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被爆者健康手帳等の申請
対象者
本市へ申請できるのは、次のいずれかに該当する方です。
1 広島市内に居住している方
2 日本国外に居住している方で、広島市内に現在地を有している方
3 日本国外に居住している方で、現在の広島市域内で被爆された方
1及び2に該当する方は、広島市で受付しますが、3に該当する方は、居住国の領事館等で受付します。
3に該当する方は、関連情報の「日本国外からの被爆者健康手帳等の申請について」をご覧ください。
※ 長崎で被爆し、現在広島市内に居住している方は、被爆者健康手帳及び健康診断受診者証(第一種・第二種)の申請ができますので、詳細については、原爆被害対策部援護課認定係までお問い合わせください。
※根拠規程
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律(平成20年6月11日改正)
申請の種類
被爆者健康手帳
- 直接被爆者
原子爆弾が投下された際、当時の次の区域内に在った方- 広島市内
- 広島県安佐郡祇園町
- 広島県安芸郡
- ア 戸坂村のうち、狐爪木
- イ 中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原及び寄田
- ウ 府中町のうち、茂陰北
- 入市者
原子爆弾が投下されたあと、昭和20年8月20日までに爆心地からおおむね2キロメートルの区域内に立ち入った方 - 身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった方
昭和20年8月20日までに、- 15人以上(病室などの閉鎖された空間の場合は5人以上)の被爆して負傷した者が収容されている収容施設等におおむね2日以上とどまった方
- 被爆して負傷した者5人以上(1日当たり)と接触した方
- (1)、(2)には該当しないが、それらに相当する被爆事実が認められる方
※この項目は、平成21年11月27日から変更しました。
- 胎児
上記のいずれかに該当する方の胎児で、昭和21年5月31日までに生まれた方
第一種健康診断受診者証
- 原子爆弾が投下された際、当時の次の区域内に在った方
- 広島県山県郡安野村のうち、島木及び段原
- 広島県佐伯郡
- ア 水内村のうち、津伏、小原、井手ヶ原、矢流、草谷、古持、森、下井谷、門出口、木藤及び恵下
- イ 河内村のうち、魚切、中郷、下城、上小深川及び下小深川
- ウ 石内村
- エ 八幡村のうち、利松、口和田及び高井
- 広島県安佐郡
- ア 久地村のうち、宇賀、高山、本郷下、本郷中、三国、魚切、本郷上、小野原中、名原、小野原上、境原及び幸ノ神
- イ 日浦村のうち、毛木二
- ウ 戸山村
- エ 安村のうち、長楽寺及び高取
- オ 伴村
- 胎児
上記に該当する方の胎児で、昭和21年5月31日までに生まれた方
※ なお、第一種健康診断受診者証の交付を受けた方が、健康診断の結果、特定の疾病(健康管理手当の支給要件となる障害を伴う疾病)があると認められた場合、被爆者健康手帳の交付を受けることができます。
必要書類
- 申請書(このホームページからダウンロードできます。)
- 証明書等
ダウンロード
窓口
市役所原爆被害対策部援護課認定係、各区地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)で申請できます。詳しくは、下記の関連情報をご覧ください。
関連情報
外部リンク
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 認定係
電話:082-504-2193/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp