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保有個人情報開示請求等

ページ番号:0000005470 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

「個人情報の保護に関する法律」等に基づき、保有個人情報の開示等を行っています。

開示請求の前に

 広島市が保有する個人情報は、本人には原則として開示されるべきものです。

 開示請求に当たっては、まず、その公文書が、どこにあるのかを、文書目録検索システムなどを利用して検索してください。そして、それぞれの担当課にお問い合わせしてください。開示請求手続を取るまでもなく、閲覧等をしていただける場合があります。

 担当課がお分かりにならない場合には、公文書館へお問い合わせください。

開示請求の方法

 個人情報の開示請求等は、本人、法定代理人(未成年者及び成年被後見人の法定代理人)及び任意代理人が行うことができます。

 請求に当たっては、所定の請求書 [Wordファイル/27KB] を窓口に提出してください。その際、自動車運転免許証やマイナンバーカードなど本人であることを確認できる身分証明書等を提示していただく必要があります。

 また、法定代理人等による請求の場合、法定代理人等であることを証明する書類(戸籍謄本等)の提示が必要です。

 なお、ファックス及び電子メールによる請求は受け付けておりません。

 請求をした後に、請求を取り下げる場合は、取下書 [Wordファイル/37KB]を提出してください。


個人情報開示請求の窓口

名称

請求できる範囲

Tel

公文書館 ※

全ての公文書

(水道局、市立大学及び市立病院機構に係る公文書の交付については各窓口)

082-243-2583
中区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-504-2543
東区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-568-7703
南区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-250-8933
西区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-532-0925
安佐南区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-831-4925
安佐北区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-819-3903
安芸区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-821-4903
佐伯区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-943-9703
水道局企画総務課 管理する公文書 082-511-6808
広島市民病院事務室 管理する公文書 082-221-2291
舟入市民病院事務室 管理する公文書 082-232-6149
安佐市民病院事務室 管理する公文書 082-815-5211

リハビリテーション病院事務室

管理する公文書

082-849-2803

広島市立大学事務局総務室

管理する公文書

082-830-1500

※ 車で公文書館にお越しの際には、市役所本庁舎駐車場をご利用ください。

開示請求等について

 どなたでも、実施機関に対して、自己に関する個人情報について、以下の請求をすることができます。

 ただし、「公文書」に記録された個人情報に限ります。公文書とは、実施機関の職員が職務のため作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録で、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。

  • 開示請求 自己に関する個人情報の開示請求
  • 訂正請求 自己に関する個人情報が事実でないときの訂正(追加、削除を含む)請求
  • 利用停止請求 自己に関する個人情報が個人情報保護法の規定に違反して保有、利用、取得、提供されているときの利用停止・消去等の請求

複写・費用等

 請求そのものや開示の際の閲覧、撮影、視聴は無料です。

 写しの交付等は一定の手数料が必要です。

  • 白黒コピー片面 1枚 10円
  • カラーコピー片面 1枚 20円
  • CD-Rへの複写 1枚 100円など

開示できない情報

 個人情報は、本人に対しては開示が原則ですが、以下の情報は開示することができません。

 (1) 開示請求者本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報

 (2) 開示請求者以外の個人に関する情報

 (3) 企業秘密など、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報

 (4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧等その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

 (5) 国の機関、地方公共団体の内部又は相互間等における審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報

 (6) 市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示の決定等

 実施機関は、請求があった日から原則として14日以内に、請求された個人情報の開示等の決定を行います。

 対象となる個人情報が記録された公文書が大量で検索に時間がかかるときなど例外的に開示決定までの期間を延長する場合があります。

決定に不服がある場合(審査請求等)

 開示決定等に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。

 審査請求をするときは、書面(審査請求書)を作成し、開示決定等を行った課等(決定通知書に記載されている担当課)に郵送又は持参により提出してください。なお、FAX、メールによる提出はできません。

 審査請求書の記載事項(行政不服審査法第19条)

  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人の氏名及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 実施機関による教示の有無及びその内容

 また、決定があったことを知った日(審査請求をしたときは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。

 

実施機関とは

 条例で定められた個人情報の保護に関する事務を行う機関のことで、具体的には、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び公営企業管理者、本市に係る地方自治法第294条第1項に規定する財産区の機関(議会を除く)、公立大学法人広島市立大学及び地方独立行政法人広島市立病院機構のことです。

 

関連情報

 ・個人情報保護制度