管理医療機器販売業・貸与業の構造設備

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1020242  更新日 2025年2月25日

印刷大きな文字で印刷

  1. 採光、照明及び換気が適切であり、清潔であること
  2. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区分されていること
  3. 取扱品目を衛生的に、安全に貯蔵するための設備があること

ただし、医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、適用されません。

また、病院・診療所内での営業は、原則として認められません(医療法)。

新たに事業を始める場合は、必ず事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課薬務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(薬務係) ファクス:082-241-2567
[email protected]