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03 郵送での請求

ページ番号:0000002157 更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

1 請求できる方

 個人情報保護のため、証明書が請求できる方は原則として次の方です。

 本人、同居の親族(本人と同一の世帯に属する方に限ります。)、代理人(同居の親族でも本人と同一の世帯に属していない場合は代理人となります。)、相続人、法人等の代表者、法人等の従業者等

なお、固定資産課税台帳登録事項証明書は、次の方についても請求することができます。

  • 固定資産の所有者(賦課期日(1月1日)後に土地、家屋を新たに取得した方)
  • 借地人・借家人等、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する方

2 請求に必要な物

⑴ 証明請求書等

 様式のダウンロードは06郵送用請求書様式(ダウンロード)

 なお、この様式に限らず、次の事項が記載してあればどのような紙でも結構です。

  • ア 現住所、氏名(フリガナ)、生年月日
    ※法人等が交付請求される場合は、法人の所在地、名称、代表者の役職名及び氏名、代表者職印の押印
    ※現在、広島市に居住していない方は、広島市での住所も記載してください。
  • イ 証明書の使用目的
  • ウ 必要な証明書の種類、証明年度(所得証明書を請求される場合は、証明年度の前年の所得金額等が記載されます。)、通数
  • エ 昼間に連絡することのできる電話番号(記入漏れ等があった際の問合せに使用します。)

⑵ 返信用切手を貼った返信宛名の記載のある返信用封筒

⑶ 手数料相当分の定額小為替

  • ア 各証明書の手数料相当分の定額小為替をゆうちょ銀行または郵便局の窓口で購入してください(定額小為替を購入する際は手数料がかかります。)。
  • イ 切手や収入証紙、収入印紙では受付できません。
  • ウ 手数料は、課税証明書等(所得証明書、固定資産税関係証明書、法人等の所在地証明書など)と納税証明書ともに、1件につき350円です(1件の証明書が1枚を超えるときは、その超える枚数に応じて手数料が100円ずつ加算されます。)。ただし、原動機付自転車に係る申告受付書及び廃車申告受付書、軽自動車税の継続検査用(車検用)の納税証明書については無料です。
    詳しくは、(ア)課税証明書等 (イ)納税証明書 をご覧ください。
  • エ おつりが生じないよう手数料相当分の定額小為替を送付してください
    ​手数料の納付に使用できる証券は、地方自治法施行令第156条により、「納付金額を超えないものに限る。」と規定されています。
    なお、送付いただいた定額小為替におつりが生じた場合は、おつりが生じない手数料相当分の定額小為替を再送付いただく場合があります。この場合、再送付分が本市に到着してからの証明書発行となります。
    手数料の金額が分からない場合は、請求前に下記の「3請求先(問合せ先)」までお問い合わせください。
  • オ 定額小為替は、無記名(表裏)の状態で送付してください。
  • カ 定額小為替の有効期間は発行日から6ヶ月ですので、本市到着時に有効期限切れとならないよう、送付する前に有効期限の確認をお願いします。
    ※ 定額小為替について、詳しくはゆうちょ銀行のホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。 

⑷ 本人確認ができる書類の写し

07本人確認書類についてを参照してください。

⑸ 次の方は、上記⑴~⑷に加え、次の物も併せて同封してください。

  • ア 代理人
    依頼届 [PDFファイル/119KB]または委任状等。継続検査(車検)用の納税証明書の場合は車検証の写し(電子車検証が交付されている場合は、電子車検証と一緒に交付される「自動車検査証記録事項」の写し)でも代替可能です。
  • イ 相続人
    相続人であることが確認できる書類(戸籍・除籍謄本等)。これらの書類は、写しでも構いません。
  • ウ 法人等の代表者
    申請書に代表者職印を押印してください。
  • エ 法人等の従業者
    従業者であることを確認できる書類の写し(社員証、健康保険証、名刺等)及び代表者職印の押印(または代表者職印を押印した依頼届 [PDFファイル/119KB]等)
  • オ 固定資産の所有者(賦課期日(1月1日)後に土地、家屋を新たに取得した方)
    所有者であることを確認できる書類の写し(登記完了証、登記事項証明書、売買契約書等)
    ※ 登記情報提供サービスによる登記情報を使用される場合は、10インターネット登記情報提供サービスによる「登記情報」の取扱いについてを参照してください。
  • カ 借地人・借家人等、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する方
    賃貸借契約書の写し、賃借料の領収書等の写し
    ※ 賃貸人が所有者でない場合(転貸等の場合)、上記書類に加えて、賃貸人と所有者の契約内容等が確認できる書類(契約書等)が必要です。

3 請求先(問合せ先)

証明書の種類 郵送請求先(問合せ先)
課税証明書 お住まいの(広島市内のお住まいだった)区を担当する市税事務所管理係・税務室
固定資産税の場合、固定資産が所在する区を担当する市税事務所管理係・税務室
納税証明書(個人市・県民税、固定資産税、軽自動車税等)

法人市民税の課税証明書、申告事項等証明書(在地証明書)

法人市民税・事業所税の納税証明書

市役所税務部市民税課

 

 

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