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原爆養護ホームにおける短期入所生活介護(ショートステイ)

ページ番号:0000003302 更新日:2022年9月30日更新 印刷ページ表示

短期入所生活介護(ショートステイ)とは

 在宅で介護を受けている被爆者の方について、介護している方が病気や介護疲れなどの理由により一時的に介護が難しくなったときや本人が日常生活を営むのに支障があるとき、短期間、被爆者の方を原爆養護ホームでお世話するサービスです。

利用できる人

身体上又は精神上の障害により常に家族等の介護を必要としている広島市に居住している被爆者

(ただし、入院加療を要する状態など心身の状況に応じて、ショートステイ利用ができない場合があります。)

利用期間

1回の利用について、原則、7日以内です。

利用料金

身体等の状況が「一般養護」区分にあたる方は食材料費として1日当たり780円。「特別養護」区分に当たる方は、本人、世帯及び別世帯の配偶者の所得や資産の状況に応じて下表のとおりです。

世帯及び別世帯の配偶者の所得や資産状況に応じた費用負担額(日額)一覧

対象者

負担段階

滞在費

食費

合計額

生活保護受給者

第1段階

負担なし

300円

300円

世帯全員及び別世帯の配偶者が市町村民税非課税で一定の資産額が※2以下の方

老齢福祉年金を受給している方

前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額※1と非課税年金収入額が年間80万円以下の方

第2段階

370円

600円

970円

前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額※1と非課税年金収入額が年間80万円を超え120万円以下の方

第3段階(1)

370円

1,000円

1,370円

前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額※1と非課税年金収入額の合計額が年間120万円を超える方 第3段階(2) 370円 1,300円 1,670円

世帯全員及び別世帯の配偶者が市町村民税非課税で一定の資産額が※2を超えている方(第1~3段階以外の方)

第4段階

(基準額)

855円

1,445円

2,300円

世帯又は別世帯の配偶者が市町村民税を課税されている方

 

※1「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から長期譲渡所得、短期譲渡所得に係る特別控除額及び年金収入に係る雑所得を控除した所得金額をいいます。

※2「一定の資産額」とは、本人及び配偶者の預貯金等が、次のいずれかの段階にあることをいいます。

             第1段階  …単身の場合1,000万円、夫婦の場合2,000万円

             第2段階  …単身の場合   650万円、夫婦の場合1,650万円

             第3段階(1) …単身の場合   550万円、夫婦の場合1,550万円

             第3段階(2) …単身の場合   500万円、夫婦の場合1,500万円

 〇預貯金等に含まれるもの:預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金・銀(積立購入を含む)など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託、タンス預金(現金)

送迎

ショートステイの利用にあわせて、希望される方は送迎を行います。
送迎区間は、自宅~ホームまでの間ですが、状況によっては送迎できない場合もあります。

利用できる原爆養護ホーム

原爆養護ホーム

所在地

電話番号

舟入むつみ園

(一般養護ホーム)

広島市中区舟入幸町14-11

082(291)1555

神田山やすらぎ園

(特別養護ホーム)

広島市東区牛田新町1丁目18-2

082(223)1390

倉掛のぞみ園

(特別養護ホーム)

広島市安佐北区倉掛3丁目50-1

082(845)5025

利用方法

利用を希望される場合は、あらかじめ利用登録申込が必要です。必要書類は下記のとおりです。

  1. 原爆養護ホームにおける短期入所生活介護(ショートステイ)利用登録申込書
  2. 原爆養護ホームにおける短期入所生活介護(ショートステイ)利用に伴う費用負担額減額設定申出書

   添付書類:資産等が分かる預金通帳等の残高の写し
         非課税年金を受給されている方は年金振込通知書又は改定通知書の写し

 ※ 2の書類のご提出がいただけない場合の利用料金は、基準額(4段階)の負担額となります。

利用登録後「原爆養護ホームにおける短期入所生活介護(ショートステイ)利用登録決定通知書」を送付します。

ご利用の際は希望の原爆養護ホームへ直接お電話で申し込みをしてください。

(利用登録をされていても、お申し込み時点の利用希望者の心身の状況や利用希望施設のベットの空き状況によっては利用ができないことがあります。)

お問合せ・利用登録申し込み先

住所地の各区地域支えあい課へお問い合わせ・お申し込みください。

根拠規定

広島市原子爆弾被爆者援護要綱

関連情報

各区地域支えあい課所在地一覧表

お知らせ

※令和4年度から令和5年度にかけて実施を予定しておりました「舟入むつみ園」の耐震改修工事の日程が、令和5年度以降の実施に変更となりました。

 このため、令和4年10月より「倉掛のぞみ園」で行うこととしておりました「一般養護区分」と「特別養護区分」を令和4年10月以降も「舟入むつみ園」において当面継続します。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2194/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp