患者等搬送事業の認定を受けるには
認定の対象
認定を受けるためには、以下の1~4に掲げる要件を満たすことが必要です。
- 広島市消防局管轄区域内で事業を行う者であること。
- 次のいずれかの許可や登録を受けた者であること。
- ア 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(福祉輸送事業限定を含む)
- イ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- ウ 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- エ 自家用有償旅客運送の登録を受けた者(予め会員登録された者等に対して搬送事業を行う者)
- 認定に必要となる乗務員の要件・運行体制が備わっていること。
次のア又はイのどちらかの要件を満たす者が、認定の区分により必要な人数が揃うことが要件となります。- ア 広島市消防局が実施する患者等搬送乗務員講習(認定区分に応じたもの)を受講している者
- イ アと同等以上の知識及び技能を有する者として広島市消防局長が認めた者
- 認定に必要となる車両や資器材の要件が備わっていること。
- ア 車両
道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車で、ストレッチャー及び車椅子を固定できる車両であって、必要な構造や設備を有するものであること。(リフトや回転シートのみのタイプは認定の対象外となります。) - イ 資器材
担架や毛布など患者等の搬送に必要な資器材を有するものであること。資器材の一覧は以下のPDFデータのとおり。
- ア 車両
これから認定を受けたい方は、まず広島市救急教育センター(電話 082-232-1580)にご相談ください。
認定までの流れ
- 患者等搬送乗務員講習の受講
- 認定申請
- 乗務員、車両資器材等の審査
- 認定
※上記の認定マーク及び表示マークは、ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による事業の認定を行った事業者に交付するものです。
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このページに関するお問い合わせ
消防局警防部 救急課広島市救急教育センター
電話:082-232-1580(広島市救急教育センター) ファクス:082-232-1582
[email protected]