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管理医療機器販売業・貸与業 取扱品目と管理者の変更について

ページ番号:0000014744 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

管理医療機器販売業・貸与業においては、家庭用品目(家庭用電気治療器を除く)を除き、取扱品目に応じた資格を持つ管理者が必要です。

取扱品目の変更があった場合、管理者の変更届が必要になる場合があります。(変更後の取扱品目に既存管理者の資格が適さない場合に必要) 詳しくは以下の表をご覧下さい。

取扱品目変更時の管理者の変更

 

変更後

(1)補聴器

(2)電気治療器

(3)補聴器・電気治療器

(4)家庭用

(5)検査

(6)プログラム

(7)管理

変更前

(1)補聴器

 

必要

必要

不要

必要

必要

必要

(2)電気治療器

必要

 

必要

不要

必要

必要

必要

(3)補聴器・電気治療器

不要

不要

 

不要

必要

必要

必要

(4)家庭用

必要

必要

必要

 

必要

必要

必要

(5)検査

必要

必要

必要

必要

 

必要

必要

(6)プログラム

必要

必要

必要

不要

必要

 

必要

(7)管理

不要

不要

不要

不要

不要

不要

 

表について

  1. 補聴器のみを販売等する場合
  2. 家庭用電気治療器のみを販売等する場合
  3. 補聴器及び家庭用電気治療器のみを販売等する場合
  4. 特定管理医療機器以外の管理医療機器のみを販売等する場合(資格者不要)
  5. 検体測定室における検査で使用される医療機器のみを販売等する場合
  6. プログラム特定管理医療機器のみを販売等する場合
  7. 特定管理医療機器のうち補聴器、家庭用電気治療器及びプログラム特定管理医療機器以外の管理医療機器を販売等する場合

 管理者の資格要件等については、管理医療機器についての項目「管理者について」をご覧下さい。