農業委員会のあらまし

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1020176  更新日 2025年2月27日

印刷大きな文字で印刷

1 あらまし

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。
農業委員会は、農地法に基づく農地の権利移動及び転用の許可等に関する業務や、担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等の農地利用の最適化の推進に関する業務を行っています。
本市では、農業委員19名と農地利用最適化推進委員42名が連携を図りながら業務を行っています。

2 会議(総会)

会長が招集する会議で、原則として月1回開催し、農地の権利移動や転用の許可等に関する審議を行います。

3 傍聴

農業委員会会議(総会)は、原則として公開されており、所定の手続きを行い、傍聴することができます。農業委員会会議の傍聴の受付は、会議の開会当日、会議開催時刻の30分前から行ってます。

4 令和3年度以降会議(総会)議事録一覧

次の「ダウンロード」をクリックしてください。

ダウンロード

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

広島市農業委員会事務局

〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9-38(東区役所3階)

電話:082-568-7755 ファクス:082-262-6986

Eメールアドレス [email protected]

外部リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番38号(東区役所内3F)
電話:082-568-7755(代表) ファクス:082-262-6986
[email protected]