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後期高齢者医療保険料の納め方

ページ番号:0000003130 更新日:2023年7月24日更新 印刷ページ表示

保険料は、原則として公的年金から天引き(特別徴収)されます。

1 特別徴収

 受給する公的年金から、保険料が天引きされます。
 ※ この場合に、年金を複数受給されている方は、年金の種類により、天引きする優先順位があります。

⑴ 特別徴収の対象となる公的年金

ア 特別徴収の対象となる公的年金の範囲

特別徴収の対象となる公的年金は、老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金です。

イ 複数年金を受給している場合の優先順位

複数年金を受給している人に対する特別徴収の優先順位は、【年金保険者による優先】を第一順位、【年金種別による優先】を第二順位とし、具体的には以下のとおりとなります。

年金保険者による優先
  1. 日本年金機構
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本年金機構(移行農林分)
  4. 日本私学振興・共済事業団
  5. 地方公務員共済組合連合会
年金種別による優先
  1. 老齢・退職年金
  2. 障害年金
  3. 遺族年金

⑵ 特別徴収に該当する人

次のいずれにも該当する人が、特別徴収になります。
ア 特別徴収の対象となる公的年金受給額が年額18万円以上の方
イ 介護保険料が公的年金から天引きされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が公的年金受給額の1/2以下の方

⑶ 納付月について

年6回の年金支給日に保険料が天引きされます。

4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)

前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。(仮徴収)

10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)

確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。(本徴収)

⑷ 納付方法の変更

特別徴収されている方であっても、納付方法を口座振替に変更できます。

2 普通徴収

 納付書または口座振替により、保険料を納めていただきます。
 コンビニエンスストアでも納付できます。

⑴ 普通徴収に該当する人

次のいずれかに該当する人が、普通徴収になります。
ア 特別徴収に該当しない方
イ 75歳になったばかりの方や、他市区町村から引越ししたばかりの方

⑵ 納付月について

8月から3月の各月の月末
(末日が祝日、休日、土曜日及び日曜日の場合は、翌日の金融機関の営業日となります。)

3 口座振替について

 口座振替は、金融機関があなたの指定した預(貯)金口座から、保険料を自動的に納付してくれる便利で安心な納付方法です。
 納付書で納めていただいている方は、納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。

⑴ 口座振替の申込の手続き

ア 申込書による手続き

各区福祉課、広島市内の金融機関または郵便局に、以下のものをご持参してお申し込みください。申込書は、各窓口に備え付けてあります。

  • 納付書(または領収証書)
  • 預(貯)金通帳・通帳のお届け印
イ キャッシュカードによる手続き

対象金融機関のキャッシュカードがあれば、お住まいの区の福祉課高齢介護係や出張所等で、簡単に口座振替の手続きができます。

申込みに必要なもの
  • 納付書(または領収証書)
  • 口座振替を希望する口座のキャッシュカード(※暗証番号の入力をしていただきます。)
利用できる金融機関

 広島銀行、もみじ銀行、広島市信用組合、広島信用金庫、ゆうちょ銀行、
 広島市農業協同組合、ひろしま農業協同組合、呉信用金庫、三井住友銀行、
 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、山口銀行、山陰合同銀行、中国労働金庫、
 中国銀行、西京銀行、伊予銀行、りそな銀行、百十四銀行

注意事項
  • 申込みは口座名義人ご本人に限ります。
  • カードの種類によってはご利用いただけない場合があります(代理人カード、磁気ストライプを保有しないICキャッシュカード等)。
ウ WEB口座振替受付サービスによる手続き

パソコンやスマートフォンからインターネットを通じていつでもどこでもお手続きできるサービスです。
口座振替依頼書の記入や口座の届出印が不要で、手間なく簡単にお手続きできます。

申込方法など詳しくは、「後期高齢者医療保険料のWEB口座振替受付サービス」(内部リンク)をご確認ください。

⑵ 振替開始月

申込書により手続きをされた場合は、口座振替の開始月はお申し込みの時期により異なりますが、おおむね2か月後となります。
普通徴収の方は、それまでの納期分の保険料は納付書によりお納め下さい。

⑶ 振替月

 1年分をまとめて振替の場合:8月の月末
 各月ごとに振替:8月から3月の各月の月末
 ※ 末日が祝日、休日、土曜日及び日曜日の場合は、翌日の金融機関の営業日となります。

⑷ 注意していただきたいこと

ア 国民健康保険料を口座振替されていた方へ

すでにこれまで、国民健康保険料を口座振替されていた方でも、後期高齢者医療保険料を口座振替するための手続きが必要となりますので、お手数でも再度、金融機関等にお申し込みください。

イ 75歳になり口座振替を申込まれた方へ

後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金天引き)が原則であるため、特別徴収に該当する方は、年金保険者による特別徴収の手続きが終了(おおむね6~8か月後)すると、自動的に口座振替から特別徴収へ変更となります。
引き続き口座振替で納付するには、お住まいの区の福祉課高齢介護係への届出が必要になります。

ウ 特別徴収から口座振替に変更する方へ

年金保険者の手続きが必要になりますので、口座振替の申し出から特別徴収の中止までおおむね3~4か月かかります。

エ 社会保険料控除について

保険料の納付方法が口座振替の場合、社会保険料控除は、口座振替により保険料を支払った方(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に適用されます。社会保険料控除額が増えることにより、世帯全体でみた場合に、所得税や市県民税の額が少なくなる場合があります。

4 保険料を納めていただけない方に

  • 納付期限を過ぎても納付されない方には、督促状を送付し、広島市市税等お知らせセンターから納付のお願いを行っています。
  • 保険料を納めないでいると、通常の被保険者証より有効期限の短い被保険者証を交付することがあります。
  • 特別な理由がなく保険料の滞納が続いた場合には、不動産・預貯金等の財産を差し押さえる場合があります。
  • 納付が困難な場合には、財政局収納対策部にご相談ください。

5 保険料の減免

災害や失業・入院などにより、保険料の納付が困難になった場合に、保険料を減免する制度があります。
詳しくは、お住まいの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。

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