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広島市子育て世帯訪問支援事業者を募集します

ページ番号:0000373983 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

1 募集の趣旨

 広島市では、養育支援が特に必要と判断した家庭に対して、養育に関する指導助言等を行う援助員を派遣し、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする子育て世帯訪問支援事業(令和5年度までは養育支援訪問(家事・育児援助)事業)を実施します。
 この募集は、当該事業において広島市からの依頼に基づき、援助員を派遣する委託事業者を選定するために行うものです。

2 事業内容

 市内に居住し、本事業による支援が必要と認められる、次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及びその養育者に対し、援助員を派遣します。

⑴ 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
⑵ 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当
 するおそれのある家庭
⑶ 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦がいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
⑷ その他市長が特に養育支援が必要と認める家庭(ヤングケアラー等)

3 委託事業者の資格

 委託事業者は次の要件を満たすものとします。

⑴ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の
 うち指定居宅介護事業者、「介護保険法」第41条に規定する指定居宅サービス事業者のうち指定訪問介護事業者、または同等の援助が提供できる
 こと。
⑵ 広島市内に活動拠点となる事業所があること。
⑶ 援助員として派遣可能な従業者を有すること。
⑷ 区地域支えあい課及び広島市こども未来局こども・家庭支援課(令和6年4月1日からこども未来局こども青少年支援部こども・家庭支援担当)と
 連携・調整を行うことができること。

援助員の要件

⑴ 育児及び家事に関する援助・指導を適切に実行する能力を有すること。
⑵ 心身ともに健康であること。
⑶ 次のア~ウに掲げる欠格事由のいずれにも該当していないこと。
 ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
 イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉
  に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行
  を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
 ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待または児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待
  を行った者

4 応募方法

 公募要領に基づき、「子育て世帯訪問支援事業に係る登録申請書」とともに必要書類を提出してください。提出書類は、原則としてこども・家庭支援課に持参してください。

 ※「子育て世帯訪問支援事業事業に係る登録申請書」等は、下記からダウンロードできます。

ダウンロード

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