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児童手当等

ページ番号:0000279012 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

【児童手当等】 ※本ページにおいて児童手当と特例給付を総称して「児童手当等」といいます。

 広島市に転入された方、出生等で児童を養育することになった方はお手続きをお忘れなく!

・転出予定日・出生日等の翌日から15日以内に、お住まいの区の福祉課または出張所(似島出張所を除く。)で請求手続きをしてください。
手続きが遅れると、遡って支給できません。
・請求者(受給者)が単身赴任の場合は、単身赴任先でお手続きが必要です。
・請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先でお手続きが必要です。

 

支給対象

 児童手当は、広島市に住民登録があり、中学校修了前(15歳に達した後最初の3月31日まで)までの国内に住む児童(国外に留学している場合も含む。)を養育している方に支給されます。父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。

 

支給月額・所得制限

 児童の年齢や人数、受給者の所得に応じて次のとおり、支給されます。

支給月額

年齢等

支給額(月額)

所得制限限度額(1)未満の場合

0歳~3歳未満

15,000円(一律)

3歳~小学校修了前

第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円(注1)

中学生

10,000円(一律)

所得制限限度額(1)以上、所得上限限度額(2)未満の場合
(0歳~中学生)

5,000円(一律)

所得上限限度額(2)以上の場合

(0歳~中学生)

支給なし(注2)

 ※ 18歳に達した後最初の3月31日までの間にある児童を数えます。

児童の数の数え方・支給額の具体例

 養育する児童が4人いて、次の年齢の場合

年齢

19歳

16歳

10歳

5歳

児童の数の数え方

対象外

第1子

第2子

第3子

支給額

対象外

対象外

10,000円

15,000円

所得制限

(万円)

区分

所得制限限度額(1)

所得上限限度額(2)

扶養

親族数

所得額

収入額

(給与所得者の目安)

所得額

収入額

(給与所得者の目安)

0人

622

833.3

858

1,071

1人

660

875.6

896

1,124

2人

698

917.8

934

1,162

3人

736

960

972

1,200

4人

774

1,002

1,010

1,238

5人

812

1,040

1,048

1,276

扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算(所得額ベース)

なお、所得制限の計算方法等の詳細については、「児童手当の所得制限について」 [PDFファイル/201KB]を御覧ください。

 

支給(予定)日

 児童手当等は、年3回(2月、6月、10月)に分けて、4か月分ずつ支給します。

支給(予定)日

支給月分

2月15日

10月分~1月分

6月15日

2月分~5月分

10月15日

6月分~9月分

 ※ 土日祝日の場合は、直前の平日になります。

 

現況届

 令和4年度現況届から原則として受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となります。

 ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が広島市と異なる方

 2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方 

 3 離婚協議中で配偶者と別居されている方

 4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 5 その他、広島市から提出の案内があった方

 

児童手当等の手続きと各種様式

以下の変更事項があった方はすみやかに届出てください。

お手続きに必要な書類等

お手続きが必要なとき

(1)認定請求書 [PDFファイル/606KB]

(2)通帳、(3)保険証のコピーまたは年金加入証明書、(4)請求者・配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)(または個人番号の通知カード及び身元確認書類(運転免許証等))

その他、申立書などが必要な場合があります。

・第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき
・市外から広島市に転入したとき
・児童が児童養護施設などを退所したとき
・受給者の国外転出や生計中心者の変更等により、受給者を変更するとき
・離婚協議中または離婚済で児童と同居するとき
・公務員でなくなったとき

(養育する児童が増えたとき)

額改定請求書 [PDFファイル/264KB]

(養育する児童が減ったとき)

額改定届 [PDFファイル/185KB]

その他、申立書などが必要な場合があります。

・児童手当等の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき
・監護しなくなったなどにより養育する児童が減ったとき

変更届 [PDFファイル/142KB]

・ 市外に居住している配偶者及び児童の住所が変わったとき(海外への転出を含む)

・市外に居住している配偶者及び児童の氏名が変わったとき

・結婚して配偶者と一緒に児童を養育するようになったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき(配偶者欄を空欄にして提出してください。)

現況届 [PDFファイル/635KB]

原則として提出は不要

※ただし、一部の方については、引き続き現況届の提出が必要となりますので、上記現況届の説明を確認してください。

受給事由消滅届 [PDFファイル/109KB]

・監護しなくなったなどにより養育する児童がいなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき
・離婚協議中または離婚済で児童と別居するとき
・受給者が収監されたとき

金融機関変更届 [PDFファイル/45KB]

振込先の口座を変更するとき(受給者名義に限る。)

申立書 [PDFファイル/416KB]

孫など自分の子でない児童を養育しているときなど

別居監護申立書 [PDFファイル/460KB] 単身赴任などで児童と別居しているとき

海外留学に関する申立書 [PDFファイル/191KB]

児童が国外留学しているとき

申立書(未成年後見人) [PDFファイル/75KB]

児童に親権者がいない場合などに、法定代理人が申請するとき

申立書(父母同居) [PDFファイル/524KB]

離婚協議中で父と母が別居の場合などに、児童と同居する父または母が申請するとき

父母指定者指定届 [PDFファイル/86KB]

父母等が国外にいて児童が国内にいる場合に、児童手当等を受け取る者を父母が指定するとき

未支払児童手当請求書 [PDFファイル/112KB]

受給者が死亡したとき

個人番号変更等申出書 [PDFファイル/108KB]

・婚姻等により、配偶者等の個人番号を新たに登録するとき
・受給者、児童、配偶者等の個人番号が変更になったとき

※ 転出予定日・出生日等の翌日から15日以内に、手続きに必要な書類等が揃わない場合は、お住まいの区の福祉課に御相談の上、認定請求書(額改定請求書)だけでも15日以内に必ず御提出ください。
※ 郵送で提出される場合は、請求書が区の福祉課または出張所(似島出張所を除く。)に到着した日付が受付日となります。

 お問い合わせ・お手続きは、お住まいの区の福祉課へ(似島出張所ではお手続きできません。)

 福祉課児童福祉係

 

子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)における電子申請について

​マイナンバーカードをお持ちの方は、広島市での児童手当の手続き(一部)を、マイナポータルを利用して電子申請することができます。

【電子申請可能な主な手続き】

  • 認定請求
  • 額改定請求(増額)
  • 額改定届(減額)
  • 氏名変更/住所変更等の届出
  • 現況届
  • 支給事由消滅の届出
  • 金融機関変更届
  • 個人番号変更等申出

 

【電子申請に必要なもの】

⑴ マイナンバーカード

⑵ インターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォン

⑶ ICカードリーダライタ(パソコンで手続きされる方のみ)

※ 対応機種や動作環境については、こちら<外部リンク>をご確認ください。

※ 通信費用等はご自身での負担となります。

 

【申請画面までの進み方】

  1. ぴったりサービス<外部リンク>にアクセスしてください。
  2. 地域で広島県・広島市を選択し、カテゴリで「子育て」を選択もしくはキーワードで「児童手当」を入力して検索してください。
  3. 電子申請したい手続きを選択し、「手続きの説明を見る」をクリックしてください。
  4. 「申請する」をクリックし、あとは画面に従って必要事項を入力してください。

 

【電子申請の前に必ずお読みください】

次の(1)~(3)に該当した場合、不備扱いとなり、児童手当は支給されませんので、ご注意ください。

(1) 電子認証がエラーになった申請の場合

(2) 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合

(3) 電子認証が請求者(受給者)のものではない場合

 

(1)に該当した場合     … 3-1 をご確認ください。

(2)(3)に該当した場合     … 3-2 をご確認ください。

 

3-1 電子認証がエラーになった申請の場合

電子認証エラー理由を解消していただいたのちに、再度電子申請を行うか、お住まいの区の福祉課または出張所に紙様式の申請書を提出してください。

 

◆電子認証エラーのよくある事例

マイナンバーカードに電子認証用の署名用電子証明書の情報が登録されていない場合、電子申請を行うことができません。

引っ越しや単身赴任などで住所異動をした場合、異動先の区役所市民課または出張所窓口にて、マイナンバーカードの電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に登録する手続きをする必要があります(住民票の異動手続きのみでは、マイナンバーカードに変更が登録されません。)。

 

◆電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に登録する手続きについて

異動先の区役所市民課または出張所窓口にて、お手続きをお願いいたします。

なお、ぴったりサービスの電子申請システムに、電子認証用の署名用電子証明書の情報が反映されるまでに最長で2日間かかる場合があります。

大変お手数ですが、手続きを終えた日から2日目以降に改めて電子申請を行っていただきますようお願いいたします。

 

3-2 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合、電子認証が請求者(受給者)のものではない場合

電子申請は、請求者(受給者)ご本人のみお手続きが可能です。

 

【ご注意ください】

・マイナポータルにログインして電子申請した場合、正常に申請を受信したときは「申請依頼中」と表示されますので、ご確認ください。ログインすることなく電子申請した場合、正常に申請を受信したときは「提出済」と表示されされますので、ご確認ください。なお、申請内容に不備等があった場合、電話等で連絡することがあります。

・ぴったりサービスは、原則、24時間いつでも利用できますが、システムメンテナンス等のために一時的に利用できない場合があります。

・申請受付日時は、ぴったりサービス上で広島市に到達した時間となります。事由発生日の翌日から15日以内に手続きをしなければ、手当が受けられなくなったり、支給された手当を返還していただく手続きがありますので、ご注意ください。

・申請時に添付されたデータが読み取れない場合など、改めて原本の提出を依頼させていただく場合がありますので、大切に保管しておいてください。

・公務員の方は、原則、所属庁での支給となるため、電子申請はできません。所属庁へ申請してください。

 

【子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)に関するお問い合わせ先】

内閣府 マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

受付時間:平日 午前9時30分~午後8時

土・日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

※ 音声番号に従い、「4(マイナポータルに関するお問い合わせ)」を選択後、「1(子育てワンストップサービスに関するお問い合わせ)」を選択してください。

 

ご注意を!

・受給者が本市から他自治体に転出される場合(単身赴任を含む。)は、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の自治体で請求手続きが必要です。請求手続きが遅れると、遡って支給できませんので、御注意ください。

・公務員でなくなった場合は、退職日の翌日から15日以内にお住まいの区の福祉課で請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、遡って支給できませんので、御注意ください。

・受給者が転勤等で国外に転出し、配偶者等と児童は引き続き国内に居住する場合は、配偶者等への受給者変更手続きが必要です。転出予定日の翌日から15日以内にお住まいの区の福祉課で請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、遡って支給できませんので、御注意ください。

・児童が国外に居住している場合は、父母等が国内に居住している場合でも、原則として児童手当等を受け取ることはできません。ただし、児童が国外の学校に留学しているときは、一定の要件を満たせば児童手当等を受け取れる場合があります。

・離婚協議中または離婚済で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先して受給者となります。お手続きには、離婚協議中等であることを確認できる書類が必要です。同居優先の要件が成立した日の翌日から15日以内に、お住まいの区の福祉課で請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、遡って支給できませんので、御注意ください。なお、これまで児童手当等を受給していた方は、離婚協議中等で児童と別居する場合は、同居優先の要件が成立した日で受給資格が消滅します。

・児童が児童養護施設などに入所されている場合は、父母等ではなく入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ります。なお、児童養護施設等を退所された場合、父母等が児童手当等を受け取るためには、請求手続きが必要です。退所された日の翌日から15日以内に、お住まいの区の福祉課で請求手続きを行ってください。

・父母が国外に居住し、児童は国内に居住し父母の送金で生活している場合、児童と同居する者で父母が指定した者が児童手当等を受け取れます。

・未成年後見人がいる児童は、未成年後見人が児童手当等を受け取れます。

・受給者等の状況に変化があったことにより、児童手当等の支給が停止となったり、支給した児童手当等を返還していただく場合があります。

※ 内閣府のホームページ<外部リンク>も参考にしてください。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、受給資格者の認定請求が「やむを得ない理由」により遅れたと認められる場合には、「やむを得ない理由」が発生した翌月から児童手当等の支給が受けられる可能性があります。この場合、「やむを得ない理由」がやんだ後15日以内に請求をしていただく必要がありますので、事前にお住まいの区の福祉課にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

 お住まいの区の福祉課へ

 福祉課児童福祉係  

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