農業委員会の発行する諸証明
発行する諸証明の種類と内容等
1 非農地証明
地目変更登記等に要するもので、農地法の適用を受けない土地である旨の現況証明
- 申請締切:毎月15日と月末
- 交付:2週間後
- 手数料:1枚700円(6筆まで) 2枚目以降から100円増
2 耕作者証明(農地基本台帳記載事項証明)
農業委員会所管の農地基本台帳に記載がある耕作面積の証明
- 随時受付
- 交付:即日
- 手数料:350円
3 許可済証明
過去に農地法第3条・第4条・第5条の許可を受けていることの証明
- 随時受付
- 交付:即日
- 手数料:350円
4 受理済証明
過去に農地法第4条・第5条の農地転用届出を受理されていることの証明
- 随時受付
- 交付:即日
- 手数料:350円
5 農地である(耕作している)ことの証明
実際に耕作されていることの現況証明
- 随時受付
- 交付:約2週間後
- 手数料:1枚700円(6筆まで) 2枚目以降から100円増
6 小作地台帳記載事項証明
農業委員会所管の小作地台帳に記載されていることの証明
- 随時受付
- 交付:即日
- 手数料:350円
7 買受適格証明
農地の競売・公売等に参加するため、農地を買い受ける適格者(農地法の許可等を受ける見込みがある者)であることの証明
*申請締切及び交付の時期は、次のとおり、基本的に許可等を受ける場合と同様となりますが、事務処理が可能な範囲で時期を延長する場合がありますので、個別案件ごとにお問い合わせください。
- 農地法第5条届出関係(市街化区域の農地を農地以外のものにする場合)
- 申請締切:原則 毎週金曜日
- 交付:翌週水曜日
- 農地法第3条許可関係(農地を耕作目的で取得する場合)
農地法第5条許可関係(市街化区域以外の農地を農地以外のものにする場合)- 申請締切:原則 毎月15日
- 交付:翌月上旬の農業委員会総会審議後
*農地法第3条・5条許可関係の申請の注意事項
- 入札期限までに農業委員会総会が開催されない場合、証明書を発行することができず、競売等に参加できない場合があります。
このように、証明することができない場合や日数がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせのうえ、早めに申請してください。 - 農業委員会では、競売・公売物件のお問い合わせには応じていません。物件の詳細については、裁判所(競売)または税務署等(公売)に備え付けてある資料等をご覧ください。
- 物件落札後は改めて農地法第3条や5条に定める許可・届出の手続きが必要です。
8 相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
農地を相続等により取得した後、一定条件のもと、農業経営をすることで相続税等の納税の猶予を受けるため、税務署へ提出する適格者証明
- 申請締切:毎月15日
- 交付:翌月上旬総会審議後
9 引き続き農業経営を行っている旨の証明
上記の納税猶予を受けた後、3年毎に税務署へ提出する証明
- 随時受付
- 交付:約2週間後
(注)上記における日程は、土曜・日曜日、祝日などにより変更となりますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
関連情報
ダウンロード
- 非農地証明申請書 (Excel 63.0KB)
- 耕作者証明(農地基本台帳記載事項証明)願 (Excel 38.0KB)
- 許可済証明申請書 (Excel 67.5KB)
- 届出受理済証明申請書 (Excel 41.0KB)
- 受理済・許可済証明継続紙 (Excel 16.0KB)
- 農地である(耕作している)ことの証明願 (Word 42.5KB)
- 小作地台帳記載事項証明願 (Word 40.5KB)
- 買受適格証明書(競売) (Word 79.5KB)
- 買受適格証明書(公売) (Word 80.0KB)
- 相続税の納税猶予適格者証明願 (Excel 150.5KB)
- 納税猶予の添付書類 (Word 16.2KB)
- 引き続き農業経営を行っている旨の証明書 (Word 13.3KB)
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番38号(東区役所内3F)
電話:082-568-7755(代表) ファクス:082-262-6986
[email protected]