-26 |
082-254-0480 |
さくら苑 |
西区草津東二丁目20-19 |
082-271-4391 | |
高松ハイツ |
安佐北区亀山五丁目45-24 |
082-812-2045 | |
メゾンクオーレ |
南区段原山崎一丁目4-23 |
082-209-2633 |
相談・受付
各区こども家庭センター(各区厚生部地域支えあい課地域包括支援係内)または児童相談所(Tel082-263-0694)へ
根拠規程
広島市子育て短期支援事業実施要綱
2 夜間養護事業(トワイライトステイ・休日預かり)
保護者が、仕事などにより帰宅が恒常的に夜間にわたったり、恒常的な休日勤務のため児童の世話が十分にできない場合、児童を児童養護施設でお世話します。
対象児童
小学生または、これに準ずると認められる児童
要件
保護者が次の理由により帰宅が恒常的に夜間や休日にわたり、児童の世話が十分にできない場合です。
- 通常の業務が夜間または休日に及ぶ場合
- 恒常的に夜間または休日にわたる残業がある場合
- 恒常的に夕方から夜間または休日に及ぶ通院など
利用時間
・ 夜間養護(トワイライトステイ) 原則として午後10時まで
(深夜に及ぶ場合は翌朝までの宿泊も可能です。事前にご相談ください。)
・ 休日預かり 休日の午前8時30分から午後5時までの間
利用料(1人1日当たりの保護者の負担額)
保護者の属する世帯区分 |
夜間養護(トワイライトステイ) |
夜間養護(トワイライトステイ) |
休日預かり |
---|---|---|---|
生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
前年度分の市町村民税非課税世帯(母子・父子家庭) |
0円 |
0円 |
0円 |
前年度分の市町村民税非課税世帯(母子・父子家庭以外の家庭) |
300円 |
300円 |
350円 |
その他の世帯(母子・父子・養育者家庭※) |
300円 |
300円 |
350円 |
その他の世帯(母子・父子・養育者家庭以外の家庭) |
750円 |
750円 |
1,350円 |
※ 「養育者家庭」とは、父・母以外の人が児童を監護している家庭です。
実施施設
施設名 |
所在地 |
電話番号 |
|
---|---|---|---|
児童養護施設 | 広島修道院 | 東区尾長西二丁目8-1 |
082-261-1356 |
八幡学園 | 佐伯区八幡一丁目5-20 | 082-928-0602 | |
救世軍 豊浜学寮 | 呉市豊浜町豊島3082-5 | 0823-68-2029 |
相談・受付
各区こども家庭センター(各区厚生部地域支えあい課地域包括支援係内)または児童相談所(Tel082-263-0694)へ
根拠規程
広島市子育て短期支援事業実施要綱