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ページ番号:0000004936更新日:2022年10月1日更新印刷ページ表示
「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処分に係る審査基準等について」を一部改正しました。
広島市農業委員会では、広島県が策定した「農地法関係事務処理ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を準用して、事務処理の指針としています。
この度、広島県がガイドラインを改正したことに伴い、「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処分に係る審査基準等について」を一部改正しました。
なお、施行については、令和4年10月1日受付分からです。
「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処分に係る審査基準等について」(令和4年10月1日施行)は、下記からダウンロードできます。
第1編 申請に対する処分
- 第1章 審査基準
- 第1節 農地等の判断基準
- 第2節 農地所有適格法人の判断基準
- 第3節 農地等の権利移動の許可基準
- 第4節 農地等の転用及び転用目的の権利移動の許可基準
- 第5節 農地等の賃貸借の解約等の許可基準
- 第2章 標準処理期間
第2編 不利益処分
- 第1節 農地等の権利移動の許可の取消し
- 第2節 農地等の転用及び転用目的の権利移動の許可取消し、工事停止、現状回復等の命令
附則、別表
ダウンロード
- 01表紙 [PDFファイル/38KB]
- 02目次 [PDFファイル/68KB]
- 03第1編 第1章 第1節 [PDFファイル/126KB]
- 04第1編 第1章 第2節 [PDFファイル/256KB]
- 05第1編 第1章 第3節 [PDFファイル/379KB]
- 06第1編 第1章 第4節 [PDFファイル/738KB]
- 07第1編 第1章 第5節 第2章 [PDFファイル/173KB]
- 08第2編 [PDFファイル/155KB]
- 09附則・別表 [PDFファイル/156KB]
このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:082-568-7755/Fax:082-262-6986
メールアドレス:nogyo@city.hiroshima.lg.jp