審査請求の処理状況(令和2年度)

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ページ番号1022006  更新日 2025年4月4日

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広島市長を審査庁とする審査請求事件(情報公開・個人情報保護関係を除く。)に係る処理状況は、次のとおりです。

このうち、裁決が行われた審査請求事件の処理概要は、以下のとおりです(裁決日が早いものから順に掲載しています)。

令和2年度
  審査請求に係る処分等 答申書(※1) 裁決結果(※2) 処理期間
1 医療保護入院に対する退院等請求に係る広島市精神医療審査会の審査結果等に関する処分及び当該退院等請求のうち処遇改善に係る請求についての不作為 - 却下 約1年6か月
2 固定資産税及び都市計画税賦課決定処分 令和2年度答申第1号 棄却 約1年
3 債権の差押処分 - 却下 約4か月
4 難聴児補聴器購入費助成金交付決定処分 令和2年度答申第2号 却下 約7か月
5 市税に係る督促処分 - 却下 約7か月
6 固定資産税及び都市計画税賦課決定処分 令和2年度答申第3号 棄却 約7か月
7 地方税法に規定する犯則事件の調査等を求める申請に対する不作為 - 却下 約6か月
  • ※1 広島市行政不服審査会に諮問された事件については、「広島市行政不服審査会 答申一覧」で答申書を公表しています。
  • ※2 審査庁が、審査請求に対する判断をして、裁決を行うことにより、審査請求の手続は終結します。
    なお、裁決の種類には以下のものがあります。
    1. 認容(処分の全部又は一部の取消しなど)
    2. 棄却(審査請求に理由がないとき)
    3. 却下(審査請求が法定の期間経過後にされたものであるなど不適法である場合)
      また、裁決の内容については、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」から御覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局 法務課内部統制係
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2170(内部統制係)  ファクス:082-504-2046
[email protected]