高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理者の資格要件

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ページ番号1020235  更新日 2025年2月25日

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高度管理医療機器等を取り扱うには、営業所ごとに高度管理医療機器等営業所管理者(以下、管理者とする)を設置しなければなりません。

管理者の資格要件

以下に該当する方が、管理者になることができます。

  • 高度管理医療機器等(コンタクトレンズ、プログラム高度管理医療機器以外)を取り扱う営業所の管理者 ⇒ 下表の1又は4
  • コンタクトレンズのみを取り扱う営業所の管理者 ⇒ 下表の1、2又は4
  • プログラム高度管理医療機器のみを取り扱う営業所の管理者 ⇒ 下表の1、3又は4
  1. 高度管理医療機器等(コンタクトレンズ及びプログラム高度管理医療機器以外)の販売等に関する業務に3年以上従事した後、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習 注1を修了した者
  2. 高度管理医療機器等(プログラム高度管理医療機器以外)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習 注1を修了した者
  3. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習 注1を修了した者
  4. 厚生労働大臣が上記1~3と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 注2

注1 基礎講習を実施している主な機関(講習の詳細については各機関にお問い合わせください)

注2 「厚生労働大臣が認めた者」

管理者の継続研修

高度管理医療機器等の販売業・貸与業の営業者は、管理者に毎年度継続研修を受けさせる義務があります。管理者を対象とする継続研修は次の機関が実施しています。
日程等の詳細は各機関にお問い合わせください。

機関
機関名 電話番号 住所
03-5689-7530 東京都文京区本郷3-39-17
03-5802-5361 東京都文京区本郷5-1-13
03-5805-1910 東京都文京区湯島4-1-11
03-6262-9450 東京都千代田区内神田2-7-6 ゆまにビル4階
03-3851-0324 東京都台東区小島2-16-14
03-3816-3450 東京都文京区後楽2-2-23
082-262-8931 広島市東区二葉の里3-2-1

上記以外にも、継続研修を実施している施設があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課薬務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(薬務係) ファクス:082-241-2567
[email protected]