在外被爆者渡日治療支援

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1022293  更新日 2025年3月3日

印刷大きな文字で印刷

既に被爆者健康手帳の交付を受けた方が渡日して治療を受ける場合、旅費等が支給されます。

対象者

被爆者健康手帳を既に取得している方で、日本における治療が必要であると認められた方が対象です。

申請

ご希望の方は広島県健康福祉局被爆者支援課(電話082-513-3109)へお問い合わせください。

審査及び審査結果の通知

広島県が医師で構成する在外被爆者医療調整会議の意見を聴いて審査し、その結果を申請者に通知します。

医療機関等との連絡調整及び渡日旅費等の支給

審査の結果、渡日治療が決定した場合は、広島市が医療機関等との調整を行ったうえ、渡航日程等、詳細を申請者に通知します。

根拠規程

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
令和2年度在外被爆者支援事業実施要綱

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]