審査請求の処理状況(令和4年度)

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ページ番号1022010  更新日 2025年2月16日

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広島市長を審査庁とする審査請求事件(情報公開・個人情報保護関係を除く。)に係る処理状況は、次のとおりです。

このうち、裁決が行われた審査請求事件の処理概要は、以下のとおりです(裁決日が早いものから順に掲載しています)。

令和4年度
  審査請求に係る処分等 答申書(※1) 裁決結果(※2) 処理期間
1 歩道の不法占用者に対して対面による是正指導を行わないこと - 却下 約1か月
2 身体障害者手帳の交付申請に係る却下決定処分 令和3年度答申第6号 棄却 約9か月
3 個人の市民税及び個人の県民税の賦課決定処分 令和4年度答申第2号 棄却 約9か月
4 新型コロナウイルス感染症に係る就業制限処分 - 却下 約4か月
5 高齢者虐待防止法を適用して実母を施設に入所させた理由 - 却下 約4か月
6 生活保護法による費用徴収決定処分 -

棄却

約6年3か月
7 固定資産税賦課決定処分 令和4年度答申第3号 棄却

約1年2か月

8 指定居宅介護支援事業者の指定取消処分 令和4年度答申第1号 棄却 約3年2か月
9 法人市民税更正処分 令和4年度答申第4号 棄却 約11か月
10 固定資産税及び都市計画税賦課決定処分 - 却下 約7か月
11 個人の市民税及び個人の県民税の賦課決定処分

-

却下 約2か月

※1 広島市行政不服審査会に諮問された事件については、「広島市行政不服審査会答申一覧」で答申書を公表しています。

※2 審査庁が、審査請求に対する判断をして、裁決を行うことにより、審査請求の手続は終結します。

なお、裁決の種類には以下のものがあります。

  1. 認容(処分の全部又は一部の取消しなど)
  2. 棄却(審査請求に理由がないとき)
  3. 却下(審査請求が法定の期間経過後にされたものであるなど不適法である場合)

また、裁決の内容については、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」から御覧いただけます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局 法務課内部統制係
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2170(内部統制係)  ファクス:082-504-2046
[email protected]