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広島市予防接種費用助成制度について

ページ番号:0000002976 更新日:2024年10月15日更新 印刷ページ表示

広島市では、広島市民の方が里帰り出産や入院等により広島県外の医療機関で予防接種を受ける際の全部または一部の費用助成を行っています。費用助成を受けるためには、予防接種を受ける前に、予防接種依頼書の交付を受ける必要があります。
広島県外での予防接種を希望される方は、必ず、事前に保健センターへお問い合わせください。

※他市町村に住民登録されている方が、広島市で接種を受ける場合の助成はありません。お住まいの市町村へお問い合わせください。

1 費用助成の対象者

原則として、以下の条件をどちらも満たしている方が費用助成の対象となります。
○被接種者(予防接種を受ける方)が予防接種を受ける際に広島市に住民登録していること。
○被接種者又はその保護者が予防接種を受ける前に予防接種依頼書の交付を受けていること。

2 費用助成の対象予防接種

別表「広島市定期接種基準単価」記載の予防接種が費用助成の対象となります

【小児等の予防接種】
ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、5種混合、4種混合、BCG、麻しん風しん混合、水痘、日本脳炎、子宮頸がん予防、3種混合、2種混合、不活化ポリオ、麻しん、風しん

【高齢者の予防接種】
インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、新型コロナウイルス感染症

3 費用助成の流れ

費用助成の流れ

(1) 予防接種依頼書交付申込書の提出

広島県外の医療機関における予防接種を希望される方は、滞在先の住所や予防接種を受ける予定の医療機関の所在地、予定している予防接種の種類などについて、事前にお住まいの区の保健センターへお知らせください。保健センターから該当の医療機関が所在する市区町村に対して、予防接種の受け方を確認します。
その後、お住まいの区の保健センターへ予防接種依頼書交付申込書を提出してください。

※やむを得ず、郵送による手続を希望される方は、切手を貼った返信用封筒(予防接種依頼書等送付用)を同封していただくようお願いします。
​※被接種者が18歳以上の場合は本人(高齢者の方で本人が記入できない場合を除く。※入所施設の職員の方などは申込者になることはできません。)が申込者となります。
​※予防接種依頼書交付申込書の提出は、接種を受けたい年度に入ってから行ってください。

 
区分 予防接種依頼書交付申込書の添付書類

小児等の予防接種

○母子健康手帳の「出生届出済証明」ページの写し
○母子健康手帳の「予防接種記録欄」ページの写し(接種済証明書等の写しでも可)
○県外で受けるワクチンの広島市予防接種券(HPVワクチン、日本脳炎ワクチン第2期を除く。)

高齢者の予防接種

○被接種者の身分証(健康保険証、運転免許証など)の写し
○県外で受けるワクチンの広島市予防接種券(高齢者肺炎球菌に限る。)

(2) 予防接種依頼書等の交付

予防接種依頼書交付申込書の提出から約1週間後に、予防接種依頼書(医療機関等提出用)と予防接種依頼書交付通知書(申込者保管用)を交付します。
また、予防接種に必要な書類(広島市の予診票など)をお渡しするとともに、該当の市区町村における予防接種の受け方を説明します。

(3) 予防接種の実施

広島県外の医療機関で予防接種を受けてください。
その際、予防接種費用を支払うとともに、必ず、下記の書類に必要事項を記載してもらってください。
(医療機関や滞在先の市区町村によって、予防接種費用が異なります。)

医療機関での記載が必要な事項(※記載漏れなどがある場合は、訂正を求めることがありますので、ご注意ください。)

○ 「予防接種実施証明書」の太枠部分
○ 母子健康手帳の「予防接種記録欄」(接種年月日、接種医療機関名等)
○ 接種に使用した「広島市の予診票」

【注意事項】
○ 予防接種実施規則等に定める方法(対象年齢や接種間隔等)を守れなかった予防接種は、 費用助成の対象外となります。
○ 「予防接種依頼書」に記載してある有効期限内に予防接種を受けてください。
○ 「予防接種依頼書」に記載のない種類の予防接種を受けないでください。

(4) 予防接種費用助成申請書の提出

予防接種後、お住まいの区の保健センターへ予防接種費用助成申請書を提出してください。

※予防接種を受けてから1年以内に予防接種費用助成申請書をお住まいの区の保健センターに提出するようお願いします。
​※被接種者が未成年(18歳未満)の場合は保護者、成人(18歳以上)の場合は本人が申請者となります

 
No 予防接種費用助成申請書の添付書類
1 予防接種実施証明書(原本)
2 広島市の予診票(原本)
3 母子健康手帳の予防接種記録欄(写し)
4

助成金の振込先口座について、以下の確認事項を確認できる書類(通帳の写し等)
​※被接種者が18歳未満の場合は保護者名義の口座、被接種者が18歳以上の場合は本人名義の口座としてください。
※いずれかの項目が1つでも確認できない場合、助成金の振り込みができませんので、ご注意ください。
​※紙の通帳がない場合(ネット銀行など)は、以下の確認事項を確認できるキャッシュカードや口座情報確認用サイト(マイページ)などの写しが必要となります。また、氏名変更などを行っている場合は修正箇所のわかる書類が必要となります。

【確認事項】金融機関名・支店名・口座番号・口座種別(普通、当座等)・口座名義人(フリガナ)​

※インフルエンザ予防接種、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種又は新型コロナウイルス感染症予防接種を受けた人のうち、生活保護世帯または市民税所得割非課税世帯に属する人は、該当することを証明できる書類(被保護者証明書や市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事項証明書など)を提出してください。
※ その他必要な書類の提出を求めることがあります。

(5) 助成金の交付

予防接種費用助成申請書を受理した後、これを審査し、助成金の交付を決定したときは、申請から約2~3か月後に助成金を指定の口座に振り込みます。

※助成額は、予防接種を受けた年度における広島市の基準単価と、医療機関に支払った予防接種費用のいずれか低い額です。広島市の基準単価を超えた費用については、自己負担となります。
※インフルエンザ予防接種、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種又は新型コロナウイルス感染症予防接種については、同じ世帯の中に、市民税の所得割が課税されている人がいる場合は、接種料金の一部自己負担が必要です。予防接種を受けた年度における広島市の基準単価と、対象者が接種した医療機関等に支払った予防接種費用のいずれか低い額から、その年度の自己負担額を引いた額を助成します。
※基準単価や自己負担額は、別紙「広島市定期接種基準単価」を参照してください。

4 各種様式(ダウンロード)

広島市定期接種基準単価 [PDFファイル/134KB]
予防接種依頼書交付申込書 [PDFファイル/159KB]
予防接種実施証明書 [PDFファイル/225KB]
予防接種費用助成申請書 [PDFファイル/217KB]
予防接種費用助成制度について [PDFファイル/386KB]

 

5 お問合せ先

 

名称

所在地

電話番号

中保健センター地域支えあい課(中区地域福祉センター内) 中区大手町4-1-1 082-504-2528
東保健センター地域支えあい課(東区総合福祉センター内) 東区東蟹屋町9-34 082-568-7729
南保健センター地域支えあい課(南区役所別館内) 南区皆実町1-4-46 082-250-4108
西保健センター地域支えあい課(西区地域福祉センター内) 西区福島町2-24-1 082-294-6235
安佐南保健センター地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内) 安佐南区中須1-38-13 082-831-4942
安佐北保健センター地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内) 安佐北区可部3-19-22 082-819-0586
安芸保健センター地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内) 安芸区船越南3-2-16 082-821-2809
佐伯保健センター地域支えあい課(佐伯区役所別館内) 佐伯区海老園1-4-5 082-943-9731

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