在外被爆者の手当

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ページ番号1022274  更新日 2025年3月3日

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在外被爆者への健康管理手当などの諸手当の支給について、お知らせします。

平成14年(2002年)12月5日の大阪高裁判決が確定したことを受け、日本において被爆者健康手帳を取得し、手当の支給認定を受けた方が出国した後も引き続き手当を支給することとなりました。
また、過去に手当の支給認定を受けていた方のうち、日本を出国したことにより手当が支給停止となり、時効を理由に支払われていない平成9年(1997年)11月分以前の未払いとなっている手当について支払うこととしました。
詳しくは、厚生労働省ホームページを御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]