審査請求の処理状況(平成30年度)
広島市長を審査庁とする審査請求事件(情報公開・個人情報保護関係を除く。)に係る処理状況は、次のとおりです。
このうち、裁決が行われた審査請求事件の処理概要は、以下のとおりです(裁決日が早いものから順に掲載しています)。
|
審査請求に係る処分等 |
答申書(※1) |
裁決結果(※2) |
処理期間 |
---|---|---|---|---|
1 |
重度心身障害者医療費受給資格の更新申請却下処分 | 平成29年度答申第12号 |
棄却 |
約9か月 |
2 |
固定資産税及び都市計画税賦課決定処分並びに固定資産税賦課決定処分 | 平成29年度答申第11号 |
棄却 |
約1年 |
3 |
指定居宅サービス事業者の指定取消処分 | 平成30年度答申第1号 |
棄却 |
約1年7か月 |
4 |
こども医療費受給者資格の非該当処分 | 平成30年度答申第2号 |
棄却 |
約7か月 |
5 |
下水道使用料の督促処分 |
- |
却下 |
約8か月 |
6 |
下水道使用料の督促処分 |
- |
棄却 |
約8か月 |
7 |
源泉徴収票の間違いの有無 |
- |
却下 |
約5か月 |
8 |
市民税の督促処分 |
- |
却下 |
約5か月 |
9 |
保育所等入所保留処分 | 平成30年度答申第4号 |
認容 |
約6か月 |
10 |
債権の差押処分 |
- |
却下 |
約3か月 |
11 |
公文書の開示に係る手数料徴収処分及び保有個人情報の開示に係る手数料徴収処分(1)並びに公文書等の開示の際の録音中止の求め及び開示請求に係る事務手続規定の改善を求める審査請求(2) |
- |
(1)棄却、(2)却下 |
約1年5か月 |
12 |
保育所等入所保留処分 | 平成30年度答申第5号 |
認容 |
約7か月 |
13 |
生活保護法による費用徴収決定処分 | 平成30年度答申第3号 |
棄却 |
約1年 |
14 |
身体障害者手帳再交付決定処分 | 平成30年度答申第6号 |
棄却 |
約10か月 |
15 |
広島市精神医療審査会が下した医療保護入院を適当とする審査結果 |
- |
却下 |
約4か月 |
16 |
固定資産税及び都市計画税賦課決定処分 | 平成30年度答申第8号 |
棄却 |
約9か月 |
17 |
身体障害者手帳交付決定処分 | 平成30年度答申第7号 |
棄却 |
約1年1か月 |
- ※1 広島市行政不服審査会に諮問された事件については、「広島市行政不服審査会答申一覧」で答申書を公表しています。
- ※2 審査庁が、審査請求に対する判断をして、裁決を行うことにより、審査請求の手続は終結します。
なお、裁決の種類には以下のものがあります。- 認容(処分の全部又は一部の取消しなど)
- 棄却(審査請求に理由がないとき)
- 却下(審査請求が法定の期間経過後にされたものであるなど不適法である場合)
また、裁決の内容については、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」から御覧いただけます。
関連情報
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