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審議会等の公開等について

ページ番号:0000000594 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

1 審議会等とは

 法律又は条例の規定により調停、審査、諮問又は調査を行うために設ける機関(「附属機関」といいます。)と、要綱等により市政運営上の意見交換等を行うために開催する会合(「懇談会等」といいます。)とを併せて審議会等としています。また、審議会等の運営については、「審議会等の運営等に関する要領」を定めています。

2 審議会等の公開について

 審議会等の会議は原則として公開しています。ただし、個人のプライバシーに関する情報など公開することが適当でないものや法令の規定等により公開することができないものについては、非公開としています。なお、審議会等の開催状況については、「審議会等の開催実績」を御覧ください。

(1) 会議の傍聴について

 開催日程は、「審議会等の開催日程」を御確認ください。傍聴の際の注意事項は、「傍聴者の方へのお願い」を御覧ください。

(2) 会議録等の公開について

 公開で開催された会議については、それぞれの審議会等のホームページ、所管課あるいは広島市公文書館で会議資料及び会議録を御覧いただけます(会議資料が膨大な場合は、ホームページには掲載していない場合がありますので、所管課にお問い合わせください。)。

関連情報

ダウンロード

審議会等の運営等に関する要領 [PDFファイル/146KB]

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