患者等搬送事業とは
患者等搬送事業者(民間事業者)は、緊急性の低い入退院や通院、転院、社会福祉施設等への送迎時など移動手段を提供しています。
救急車を呼ぶほどではないが、寝たきりの方や車椅子の方の移動手段がない場合などには、患者等搬送事業者をご利用ください。
※ 患者等搬送事業者は、救急隊と同様の処置は行えません。
緊急を要する場合は、迷わず119番通報をしてください。
患者等搬送事業の認定制度について
広島市消防局管轄区域内において、患者等搬送業務を行う民間事業者に対し、必要な指導を行うとともに一定の基準に適合する搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とした制度です。
広島市消防局は、平成18年12月1日に「広島市消防局患者等搬送事業指導基準」を制定し、この指導基準に基づき、申請のあった事業者の認定を行っています。
※広島市消防局管轄区域:広島市、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、廿日市市吉和地区
知りたい項目を以下から選んでください。
このページに関するお問い合わせ
消防局警防部 救急課広島市救急教育センター
電話:082-232-1580(広島市救急教育センター) ファクス:082-232-1582
[email protected]