児童扶養手当の支給に係る所得制限の適用除外

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ページ番号1023789  更新日 2025年2月20日

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1 支援策の内容

児童扶養手当の支給にあたり所得制限の適用を除外

2 対象者

児童扶養手当の受給資格者で、災害により家財等の価格の概ね二分の一以上の被害を受けられた方

3 手続の方法

最寄の福祉事務所(区福祉課)にお問い合わせください。

4 その他

この災害を受けた年の所得が、政令に定める額を上回った場合、支給した児童扶養手当を返還していただくことになります。

5 お問い合わせ先

住所 電話 ファクス
中区厚生部福祉課 〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 082-504-2569 082-504-2175
東区厚生部福祉課 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 082-568-7733 082-568-7781
南区厚生部福祉課 〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 082-250-4131 082-254-9184
西区厚生部福祉課 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 082-294-6342 082-294-6311
安佐南区厚生部福祉課 〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 082-831-4945 082-870-2255
安佐北区厚生部福祉課 〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 082-819-0605 082-819-0602
安芸区厚生部福祉課 〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 082-821-2813 082-821-2832
佐伯区厚生部福祉課 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 082-943-9732 082-923-1611

このページに関するお問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当 ひとり親家庭担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2723(こども・家庭支援担当 ひとり親家庭担当) ファクス:082-504-2727
[email protected]