被爆者健康手帳 よくある質問と回答
質問日本国外からの被爆者健康手帳等の申請(Faqid-3962-3964)
回答
日本国外に居住している方で、被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証の交付を申請しようとする場合の方法は、次のとおりです。
1 居住国において申請する方法
被爆者健康手帳については平成20年12月15日から、第一種健康診断受診者証については平成22年4月1日から渡日することなく、お住まいの地域の領事館等において申請することができるようになりました。広島市が申請先となる方は次のとおりです。
(1) 被爆者健康手帳
- ア 当時の広島市内又は広島市に隣接する区域(※1)において直接被爆された方 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」といいます。)第一条第一号に該当する方)
- イ 原子爆弾が投下された後昭和20年8月20日までに爆心地から約2キロメートルの区域内に立ち入った方(法第一条第二号に該当する方)
- ウ 原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった方(法第一条第三号に該当する方)
- (ア)救護・看護、死体処理に従事した方等
昭和20年8月20日までに、- 15人以上(病室などの閉鎖された空間の場合は5人以上)の被爆して負傷した者が収容されている収容施設などにおおむね2日以上とどまった方
- 被爆して負傷した者5人以上(1日当たり)と接触した方
- 1.2.には該当しないが、それらに相当する被爆事実が認められる方
- (イ)「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の「原告」と同じような事情にあったと認められる方(次の1.2.のいずれも満たしている方)
- 「黒い雨」に遭い、遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況などが「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の「原告」と同じような事情にあったと認められる方
- 11種類の障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く)にかかっている方
11種類の障害を伴う一定の疾病- 造血機能障害を伴う疾病 再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など
- 肝臓機能障害を伴う疾病 肝硬変など
- 細胞増殖機能障害を伴う疾病 悪性新生物など
- 内分泌腺機能障害を伴う疾病 糖尿病、甲状腺機能低下症など
- 脳血管障害を伴う疾病 くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など
- 循環器機能障害を伴う疾病 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など
- 腎臓機能障害を伴う疾病 慢性腎炎、慢性腎不全など
- 水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病 白内障
※過去に白内障の手術を受けたことが確認できる方(眼内レンズ挿入者)は「水晶体混濁による視機能障害」にかかっている方とみなします。 - 呼吸器機能障害を伴う疾病 肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など
- 運動器機能障害を伴う疾病 変形性関節症、変形性脊椎症など
- 潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など
- (ア)救護・看護、死体処理に従事した方等
- エ ア~ウのいずれかに該当する方の胎児で昭和21年5月31日までに生まれた方(法第一条第四号に該当する方)
※1 直接被爆区域
- (ア)広島市内
- (イ)広島県安佐郡祇園町
- (ウ)広島県安芸郡戸坂村のうち、狐爪木(くるめぎ)
- (エ)広島県安芸郡中山村のうち、中(なか)、落久保(おちくぼ)、北平原(きたひらはら)、西平原(にしひらはら)及び寄田(よりた)
- (オ)広島県安芸郡府中町のうち、茂陰北(もかげきた)
※申請先は、(オ)については、広島県知事となります。
(2) 第一種健康診断受診者証
原子爆弾が投下された際、別表(※2)の地域に居られた方とその胎児(昭和21年5月31日までに生まれた方)が対象となります。
※2 別表(第一種健康診断受診者証)
- (ア)広島県山県郡安野村(やすのむら)のうち、島木(しまき)及び段原(だんばら)
- (イ)広島県佐伯郡水内村(みのちむら)のうち、津伏(つぶし)、小原(こばら)、井手ケ原(いでがはら)、矢流(やながれ)、草谷(くさだに)、古持(ふるもち)、森(もり)、下井谷(しもいだに)、門出口(もんでぐち)、木藤(きとう)及び恵下(えげ)
- (ウ)広島県佐伯郡河内村(こうちむら)のうち、魚切(うおきり)、中郷(なかごう)、下城(しもじょう)、上小深川(かみこふかがわ)及び下小深川(しもこふかがわ)
- (エ)広島県佐伯郡石内村(いしうちむら)
- (オ)広島県佐伯郡八幡村(やはたむら)のうち、利松(としまつ)、口和田(くちわだ)及び高井(たかい)
- (カ)広島県安佐郡久地村(くちむら)のうち、宇賀(うが)、高山(たかやま)、本郷下(ほんごうした)、本郷中(ほんごうなか)、三国(みくに)、魚切(うおきり)、本郷上、小野原中(おのはらなか)、名原(なはら)、小野原上(おのばらかみ)、境原(さかいばら)及び幸ノ神(さかいのかみ)
- (キ)広島県安佐郡日浦村(ひうらむら)のうち、毛木二(けげに)
- (ク)広島県安佐郡戸山村(とやまむら)
- (ケ)広島県安佐郡安村(やすむら)のうち、長楽寺(ちょうらくじ)及び高取(たかとり)
- (コ)広島県安佐郡伴村(ともむら)
※ 申請先は、(ア)については広島県知事となります。
申請から決定まで
- 申請書受付(お住まいの地域の領事館等で受付します。代理人による領事館等への申請はできますが、郵送による申請はできません。)
- 広島市受付(お住まいの地域の領事館等から外務省経由で郵送されます。)
- 審査(証人の方の申述や関係資料等を基に被爆の事実等の確認を行います。)
- 渡航面談(必要に応じて行います。)
- 被爆の事実等が確認できた場合は、お住まいの地域の領事館等を経由して被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証を交付します。確認できなかった場合は、広島市から通知します。
※申請書は、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。
外部リンク
2 渡日して申請する方法
この場合、在外被爆者支援事業(手帳交付渡日支援事業)を利用します。
在外被爆者手帳交付渡日支援の制度について
新たに被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の交付申請のために渡日する場合、旅費等を支給します。
対象者
日本国外に居住されている方で、被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の交付申請のために渡日することを希望され、被爆の事実等が概ね確認できた方
必要書類
- 被爆者健康手帳交付申請書又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証交付申請書の写し
- 被爆証明書等の写し
- 渡日支援事業利用申請書
- 渡日旅費等支給申請書
- 介助者・通訳に関する申請書(必要な場合のみ)
- 日本への渡航費用等が確認できるもの(領収証書)
注)1.~5.の申請書については、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
利用手続等について
- 渡日される前に、上記【必要書類】の1.及び2.を提出していただき、資料等により被爆事実等が概ね確認できた場合、渡日予定日やその後の手続きについて連絡します。
- 渡日日程が確定後、上記【必要書類】の3.4.及び5.を提出していただきます。
- 渡日後、正式に被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の交付の申請をしていただき、その審査を行うため、3~4日程度広島市に滞在していただく必要があります。
- 渡日旅費等(交通費、宿泊費、渡日手続費等)は、渡日して交付申請された後、本市に滞在されている間に支給します。
この事業の利用を希望される方は、渡日される前に、必ず、下記までお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局原爆被害対策部 援護課認定係
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2193(認定係)
ファクス:082-504-2257
[email protected]