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市民税・県民税課税台帳記載事項証明書(所得証明書)請求の手続きについて

ページ番号:0000367856 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

 混雑緩和のため、来庁せずにできる手続きや待ち時間を短縮できるサービス等をご利用ください。

1.証明書の請求前にご確認ください

<<納税通知書または税額決定通知書が所得証明書の代わりになることがあります>>

 市民税・県民税が課税される方のうち、市民税・県民税が給与から差し引きされる方には、勤務先を通じて「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を、その他の方には、ご自宅等に「市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知書」等を送付し税額等をお知らせします。所得証明書の提出先によっては、所得証明書に代えてこれらの通知書を提出できる場合がありますので、お送りした通知書の保管をお願いします。
 なお、令和5年度の納税通知書等は、給与から差し引きされる方は5月15日(月曜日)以降、勤務先あてに、その他の方は6月1日(木曜日)以降にご自宅等あてに発送しています。
 また、提出先がマイナンバーの提供を求めている場合で、マイナンバーを提供することにより所得証明書の提出が不要になることもあります。ご請求の際には、提出先からの案内などのご確認をお願いします。

※3月16日(木曜日)以降に令和4年分所得税の確定申告書、または令和5年度分市民税・県民税申告書を提出された場合、その申告内容が上記の納税通知書等に反映されていないことがありますので、ご了承ください。この場合、普通徴収は第2期以降の、給与からの特別徴収は7月分以降の課税または税額変更を行い、該当する方には納税通知書等によりお知らせいたします。

<<1月1日現在お住まいの市区町村にご請求ください>>

 市民税・県民税は、その年の1月1日現在お住まいの市区町村において課税されます。このため、現在、広島市にお住まいの方であっても、令和5年1月2日以降に広島市に転入された場合は、1月1日現在にお住まいの市区町村(転入元)に所得証明書を請求していただくことになります。

2.マイナンバーカードによるコンビニ交付

 広島市に住民登録があり、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が格納されているもの)をお持ちの方は、コンビニエンスストア等で請求できます。
 ※利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要です。

 ・利用できる店舗情報<外部リンク>

<<ご注意ください!>>

  • 手数料は1通につき250円です。
     手数料の免除はありません(手数料を支払った後の返還はありません。)。手数料が免除される証明書の交付を希望する場合は、お近くの市税事務所・税務室・出張所などの窓口で請求してください。
  • 未申告の方など課税情報がない(扶養されている方を除きます。)場合、コンビニ交付サービスでの請求はできません。
  • コンビニ交付サービスは、令和5年度分の所得証明書のみ請求できます。
     
    令和4年度分以前の所得証明書が必要な場合は、お近くの市税事務所・税務室・出張所などの窓口または郵送で請求してください。

詳しくは「04コンビニ交付サービスの利用」をご覧ください。

3.郵送請求

 市民税・県民税課税台帳記載事項証明書(所得証明書)は、郵送で請求することもできます。

 次のものをご準備の上、お住まいの区を担当する市税事務所・税務室へお送りください。すでに広島市外へ転出されている方は、転出前のお住まいの区を担当する市税事務所・税務室にお送りください。

<<郵送請求の際に必要なもの>>

  • 郵送用請求書様式
  • 返信用封筒(返信用切手を貼り、返信宛名を記載してください)
  • 手数料分の定額小為替(1件につき350円。複数枚ご請求される場合は、こちらをご覧ください)
  • 請求する方の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 依頼届(本人以外の方が請求する場合)
    ※相続人や法人の方がご請求される場合は、こちらをご覧ください。

   詳しくは「03郵送での請求」をご覧ください。

4.請求書の事前作成

 ご自宅のパソコン等で請求書様式がダウンロードできます。窓口にお越しになる場合は、あらかじめご用意いただくことで、滞在時間を短縮することができます。また、お住まいの区以外の窓口でも請求することができます。

<<あらかじめご準備ください>>

  • 窓口用請求書様式
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 依頼届(本人以外の方が来られる場合。同居のご親族であれば不要です)
    ※相続人や法人の方が来られる場合は、こちらをご覧ください。

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