審査請求の処理状況(令和6年度)

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ページ番号1041483  更新日 2026年3月2日

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広島市長を審査庁とする審査請求事件(情報公開・個人情報保護関係を除く。)に係る処理状況は、次のとおりです。

このうち、裁決が行われた審査請求事件の処理概要は、以下のとおりです(裁決日が早いものから順に掲載しています)。

令和6年度
  審査請求に係る処分等 答申書(※1) 裁決結果(※2) 処理期間
1 不動産の差押処分 令和5年度答申第7号 棄却 約1年

2

個人の市民税及び県民税賦課決定処分 令和6年度答申第1号 棄却 約10か月

3

市税に係る延滞金の減免不承認処分

-

却下 約2か月

4

市税に係る延滞金の減免不承認処分

却下 約2か月

5

保育所等入所保留処分

-

却下 約5か月
6 保育所等入所保留処分

-

却下 約5か月
7 審査請求手続において処分庁から提出された回答書

-

却下 約1か月
8 債権の差押処分 却下 約8か月
9 児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収額決定処分

令和6年度答申第2号

棄却

約11か月
10 戸籍の附票の写しの不交付決定処分 令和6年度答申第3号 棄却

約11か月

11 不法占拠物件の移動を求める勧告

-

却下 約2か月
12 児童の施設等入所措置処分

令和6年度答申第4号

棄却 約11か月

※1 広島市行政不服審査会に諮問された事件については、「広島市行政不服審査会答申一覧」で答申書を公表しています。

※2 審査庁が、審査請求に対する判断をして、裁決を行うことにより、審査請求の手続は終結します。

なお、裁決の種類には以下のものがあります。

  1. 認容(処分の全部又は一部の取消しなど)
  2. 棄却(審査請求に理由がないとき)
  3. 却下(審査請求が法定の期間経過後にされたものであるなど不適法である場合)

また、裁決の内容については、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」から御覧いただけます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局 法務課内部統制係
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2170(内部統制係)  ファクス:082-504-2046
[email protected]