ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会 > 農業委員会 事務局 > 農業委員会の発行する諸証明

本文

農業委員会の発行する諸証明

ページ番号:0000004927 更新日:2023年10月31日更新 印刷ページ表示

発行する諸証明の種類と内容等

1 非農地証明

 地目変更登記等に要するもので、農地法の適用を受けない土地である旨の現況証明

〔申請締切:毎月15日と月末 交付:2週間後 手数料:1枚700円(6筆まで) 2枚目以降から100円増〕

2 耕作者証明(農地基本台帳記載事項証明)

 農業委員会所管の農地基本台帳に記載がある耕作面積の証明

〔随時受付 交付:即日 手数料:350円〕

3 許可済証明

 過去に農地法第3条・第4条・第5条の許可を受けていることの証明

〔随時受付 交付:即日 手数料:350円〕

4 受理済証明

 過去に農地法第4条・第5条の農地転用届出を受理されていることの証明

〔随時受付 交付:即日 手数料:350円〕

5 農地である(耕作している)ことの証明

 実際に耕作されていることの現況証明

〔随時受付 交付:約2週間後 手数料:1枚700円(6筆まで) 2枚目以降から100円増〕

6 小作地台帳記載事項証明

 農業委員会所管の小作地台帳に記載されていることの証明

〔随時受付 交付:即日 手数料:350円〕

7 買受適格証明

 農地の競売・公売等に参加するため、農地を買い受ける適格者(農地法の許可等を受ける見込みがある者)であることの証明

*申請締切及び交付の時期は、次のとおり、基本的に許可等を受ける場合と同様となりますが、事務処理が可能な範囲で時期を延長する場合がありますので、個別案件ごとにお問い合わせください。

(1)農地法第5条届出関係(市街化区域の農地を農地以外のものにする場合)

  ・申請締切:原則 毎週金曜日 交付:翌週水曜日

(2)農地法第3条許可関係(農地を耕作目的で取得する場合)
    農地法第5条許可関係(市街化区域以外の農地を農地以外のものにする場合)

  ・申請締切:原則 毎月15日 交付:翌月上旬の農業委員会総会審議後

*農地法第3条・5条許可関係の申請の注意事項
・入札期限までに農業委員会総会が開催されない場合、証明書を発行することができず、競売等に参加できない場合があります。
 このように、証明することができない場合や日数がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせのうえ、早めに申請してください。

・農業委員会では、競売・公売物件のお問い合わせには応じていません。物件の詳細については、裁判所(競売)または税務署等(公売)に備え付けてある資料等をご覧ください。

・物件落札後は改めて農地法第3条や5条に定める許可・届出の手続きが必要です。

8 相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明

 農地を相続等により取得した後、一定条件のもと、農業経営をすることで相続税等の納税の猶予を受けるため、税務署へ提出する適格者証明

〔申請締切:毎月15日 交付:翌月上旬総会審議後〕

9 引き続き農業経営を行っている旨の証明

 上記の納税猶予を受けた後、3年毎に税務署へ提出する証明

〔随時受付 交付:約2週間後〕

 

(注)上記における日程は、土曜・日曜日、祝日などにより変更となりますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

関連情報

農業振興地域制度について~農業振興地域の整備に関する法律(農振法)~

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:082-568-7755/Fax:082-262-6986
メールアドレス:nogyo@city.hiroshima.lg.jp