被爆者健康手帳又は健康診断受診者証をお持ちの方が居住地等変更(国内転入・国外転出)された際の手続

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ページ番号1022301  更新日 2026年3月10日

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被爆者健康手帳又は健康診断受診者証をお持ちの方が、国外から広島市へ居住地等を変更された場合(一時帰国等短期滞在を含みます。)は、30日以内に、窓口(健康福祉局原爆被害対策部援護課)又は郵送により手続してください。また、被爆者健康手帳又は健康診断受診者証をお持ちの方が、広島市から国外へ居住地等を変更される場合は、あらかじめ窓口(健康福祉局原爆被害対策部援護課)で手続してください。

 

 

国外からの転入

 

所持している最も新しい被爆者健康手帳又は健康診断受診者証が広島市長発行のものである場合

【必要書類】

  1. 居住地変更届(国内転入届・国外転出届)
  2. 広島市長発行の被爆者健康手帳又は健康診断受診者証
  3. パスポート
  4. 本人確認書類等(下記の「裏面(確認書類)」を参照)

 

所持している最も新しい被爆者健康手帳又は健康診断受診者証が広島市長以外の首長が発行したものである場合

【必要書類】

  1. 居住地変更届(国内転入届・国外転出届)
  2. 他の首長発行の被爆者健康手帳又は健康診断受診者証
  3. 他の首長発行の手当証書【手当を受けている方】
  4. パスポート
  5. 本人確認書類等(下記の「裏面(確認書類)」を参照)

 

※ 居住地が広島市外である場合は、その居住地が所在する都道府県庁(長崎市の場合は市役所)で手続してください。

※ 所持している最も新しい被爆者健康手帳又は健康診断受診者証が広島市長発行のもので、表紙裏面もしくは「居住地(現在地)」欄に国外の居住地が記載されている場合は、各区地域支えあい課又は出張所(似島出張所を除く)の窓口で手続が可能です。

※ 郵送の場合は、必要書類のうち、パスポートについては写し((1)顔写真のある頁、(2)今回の入国スタンプ(上陸許可)の押されている部分、なお、入国スタンプが押されていない場合は「Do Not Stamp This Page」と印字してある頁)を同封してください。

※ 手当を受けている方が国内に居住地等変更される場合は、手当の振込先を確認するため、国内の普通預金口座が確認できるものを持参してください。

 

国外への転出

 

所持している最も新しい被爆者健康手帳又は健康診断受診者証が広島市長発行のものである場合

【必要書類】

  1. 居住地変更届(国内転入届・国外転出届)
  2. 広島市長発行の被爆者健康手帳又は健康診断受診者証
  3. パスポート
  4. 本人確認書類等(下記の「裏面(確認書類)」を参照)
  5. 送金依頼書


※健康福祉局原爆被害対策部援護課認定係で手続してください。

※手当を受けている方が国外に転出される場合は、海外送金に対応した銀行口座の情報が確認できる通知もしくはVOIDのCHECKを添付してください。

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手続方法

国外からの転入

窓口の場合は、健康福祉局原爆被害対策部援護課認定係で手続してください。

ただし、広島市長発行の被爆者健康手帳又は健康診断受診者証の表紙裏面もしくは「居住地(現在地)」欄に国外の居住地が記載されている場合に限り、各区地域支えあい課又は出張所(似島出張所を除く)で届出できます。

郵送の場合は、健康福祉局原爆被害対策部援護課認定係まで送付してください。

※ 郵送での届出の場合は、郵便物が申請窓口に届いた日が受理日となります(書類に不備がない場合)。
送付先:広島市健康福祉局原爆被害対策部援護課認定係
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(〒730-8586)

※ 電子メールでの届出は、受け付けておりません。

国外への転出

健康福祉局原爆被害対策部援護課認定係の窓口で手続してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課認定係
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2193(認定係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]