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毒物劇物取扱責任者の資格要件

ページ番号:0000014707 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

厚生労働省令で定める学校、学課

 厚生労働省令で定める学校等は以下の学部、学科を卒業、修了された方を指します。ここに書かれていない学部、学科を卒業、修了された方はあらかじめご相談ください。

(1)大学等

 学校教育法第83条に規定する大学(同法第108条に規定する短期大学を含む。)又は旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校で以下の課程を修了した者

  1. 薬学部 全学科
  2. 理工学部、理学部、教育学部 化学科、理学科、生物化学科等
  3. 農学部、水産学部、畜産学部 農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等
  4. 工学部 応用化学科、工業化学科、化学有機工学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等
  5. 上記以外の学部 化学に関する授業科目の単位数が必修科目の単位中28単位以上又は50%以上である学科
    大学院で応用化学に関する課程を修了された方も含みます。

(2)高等専門学校(高専:5年制)

 学校教育法第115条に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用科学に関する学課を修了した者

(3)専門課程を置く専修学校(いわゆる専門学校)

 学校教育法第124条に規定する専修学校のうち同法第126条第2項に規定する専門学校において応用科学に関する学課を修了した者については、30単位以上の化学に関する科目を修得した者

(4)高等学校

 学校教育法第50条に規定する高等学校(旧中等学校令第2条第3項に規定する実業高校を含む。)において応用科学に関する学課を修了した者については、30単位以上の化学に関する科目(※)を修得した者

 ※化学に関する科目

 工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生物化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学、工業技術基礎(化学)、課題研究(化学)等
 工業技術基礎、課題研究は「化学」などの字句が明示されているものに限ります。