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在外被爆者医療費の申請及び保健医療助成事業

ページ番号:0000003326 更新日:2020年3月17日更新 印刷ページ表示

日本国外に居住されている方で、居住国の医療機関において必要な医療を受けた場合、医療費が支給されます。年間30万円までは、保健医療助成による簡易な手続きができます。

対象者

  1. 医療費の申請の場合、被爆者健康手帳の交付を受けた在外被爆者
  2. 保健医療助成の場合、被爆者健康手帳又は被爆時状況確認証の交付を受けた在外被爆者で、居住国の医療機関で必要な医療を受けた場合の医療費について助成を希望される方のうち、広島県又は長崎県が保健医療助成を支給することが適当であるとあらかじめ認めた方

※ 健康診断受診者証又は法附則区域関係確認証をお持ちの方は、この事業の対象者ではありません。
詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

申請

次の窓口へお問い合わせください。

居住されている国 窓口 電話
大韓民国以外に居住されている方 広島県健康福祉局被爆者支援課 電話082-513-3109
大韓民国に居住されている方 長崎県福祉保健部原爆被爆者援護課 電話095-895-2471

根拠規定

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
平成28年度在外被爆者支援事業実施要綱

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2194/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp