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患者等搬送事業者の認定を受けたあとは
患者等搬送事業者としての認定を受けた事業者の方は、次の1~8に記載する内容に留意し業務を行ってください。
1 認定更新の手続き(5年毎)
認定の有効期間は、5年間です。
有効期間後も認定を希望される場合は、再度更新申請の手続きが必要となります。
2 患者等搬送乗務員適任証を保有する乗務員の定期講習の受講(2年毎)
適任証(車椅子専用を含む。)の有効期間は2年間です。
引き続き適任証の交付される場合は、有効期間最終年度の患者等搬送乗務員講習の案内を確認してください。
有効期間が過ぎると、患者等搬送事業の認定要件である乗務員体制の確保が出来なくなり、認定の取り消しとなる可能性がありますので、ご注意下さい。
3 事業内容の変更届
認定時に申請した事業内容から変更があった場合は、事業内容変更届の提出が必要となります。
様式は、指導基準・各種様式のページからダウンロードできます。
(届出が必要となる主な変更)
- 事業所の住所等が変更となった。
- 患者等搬送乗務員適任証を保有する乗務員が退職した。
- 届出をしている車両を買い換えた。など
※この他にも変更届の提出が必要となる場合があります。
4 調査
広島市消防局が認定事業者に対し、年1回以上指導基準の履行状況等を確認するための調査を実施します。
5 搬送状況の報告
平成30年度から毎年度搬送状況の調査を実施しています。
搬送結果を記録していただくとともに、搬送状況の結果を毎年度所定の様式にて報告してください。
様式は、指導基準・各種様式のページからダウンロードできます。
(毎年4月初旬ごろに報告いただきます。)
6 特異事案が発生した場合の報告
認定事業者は、次のいずれかの特異事案が発生した際は、所定の様式により速やかに報告をしなければなりません。
様式は指導基準・各種様式のページからダウンロードできます。
なお、報告が必要な事案かどうか不明な場合は、広島市救急教育センターにお問い合わせください。(Tel082-232-1580)
- 患者等を搬送中に様態変化があり、応急処置を実施した場合
- 患者等を搬送中に様態変化があり、救急自動車を要請した場合
- 患者等搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させた場合
- その他特異な事案を扱った場合
7 事業の休業・廃止の届出
認定を受けている事業者が事業を休業又は廃止する場合、所定の様式により届出をする必要があります。
様式は指導基準・各種様式のページからダウンロードできます。
なお、届出前に事前に広島市救急教育センターにお問い合わせください。(Tel082-232-1580)
8 認定マークの返納
次のいずれかに該当するときは、認定マークの返納が必要となります。
- 法の定めるところにより、国土交通大臣の許可が取り消されたとき。
- 認定を取り消されたとき。(事業を廃止したことにより認定が失効場合も含みます。)
- 認定の有効期限が満了したとき。
このページに関するお問い合わせ先
広島市救急教育センター
電話:082-232-1580/Fax:082-232-1582
メールアドレス:fs-kyukyu@city.hiroshima.lg.jp