児童手当申請様式

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1031628  更新日 2025年2月26日

印刷大きな文字で印刷

児童手当の手続と各種様式

お手続きに必要な書類等

お手続きが必要なとき

  1. 認定請求書
  2. 通帳
  3. 請求者の健康保険情報が確認できるもの(健康保険証のコピー、資格確認書、資格情報のお知らせもしくはマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード))または年金加入証明書
  4. 請求者・配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)(または個人番号の通知カード及び身元確認書類(運転免許証等))

その他、申立書などが必要な場合があります。

  • 第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき
  • 市外から広島市に転入したとき
  • 児童が児童養護施設などを退所したとき
  • 受給者の国外転出や生計中心者の変更等により、受給者を変更するとき
  • 離婚協議中または離婚済で児童と同居するとき
  • 公務員でなくなったとき
  • (養育する児童が増えたとき)
    額改定請求書
  • (養育する児童が減ったとき)
    額改定届

その他、申立書などが必要な場合があります。

  • 児童手当の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 監護しなくなったなどにより養育する児童が減ったとき
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 児童に大学生年代の兄姉等がおり、その子を含めて3人以上の子を養育しているとき
現況届

原則として提出は不要

※ただし、一部の方については、引き続き現況届の提出が必要となります。

変更届
  • 市外に居住している配偶者及び児童の住所が変わったとき(海外への転出を含む)
  • 市外に居住している配偶者及び児童の氏名が変わったとき
  • 結婚して配偶者と一緒に児童を養育するようになったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき(配偶者欄を空欄にして提出してください。)
受給事由消滅届
  • 監護しなくなったなどにより養育する児童がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき
  • 離婚協議中または離婚済で児童と別居するとき
  • 受給者が収監されたとき
金融機関変更届

振込先の口座を変更するとき(受給者名義に限る。)

申立書 孫など自分の子でない児童を養育しているときなど
別居監護申立書 記入例 単身赴任などで児童と別居しているとき

(児童用)

海外留学に関する申立書(児童用)

(児童の兄姉等用)

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
子が国外留学しているとき
申立書(未成年後見人) 児童に親権者がいない場合などに、法定代理人が申請するとき
申立書(父母同居) 離婚協議中で父と母が別居の場合などに、児童と同居する父または母が申請するとき
父母指定者指定届 父母等が国外にいて児童が国内にいる場合に、児童手当等を受け取る者を父母が指定するとき
未支払児童手当請求書 受給者が死亡したとき
個人番号変更等申出書
  • 婚姻等により、配偶者等の個人番号を新たに登録するとき
  • 受給者、児童、配偶者等の個人番号が変更になったとき
  • ※転出予定日・出生日等の翌日から15日以内に、手続きに必要な書類等が揃わない場合は、お住まいの区の福祉課にご相談の上、認定請求書(額改定請求書)だけでも15日以内に必ずご提出ください。
  • ※郵送で提出される場合は、請求書が区の福祉課または出張所(似島出張所を除く。)に到着した日付が受付日となります。

お問い合わせ・お手続きは、お住まいの区の福祉課へ(似島出張所ではお手続きできません。)

このページに関するお問い合わせ先

 お住まいの区の福祉課へ

関連するページ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当代表
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2161(こども・家庭支援担当 代表)  ファクス:082-504-2727
[email protected]