「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処分に係る審査基準等について」を一部改正しました。

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1020191  更新日 2025年2月24日

印刷大きな文字で印刷

広島市農業委員会では、広島県が策定した「農地法関係事務処理ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を準用して、事務処理の指針としています。

この度、広島県がガイドラインを改正したことに伴い、「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処分に係る審査基準等について」を一部改正しました。

なお、施行については、令和5年4月1日受付分からです。

「農地法等に基づく広島市農業委員会会長の処分に係る審査基準等について」(令和5年4月1日施行)は、下記からダウンロードできます。

第1編 申請に対する処分

  • 第1章 審査基準
    • 第1節 農地等の判断基準
    • 第2節 農地所有適格法人の判断基準
    • 第3節 農地等の権利移動の許可基準
    • 第4節 農地等の転用及び転用目的の権利移動の許可基準
    • 第5節 農地等の賃貸借の解約等の許可基準
  • 第2章 標準処理期間

第2編 不利益処分

  • 第1節 農地等の権利移動の許可の取消し
  • 第2節 農地等の転用及び転用目的の権利移動の許可取消し、工事停止、現状回復等の命令

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番38号(東区役所内3F)
電話:082-568-7755(代表) ファクス:082-262-6986
[email protected]