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療養介護

ページ番号:0000018452 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 進行性筋萎縮症等にり患している身体障害者に対して、独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関等に入所させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うものです。

入所対象

 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者

費用

 サービスに要する費用の額の1割、医療費の1割及び食費等実費(下表の負担上限月額の範囲内)。ただし、医療型個別減免等の軽減があります。

区分

世帯の収入状況

福祉サービス
(月額)

医療部分
(月額)

食費

生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円 食事療養に係る標準負担額
低所得1 市民税非課税世帯で、本人の収入が80万円以下の方 0円 15,000円
低所得2 市民税非課税世帯で、本人の収入が80万円を超える方 0円 24,600円
一般 市民税課税世帯 37,200円 40,200円

入所相談

 各区厚生部福祉課

根拠規程

 障害者総合支援法第5条、第29条