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保有個人情報開示請求等
「広島市個人情報保護条例」に基づき、保有個人情報の開示等を行っています。
開示請求の前に
広島市が保有する個人情報は、本人には原則として開示されるべきものです。
開示請求に当たっては、まず、その公文書が、どこにあるのかを、文書目録検索システムなどを利用して検索してください。そして、それぞれの担当課にお問い合わせしてください。開示請求手続を取るまでもなく、閲覧等をしていただける場合があります。
担当課がお分かりにならない場合には、公文書館へお問い合わせください。
開示請求の方法
個人情報の開示請求等は、本人又は法定代理人(未成年者又は成年被後見人の法定代理人等)のみ行うことができます。
ただし、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)に限り、開示請求等を本人の委任による代理人が行うことができます。
請求に当たっては、所定の請求書 [Wordファイル/67KB] を窓口に提出してください。その際、自動車運転免許証など本人であることを確認できる身分証明書等を提示していただく必要があります。
なお、郵送、ファックス又は電子メールでの請求は原則、承っておりません。ただし、窓口にお越しになることに支障があるときなどには、公文書へお問い合わせください。
個人情報開示請求の窓口
名称 |
請求できる範囲 |
Tel |
---|---|---|
公文書館 ※ | 全ての公文書 | 082-243-2583 |
中区役所区政調整課 | 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 | 082-504-2543 |
東区役所区政調整課 | 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 | 082-568-7703 |
南区役所区政調整課 | 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 | 082-250-8933 |
西区役所区政調整課 | 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 | 082-532-0925 |
安佐南区役所区政調整課 | 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 | 082-831-4925 |
安佐北区役所区政調整課 | 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 | 082-819-3903 |
安芸区役所区政調整課 | 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 | 082-821-4903 |
佐伯区役所区政調整課 | 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 | 082-943-9703 |
水道局企画総務課 | 管理する公文書 | 082-511-6808 |
広島市民病院事務室 | 管理する公文書 | 082-221-2291 |
舟入市民病院事務室 | 管理する公文書 | 082-232-6149 |
安佐市民病院事務室 | 管理する公文書 | 082-815-5211 |
リハビリテーション病院事務室 |
管理する公文書 |
082-849-2803 |
広島市立大学事務局総務室 |
管理する公文書 |
082-830-1500 |
※ 車で公文書館にお越しの際には、市役所本庁舎駐車場をご利用ください。
開示請求等について
どなたでも、実施機関に対して、自己に関する個人情報について、以下の請求をすることができます。
ただし、「公文書」に記録された個人情報に限ります。公文書とは、実施機関の職員が職務のため作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録で、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。
- 開示請求 自己に関する個人情報の開示請求
- 訂正請求 自己に関する個人情報が事実でないときの訂正(追加、削除を含む)請求
- 利用停止等請求 自己に関する個人情報が条例の制限を超えて収集、保有、利用、提供されているときの利用停止等請求
複写・費用等
請求そのものや開示の際の閲覧、撮影、視聴は無料です。
写しの交付等は一定の手数料が必要です。
- 白黒コピー片面 1枚 10円
- カラーコピー片面 1枚 20円
- CD-Rへの複写 1枚 100円など
開示できない情報
個人情報は、本人に対しては開示が原則ですが、以下の情報は開示することができません。
(1) 開示請求者本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報
(3) 企業秘密など、法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位を害すると認められる情報
(4) 市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 法令の規定により、開示請求者本人に開示することができない情報
開示の決定等
実施機関は、窓口で請求書を受け付けた日から原則として15日以内に、請求された個人情報の開示等の決定を行います。
対象となる個人情報が記録された公文書が大量で検索に時間がかかるときなど例外的に開示決定までの期間を延長する場合があります。
決定に不服がある場合
決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。
また、決定があったことを知った日(審査請求をしたときは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
実施機関とは
条例で定められた個人情報の保護に関する事務を行う機関のことで、具体的には、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者(水道局)、議会、公立大学法人広島市立大学及び地方独立行政法人広島市立病院機構のことです。
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