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法人市民税の課税のしくみ

ページ番号:0000001913 更新日:2022年9月21日更新 印刷ページ表示

 法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人に課されるもので、資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課される「法人税割」とがあります。

目次

税金を納める法人
税額の算出方法・税率
申告と納税
よくあるQ&A

税金を納める法人

次の区分により、○印の税金を納めてください。

納税義務者

納める税金

均等割

法人税割

1

区内に事務所または事業所がある法人

2

区内に事務所または事業所はないが、寮等がある法人

3

市内に事業所または事業所がある個人で、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課されるもの

注1 上記のとおり、均等割は、事務所等が所在する区ごとに課されます。

注2 事務所または事業所とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

注3 寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため、常時設けられているものをいいます。

注4 法人でない社団または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものについては、法人とみなされ、上記の表の1または2が適用されます。

注5 収益事業とは、物品販売業、製造業など政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。

注6 法人でない社団または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、収益事業を行わないものの法人市民税(均等割)は非課税となります。

税額の算出方法・税率

均等割

税率(下表) × 事務所・事業所または寮等を有していた月数 / 12か月

 2以上の区に事務所、事業所または寮等がある場合は、区ごとに均等割額を計算し、それらを合計したものがその法人の均等割額となります。

均等割税率(1の区の年額)

区分

1の区内の従業者数

50人超

50人以下

1

法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除きます。)

5万円

2

人格のない社団等で収益事業を行うもの

3

一般社団法人及び一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものを除きます。なお、非営利型法人は区分1に該当します。)

4

保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(1から3までに掲げる法人を除きます。)

5

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

12万円

5万円

6

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円超1億円以下であるもの

15万円

13万円

7

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円超10億円以下であるもの

40万円

16万円

8

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円超50億円以下であるもの

175万円

41万円

9

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円超であるもの

300万円

41万円

 「1の区内の従業者数」とは、原則として事業年度の末日における区内にある事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数です(非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます。)。
 「資本金等の額」は、原則として(1)「事業年度の末日における地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額(無償増資または無償減資等による欠損填補を行った場合は、加算・控除の調整後の額注)」となります。
 ただし、この額が、(2)「事業年度の終了の日における資本金及び資本準備金の合計額または出資金の額」に満たないときは、(2)の額となります。
 

  1. 無償増資があった場合
    平成22年4月1日以後に、利益準備金またはその他利益剰余金による無償増資を行った場合は、無償増資の額を加算します。
  2. 無償減資等による欠損填補
    平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除きます。)による欠損の填補を行った場合は、欠損の填補に充てた額を控除します。
    平成18年5月1日以後に、余剰金による損失補填を行った場合は、その補填した額(補填した日以前1年以内に剰余金として計上した額に限ります。)を控除します。

 また、平成27年3月31日以前に開始する事業年度分の申告に係る「資本金等の額」は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額となります。
 保険業法に規定する相互会社については、地方税法施行令第6条の25第1号に定める金額となります。
 資本金等の額を有する法人については、法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び上記表中4に該当する法人は除きます。

法人税割

課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額注1 × 税率注2、注3

注1 事務所、事業所または寮等が他の市町村にもある場合には、次の式により算定(分割)された金額が広島市分の課税標準額となります。

課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額 / 全従業者数 × 広島市内の従業者数

注2 法人税割については、財政上その他の必要があると認められる場合は、一定の範囲内で標準税率を上回る税率により課税(超過課税)することができるとされており、広島市では、昭和27年度から超過課税を行っています(超過課税分の税収は、令和4年度当初予算では約38億円と見込んでおり、道路橋りょう整備事業等に要する費用に充てる予定です。)。
 なお、中小法人については、標準税率を適用しています。
注3 税率は、事業年度の開始日により、次のとおりとなります。

 

事業年度の開始日

平成26年9月30日までの
事業年度分
平成26年10月1日から
令和元年9月30日までの
事業年度分
令和元年10月1日以後の事業年度分

中小法人(資本金または出資金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額(分割前)または個別帰属法人税額(分割前)が年240万円以下の法人)

12.3%

9.7%

6.0%

上記以外の法人

14.7%

12.1%

8.4%

 法人税割の課税標準の算定期間が1年に満たない場合については、表の文中の「240万円」とあるのは、「240万円を12で除し、これに当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて計算した金額」となります。なお、算定期間の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とします。

申告と納税

次の区分に応じ、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へ申告納付してください。
※【各市税事務所・税務室】でも受付します。

事業年度

区分

申告期限及び納付税額

6か月

確定申告

申告期限

事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内

納付税額

均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額

1年

中間申告

申告期限

事業年度開始の日以後 6か月を経過した日から 2か月以内

納付税額

次の(1)または(2)の額です。

(1)

均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 (予定申告)

(2)

均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
(仮決算による中間申告)

確定申告

申告期限

事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内

納付税額

均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額

(注)中間申告の義務があるにもかかわらず、申告期限までに申告書を提出しなかった場合、申告期限に予定申告書の提出があったものとみなされます。期限までに納付がない場合には、提出があったものとみなされた予定申告書に係る法人市民税相当額を通知しますので納付してください。(納付日によっては、延滞金が発生することがあります。)

(注)均等割のみを課される公共法人及び公益法人等は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
 なお、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人等で、収益事業を行わないものは、均等割額が減免されることがあります。減免を受けるには、市役所市民税課法人課税係へ納期限までに申請書を提出する必要があります。

(注)法人市民税の申告書及び異動届などの関係書類の提出については、受付窓口への持参または郵送による方法のほか、エルタックス(インターネットによる電子申告)を利用して提出することもできます。
 詳しい内容については、下段の関連情報をご覧ください。

大法人の電子申告義務化について

 平成30・31年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。その概要は、以下のとおりです。

  1. 対象法人
    大法人とは、次の(1)及び(2)に掲げる内国法人をいいます。
    1. 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
    2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社
  2. 適用開始事業年度
    令和2年4月1日以後に開始する事業年度
  3. 対象申告書等
    確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書、均等割申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
    ※ 申告書の添付書類については、eLTAXの利用に加えて、光ディスク等を提出する方法により行うこともできます。
  4. その他注意事項等
    電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、下記(1)または(2)の場合にはそれぞれ下記(1)または(2)に記載の措置が講じられます。
    1. eLTAXの故障その他の理由により、多くの納税者がeLTAXにより申告書等を提出することが困難であると総務大臣が告示した場合
      総務大臣の告示によって指定された期間に限り、申告書及び添付書類を書面により提出することができます。
    2. 電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難である場合
      市町村長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出することができます。ただし、その承認を受けるためには、書面により申告書及び添付書類を提出しようとする期間の開始の日の15日前(eLTAXの利用が困難となった理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は、書面により申告書及び添付書類を提出しようとする期間の開始の日)までに、申告を行う市町村長に対して申請書を提出しなければなりません。
      法人税の申告書を書面により提出することについて、納税地の所轄税務署長の承認を受けた旨の届出書を申告書の提出期限の前日までに、または申告書に添付してその提出期限までに、申告を行う市町村長に提出した場合は、同様に申告書及び添付書類を書面により提出することができます。

 ※ 参考

よくある質問と回答へのリンク
よくあるQ&A(法人市民税)

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