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児童扶養手当
児童扶養手当とは、児童の福祉の増進を図る制度で、対象家庭の児童を養育している方に手当を支給します。対象となる家庭は、父または母がいない家庭や、実質的に不在の家庭です。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの区の福祉課で手当の請求を行ってください。手当は、請求をした日の属する月の翌月分から支給します。
令和6年11月から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から所得限度額及び第3子以降の加算額が引き上げられます。
令和6年11月1日から所得限度額及び第3子以降の加算額が引き上げられます [PDFファイル/431KB]
支給要件
18歳に達する日の年度の末日までにある児童を養育している場合に、手当が支給されます。児童が障害の状態にある場合には、20歳未満の児童が対象となります。また、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 父母が、婚姻を解消している。
- 父または母が、死亡している。
- 父または母が、障害の状態にある。(政令で定める程度の状態でなければなりません。)
- 父または母の生死が、明らかでない。
- 父または母が、引き続き1年以上児童を遺棄している。
- 父または母が、裁判所からのDV保護命令を受けている。
- 父または母が、1年以上拘禁されている。
- 母の婚姻によらずに、児童が生まれている。かつ、父または母から養育を受けていない。(認知の有無は問いません。)
- 母が、児童を懐胎した当時の事情が不明である。
ただし、次のいずれかにあてはまるときは、支給の対象となりません。
- 父、母または養育者(以下「受給者」といいます。)、もしくは、児童が、日本国内に住所を有しないとき
- 児童が、以下の施設等に委託されているとき
- 児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、その他通所施設は除く。)
- 里親
- 受給者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
- 受給者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
- 児童が受給者(母または父)の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)に養育されているとき(配偶者が政令で定める程度の障害にあるときを除く。)
所得制限
以下の者の前年(1月~10月分の手当については前々年)の所得が以下の表の額以上の時は、手当の全部または一部の支給を停止します。
- 申請者
- 申請者の配偶者や扶養義務者
(注)扶養義務者とは、申請者と生計同一の、直系血族及び兄弟姉妹です。
(注)所得とは、給与所得控除額、必要経費等を控除した額です。申請者が母または父の場合、養育費の8割に相当する額も所得に含みます。
(注)扶養親族等の数 |
申請者 |
申請者 |
申請者の配偶者 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
(注)扶養親族等の数は、所得税法に規定する扶養親族の人数です。
1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、上記金額に加算があります。
- 申請者の場合
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円
- 特定扶養親族1人につき150,000円(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族を含む)
- 申請者の配偶者、扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき60,000円
(注)ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は、1人を除きます。
2. 地方税法に規定する、以下の表に記載する控除がある場合は、所得金額から控除されます。また、社会保険料相当額として一律80,000円が控除されます。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除、 低未利用地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除 |
この控除額に相当する額 |
※なお、次については、養育者、扶養義務者、孤児等の養育者のみに適用されます。(養育者は同時に母または父である方を除きます。)
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
※令和3年度から「ひとり親控除」が新設されたことにより、従来の「寡夫控除」及び「特別寡婦控除」(みなし適用を含む。)が廃止されました。
※令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を100,000円引き下げ、基礎控除を100,000円引き上げることとなりました。この改正により児童扶養手当の支給額に影響が生じないよう、給与所得または公的年金等の雑所得がある方は、その所得合計額から最大100,000円を控除して手当額を算出します。
支給月額
支給対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降の加算額 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
一部支給額は、所得額や扶養親族等の人数等によって決定されます。そのため、それぞれの方の状況により異なります。計算式は以下の通りです。
児童1人の場合の手当額=45,490円-(申請者の所得額※1-申請者の全部支給所得制限の限度額※2)×0.0243007(10円未満四捨五入)
児童2人目の加算額=10,740円-(申請者の所得額-申請者の全部支給所得制限の限度額)×0.0037483(10円未満四捨五入)
児童3人目以降の加算額=6,440円-(申請者の所得額-申請者の全部支給所得制限の限度額)×0.0022448(10円未満四捨五入)
※1 この金額は、収入から給与所得控除等の控除が行われ、養育費の8割相当額が加算された額です。
※2 所得制限の限度額は、上記のとおりです。
※3 手当額は、物価スライドにより変更となる場合があります。
公的年金等との併給について
受給者(請求者)及び児童が受給する公的年金等の額が、児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を支給します。
2021年3月分から児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります [PDFファイル/683KB]
手当の一部支給停止について
以下の場合、受給者(養育者を除く)に対する手当は、手当額の2分の1が支給されないこととなっています。
- 手当の支給開始月の初日から、5年を経過したとき。
- 手当の支給要件に該当するに至った月の初日から、7年を経過したとき。
ただし、以下の事由にあると届け出た場合は、この一部支給停止措置は行われません。
- 受給者(養育者を除く)が、就業しているか、または、求職活動等の自立を図るための活動をしているとき。
- 受給者(養育者を除く)が、障害、負傷、疾病等により、就業することが困難であるとき。
- 監護する児童または親族が、障害や疾病等で、介護のために就労することが困難であるとき。
支給方法
手当の支給は、申請のあった月の翌月分から、6回に分けて行なわれます(1月、3月、5月、7月、9月、11月)。各月の前月分までが、申請者の口座へ振り込まれます(支払日は11日。ただし、11日が土日・祝休日にあたる場合は直前の平日)。
手続き・窓口
申請される人の状況により必要な書類が異なります。住民票、戸籍謄本などが必要です。申請に先だち、お問い合わせください。手続きは、各区厚生部福祉課で受け付けます。
現況届
児童扶養手当を受けている方は、今後の受給資格要件を確認するために毎年8月に現況届の提出が必要です。(現況届を提出しない場合、手当が受けられなくなります。)
また、受給後5年以上経過した人などは、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出も必要となります。提出されない場合、手当の2分の1が支給停止となる可能性がありますので、ご注意ください。
対象の方にはお知らせを送付しますので、必ず手続きを行なってください。
個人番号(マイナンバー)の利用開始について
平成28年1月から、児童扶養手当申請など手続きの際には、個人番号確認書類と本人確認書類が必要になります。
- 個人番号確認書類の例
- 個人番号カード(本人確認書類は不要です。)
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し など
- 本人確認書類の例
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード など顔写真が付いたもの上記をお持ちでない場合は、
- 健康保険証
- 児童扶養手当証書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- ひとり親家庭等医療費受給者証 など2種類の提示が必要です。
申請者(受給者)の個人番号記載のほかに、児童・配偶者・扶養義務者の個人番号記載が必要な場合がありますので、必ず事前にお問い合せください。
お問い合わせ先
区 | 住所 | 電話 | Fax |
中区厚生部福祉課 | 〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 | (082)504-2569 | (082)504-2175 |
東区厚生部福祉課 | 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 | (082)568-7733 | (082)568-7781 |
南区厚生部福祉課 | 〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 | (082)250-4131 | (082)254-9184 |
西区厚生部福祉課 | 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 | (082)294-6342 | (082)294-6311 |
安佐南区厚生部福祉課 | 〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 | (082)831-4945 | (082)870-2255 |
安佐北区厚生部福祉課 | 〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 | (082)819-0605 | (082)819-0602 |
安芸区厚生部福祉課 | 〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 | (082)821-2813 | (082)821-2832 |
佐伯区厚生部福祉課 | 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 | (082)943-9732 | (082)923-1611 |
このページに関するお問い合わせ先
こども未来局こども青少年支援部こども・家庭支援担当
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